札幌債権回収から請求された場合の対処法
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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札幌債権回収株式会社とは
札幌債権回収株式会社は、借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。
CFJ合同会社(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)、新生フィナンシャル(GEコンシューマーファイナンス、レイク)、ファインクレジット、SBIイコールクレジット、イオンクレジットサービス(現イオンフィナンシャルサービス)等の借金を滞納していると、債権を譲り受けた札幌債権回収から電話(011-522-2920)や書面で請求を受けることがあります。
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よって、札幌債権回収株式会社から請求書が届いた場合、架空請求や詐欺と勘違いして無視したり、放置しないようにしてください。
札幌債権回収株式会社から送られてくる「債権譲渡通知書兼債権譲受通知書」には以下のような記載があります。
札幌債権回収株式会社(以下、「譲受人」といいます)は、◯年◯月◯日付で合同会社バント(以下、「譲渡人」といいます)より、お客様の借入に関する貸付債権(元本及び利息、遅延損害金等を含む)の債権を譲渡を受けており、譲渡人及び譲受人は、民法467条に基づき通知するとともに、貸金業法第24条第2項が準用する同法第17条に基づき、ここにご通知いたします。
お客様の貸付契約に基づき借入された借入残高その他の契約内容は、同封の契約書(写)及び下記のとおりとなっており、今回、譲渡人は、譲受人に対して本件債権譲渡通知に関する一切の代理権を付与しております。
また、譲渡人は本件譲渡日をもちましてエム・テー・ケー債権管理回収株式会社への債権管理業務委託を解除し、譲渡人は今後、上記債権管理業務受託者には本債権の管理業務の委託はいたしませんので、下記債権に係わるお支払い・お問い合わせは、全て譲受人あてにお願いいたします。
なお、今回の債権譲渡によりお客様の借入弁済条件に変更はございませんが、このお知らせ到着後のご返済は、下記の指定する銀行口座にお振込みいただきますようお願い申し上げます。
札幌債権回収株式会社の『債権譲渡通知書兼債権譲受通知書』
これは札幌債権回収株式会社が合同会社バントから債権を譲り受けたので、今後の連絡や返済は札幌債権回収にしてくださいという内容です。
栄光債権回収株式会社から債権を譲り受けている事例もあります。
債権譲渡後は札幌債権回収から「最後通告書」「催告書」「和解案のご案内」「訴訟予告通知」「債務弁済計画の提案について」「任意弁済計画によるご提案」など和解条件が記載された請求書が届くことがあります。
時効の可能性があるかどうかを確認する
請求されている借金の滞納期間が5年未満であれば支払い義務があるので、その場合は札幌債権回収と分割払いの和解をしてください。
これに対して、5年以内に一度も返済をしていないのであれば、消滅時効が適用される可能性があるので、その場合は時効の援用手続きが必要となります。
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滞納期間がどのくらいかどうかは、請求書の「支払の催告に係る債権の弁済期」を確認して、5年以上前の日付になっているかどうかを確認してください。
ただし、支払の催告に係る債権の弁済期の日付があてにならない場合もあるので、ご自分の記憶で5年以上返済をしていなければ、時効の可能性があると判断して構いません。
裁判所から支払督促が届いている場合は、最後のページの計算書で最後に入金した日付を確認ください。
滞納金がショッピングの場合は計算書が添付されていないことがありますが、その場合は請求の原因に記載されている「分割金の最終支払期限」の日付を確認してください。
5年以内に一度も返済をしていなければ時効によって一切の支払い義務がなくなり、遅延損害金や利息だけでなく元金を含めたすべての支払い義務が消滅します。
すでに裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年に延長されています。
ただし、札幌債権回収株式会社の場合は債務名義を取られていないことの方が圧倒的に多いので、これまでに裁判所から書類が届いた覚えがなければ時効の可能性があると判断します。
時効の援用が絶対条件
時効によって支払い義務をなくしたいのであれば、必ず時効の援用をしなければいけません。
そのまま放っておいても時効が勝手に成立することはありませんのでご注意ください。
時効の援用は、配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も確実で安全な方法です。
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くれぐれも札幌債権回収株式会社に電話をかけないようにしてください。
以下の条件を満たしていると思われる場合は、札幌債権回収株式会社に電話をせずにダイレクトに内容証明郵便で通知してください。
時効が成立する条件
- 5年以内に一度も返済の話や支払いをしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
当事務所にご依頼された場合
これまでに内容証明郵便を出したことがなかったり、自分で手続きをおこなうのが不安な場合は当事務所にお任せください。
ご依頼された場合は、当事務所が依頼者の代理人となってすべての手続きをおこないます。
代理人による時効援用なら
当事務所が代理人になることで札幌債権回収から電話や書面による請求を受けることもなくなります。
ご家族に内緒に手続きを進めたい方は是非ご利用ください。
債務名義による時効の延長や債務承認による時効の中断(更新)がない限りは、当事務所が確実に時効の援用をおこなうので、時効が成立するまで特にして頂くことはありません。
滞納期間が5年未満であったり、債務名義の存在によって時効が10年に延長されていて時効が成立しない場合は、そのまま分割払いの交渉に切り替えることも可能です。
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その際は現在の経済状況等を考慮して返済条件を決めていきますので、ご自身で交渉する必要はありません。
すでに裁判所から支払督促が届いている段階でのご依頼の場合は、当事務所が訴訟対応を含めて手続きをおこなうので、ご本人が裁判所に出廷する必要はありません。
当事務所にご依頼された場合のメリット
- 書面や電話による直接請求ができなくなる
- 時効の条件を満たしている場合は100%の確率で時効が成立する
- 時効の条件を満たしていない場合は分割払いに切り替えることができる
- 裁判所から支払督促が届いている場合は、裁判手続きの代理もお任せできる
当事務所にご来所できない方
当事務所では内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成代行サービスをおこなっておりますが、こちらであれば当事務所にお越し頂けない方でもご利用できます。
ご依頼件数5000人以上
こちらのサービスでも時効の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用手続きによって、支払い義務が完全に消滅し、請求も一切来なくなります。
裁判所から訴状や支払督促が届いている段階であっても対応できます。
その場合、時効が成立すると札幌債権回収が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届けば終了です。
ご利用を希望される場合はLINE、メールで請求書や支払督促の画像を送って頂くか、営業時間内であれば直接、お電話でお問い合わせください。
お急ぎであればその日のうちに内容証明の発送までおこなうことが可能です。
内容証明作成サービスであれば、ご来所不要で自宅にいながら簡単に時効の援用ができます。
内容証明作成サービスのメリット
- 事務所にお越し頂けない遠方の方でも利用できる
- 最短でその日のうちに時効の援用が完了する
- 支払督促が届いていても利用可能
「訴訟予告通知」による請求
債権を譲り受けた札幌債権回収の請求を放置していると「訴訟予告通知」が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。
不本意ながら◯◯簡易裁判所に訴訟を提起することに決定し、現在申立手続きの準備中です。
このままお支払がない場合、債務名義取得後、強制執行(給与の差押等)が実行されることにもなりかねません。
引用元:札幌債権回収株式会社の『訴訟予告通知』
これは、裁判をすることが決まったので現在その準備をしているところで、このまま返済をしないと判決などの債務名義を取ってお給料の差押えをしますという警告文書です。
債務名義というのは裁判所による確定判決、仮執行宣言付支払督促、調停調書、和解調書などのことで、債権者である札幌債権回収株式会社は債務名義を取得することで預貯金の差押え等の強制執行が可能となります。
時効が10年延長される債務名義
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 調停調書(特定調停を含む)
- 和解調書
よって、札幌債権回収株式会社から訴訟予告通知が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。
裁判所から支払督促が届いたら
裁判所から支払督促が届いたら、それは札幌債権回収が本当に裁判を起こしたということです。
支払督促は裁判所から特別送達という郵便で届きます。
支払督促は一般的に以下のような書面で構成されています。
支払督促のページ構成
- 支払督促(表紙)
- 当事者目録
- 請求の趣旨及び原因
- 計算書
1ページ目の表紙には大きな文字で支払督促と記載されていて、そこには以下のような記載があります。
当事者の表示、請求の趣旨及び原因は別紙記載のとおり。
債務者は請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。
引用元:札幌債権回収株式会社の『支払督促申立書』
支払督促は裁判手続きの一種ですが、訴えを起こされた債務者が何も反論しないと、3ページ目の請求趣旨に記載されている請求金額が全面的に認められてしまうのでご注意ください。
仮執行宣言付支払督促が確定した場合、時効が10年延長されるだけでなく、預貯金や給料の差し押さえを受けるおそれがあるのでご注意ください。
これに対して、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出することで、支払督促から通常の裁判手続きに切り替わり、裁判所からあらためて裁判期日の呼出状などが届きます。
異議申立書を裁判所に提出しなかった場合、支払督促は2回届きます。
2度目は仮執行宣言付支払督促といいますが、2度目の支払督促に対しても異議の申し立てをすることができます。
よって、支払督促が届いた場合は、同封されている異議申立書を必ず2週間以内に裁判所に提出するようにしてください。
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異議の申し立てによって、札幌債権回収株式会社が支払督促を取り下げた場合は後日、裁判所から取下書が届きます。
ただし、支払督促が取り下げられても裁判がなかったことになるだけで、札幌債権回収株式会社が時効で処理する保証はないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
時効期間経過後に電話した場合
請求書には【上記残債務に対する返済計画案(和解案)】が以下のように記載されています。
1.一括弁済案 金〇○円(一括払い)
2.分割弁済案(頭金有) 総額〇円 頭金〇円、以後毎月〇円(24回)
3.分割弁済案(頭金無) 総額〇円 毎月〇円(32回)
※ その他ご希望がございましたらご相談ください
※ 上記案のいずれかに合意頂ける場合には、下記当社相談窓口の担当まで必ず連絡願います
引用元:札幌債権回収株式会社の『任意弁済計画によるご提案』
滞納期間が5年以上で時効の可能性があるような場合でも、それに気づかないまま札幌債権回収に連絡をしてしまうと取り返しのつかない事態に陥ることがあります。
なぜなら、今後の支払い条件について話し合ったり、みずから減額の申し入れをしたような場合は、債務を承認したとみなされて時効の主張ができなくなることがあるからです。
これを時効の中断(更新)といいます。
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相手はその名のとおり借金の回収を専門におこなっている会社なので、たとえ時効期間が経過しているような借金であっても、なんとか時効を中断(更新)させて借金の回収をしようとしてきます。
そのため、札幌債権回収の方から今後の返済計画案を書面で送ってきたりして、電話を掛けさせようとあの手この手で時効の中断(更新)を狙ってきます。
よって、5年以上返済をおこなっておらず、時効の可能性があると思われる場合は、絶対に電話を掛けないようにくれぐれもご注意ください。
時効が中断(更新)してしまう行為
- 電話で分割払いや減額の話をする
- 支払い義務があることを認めて和解書や示談書の取り交わしをする
- 滞納金の一部を振り込む
債務を承認する行為があると、それまでの時効期間が一度リセットされてしまい、最低でも今後5年間は時効の主張ができなくなります。
ただし、電話で少し話をした程度であれば、必ずしも債務を承認したとはいえないケースもあるので、そういった場合は諦めずに当事務所までご相談ください。
判決などの債務名義を取られている場合は、少なくても時効がその時点から10年延長してしまいます。
よって、裁判上で和解をしていたり、特定調停が成立していて、その後に返済をしている場合は、最後の返済から10年経過していないと時効になりません。
ただし、当事務所がこれまでにご相談をお受けした案件では、債務名義によって時効が中断(更新)しているケースはほとんどありません。
よって、ご自分で記憶でこれまでに裁判所から何も届いたことがないのであれば、おそらく債務名義は取得されていないと思われます。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、札幌債権回収株式会社への時効実績も豊富です。
札幌債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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