舘野法律事務所から医療費の請求をされた場合の対処法
医療費・診療費にも時効がある
病院で診察をしてもらうことで発生する医療費や薬代にも消滅時効制度の適用があります。
医療費の時効期間は3年です(民法改正により2020年4月1日以降に診察を受けたものは5年です)。
よって、3年以上前の医療費については時効によって支払う必要はありません。
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ただし、3年以内に一度でも支払いをしている場合は時効にはなりません。
つまり、3年以上返済をしていない医療費が時効の対象となります。
これに対して、診察を受けてから3年以内の場合や直近3年間に一度でも支払いをしている場合は時効にはなりません。
弁護士から請求が来た
長い間支払いがされていない医療費などの回収業務を病院が弁護士に委託しているケースは非常に多いです。
なぜなら、弁護士は借金や医療費などの回収業務をおこなうことができるからです。
よって、弁護士から滞納している医療費に関する請求書が届くことは珍しくありません。
そのため、病院などの医療機関から回収業務の委託を受けた弁護士法人舘野法律事務所(東京都渋谷区)から昔の医療費に関する請求書が届いたり、電話がかかってくることがあります。
舘野法律事務所の警告書に以下のような記載いがあります。
下記の未納分につきまして、弁済の催告を致しましたが、未だに貴殿からは何等の弁済もなされておりません。
このまま、何等の弁済もなされない場合は、期限までに納められた人と公平を期するため、また、地域医療の発展、患者自身の医療機関への回帰のため、やむを得ず、財産(銀行預金・貯金、給料・賞与、自動車、不動産など)の差し押さえを行うこともあります。
・・・期限までにお支払の確認ができない場合、やむを得ず法的手段をとらせて頂きますので、ご了承下さい。
弁護士法人舘野法律事務所の『警告書』
請求書にはよく財産を差押えるといった文言が記載されていますが、そもそも差し押さえをおこなうには、その前に裁判を起こして判決を取らなければいけません。
よって、これまでに裁判を起こされたことがないにもかかわらず、いきなり差押えをされることはないので、その点はご安心ください。
電話はかけることのリスク
滞納期間が3年未満であれば支払義務があるので、時効にならないことが明らかで支払いをするつもりであれば、電話をかけても問題ありません。
これに対して、3年以上支払いをしておらず時効の可能性がある場合は、舘野法律事務所へ電話をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)してしまうことがあるのでご注意ください。
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電話で返済の話をする行為の他にも以下のような場合は時効が中断(更新)することがあります。
時効が中断(更新)する行為
- 滞納金の一部を支払う
- 支払いを認める書類にサインする
- 電話で分割返済や支払猶予のお願いをする
電話で話をした場合については、会話の内容によっては債務承認に該当しない場合もあり、この辺の判断はケースバイケースです。
少しくらい返済の話をしたような場合でも時効を認めることもあるので、ご自分で判断せずにまずは当事務所までご相談ください。
請求を放置し続けると
医療費の消滅時効は3年間支払いをしなければ自動的に成立するというものではなく、債務者(患者)が病院に対して時効の通知をしなければいけません。
これを時効の援用といいます。
時効の援用は電話ではなく書面でおこなう必要があり、その中でも最も証拠力がある配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが安全です。
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3年以上返済をおこなっておらず、これまでに裁判を起こされたことがなければ、内容証明郵便で時効の通知を送ることで消滅時効が完成して一切の支払い義務がなくなります。
時効の援用をせずに舘野法律事務所からの書面や電話による請求を無視し続けた場合、裁判を起こしてくることがあるのでご注意ください。
裁判所から訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、それも放置していると裁判所で滞納している医療費全額の支払義務が認められてしまい、その後は預貯金やお給料などに対して強制執行(差し押さえ)をしてくることがあります。
よって、舘野法律事務所から請求書が届いた場合は、時効の可能性があるかどうかをチェックしたうえで、適切な対応をするようにしてください。
連帯保証人がいる場合
家族や親族が連帯保証人になっていることがありますが、主債務者(主に患者)が時効の援用をすると、保証債務の付従性によって、連帯保証人の支払義務も一緒になくなります。
これに対して、主債務者と連絡が取れなくなって、連帯保証人に請求が来ることがありますが、主債務者が支払いをしておらず、3年の時効期間が経過している場合は連帯保証人は時効の援用が可能です。
主債務者が3年以上返済をしていない場合は、連帯保証人が支払いをしていても主債務の時効は中断(更新)しないので、主債務者が時効の援用をおこなうことで、支払いをしていた連帯保証人の支払義務もなくなります。
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主債務者と連絡が取れない場合は、連帯保証人が主債務者の時効援用権を行使することもできます。
例えば、主債務者が妻で連帯保証人が夫のケースで、離婚によって連絡が取れなくなっても、支払いをしてしまった連帯保証人である元夫が、主債務者である元妻の時効援用権を行使すると、主債務と連帯保証債務の両方が消滅します。
当事務所にご依頼された場合
ご自分で対処できそうにない場合は当事務所にご依頼されることで以下のようなメリットがあります。
代理人による時効援用なら
ご依頼された日から舘野法律事務所の電話や書面による直接請求が止まります。
その後は、当事務所がこれまでの入金履歴などを調べたうえで、債務承認などの時効中断(更新)事由が何もなければ確実に時効の援用をおこないます。
債務承認に該当するような事由が何もなければ100%時効が成立します。
これに対して、診察や最後の返済から3年未満で時効にならない場合は、分割払いの和解交渉をおこなうこともできます。
ご依頼された場合のメリット
- 舘野法律事務所からの電話や書面に請求が止まる
- 時効の条件を満たしていれば確実に時効が成立する
- 時効ではない場合は分割返済の和解交渉をしてもらえる
ご来所できない方でも大丈夫
当事務所にご来所頂けない方は日本全国対応の内容証明作成サービスで時効の援用を代行いたします。
ご依頼件数5000人以上
こちらは時効の可能性がある方が対象のサービスです。
お手続きをご希望の場合は営業時間にお電話頂くか、24時間受付のLINE、メール相談をご利用ください。
お急ぎの場合はご相談頂いたその日のうちに内容証明の発送が可能です。
以下の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、病院に対する医療費の支払い義務が完全になくなり、舘野法律事務所からの請求もなくなります。
消滅時効が成立するケース
- 3年以上支払いをしていない医療費である
- これまでに病院から裁判を起こされていない
- 3年以内に病院と返済の話を一切していない
本人が死亡している場合
本人が入院をしていた場合、患者本人が死亡している場合もあります。
そういった場合の入院費の支払い義務は、本人の相続人に引き継がれます。
よって、本人の相続人は法定相続分の割合に応じて、入院費の支払いをしなければいけません。
ただし、裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、預貯金や不動産などのプラスの遺産のみならず、借金や医療費などのマイナスの遺産もすべて相続しないで済みます。
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よって、プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が明らかに多いような場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしておいた方がよい場合があります。
相続放棄できる期間は本人が死亡してから3か月以内です。
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本人が死亡したことを知らなかった場合は、本人の死亡の事実を知って自分が相続人であることを認識してから3か月以内であれば相続放棄できます。
自分が相続人であることを知ってから3か月以上経過していても、借金や未払いの医療費があることを知る由もなく、舘野法律事務所から警告書で請求された時点で初めて知ったような場合は、知ってから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。
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相続放棄できない場合でも、3年以上前の医療費であれば、相続人が時効の援用をすることができます。
よって、本人が死亡している場合は、相続放棄をしているかどうかによって、相続人の対応が異なります。
相続人が連帯保証人になっている場合は、相続放棄の申し立てをしても連帯保証人としての支払い義務は残るので、時効の援用をしない限り、支払い義務が残ります。
相続人の対処法
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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