オリンポス債権回収の請求や裁判所から通知が届いた場合の対処法

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ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

過去に滞納していた借金の件で、オリンポス債権回収株式会社からいきなり法的措置予告通知などの請求書が届くことがあります。

身に覚えがない、心当たりがないからといって架空請求や詐欺だと思って請求を無視したり、放置していると取り返しのつかない事態に陥ることがあるのでご注意ください。

よくある詐欺や架空請求の場合は、出会い系やアダルトサイトの料金の請求であることが多いです。

これに対して、オリンポス債権回収株式会社は法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)ですから当然、そういったことはありません。

債権回収会社(サービサー)の条件

  • 資本金が5億円以上
  • 常務に従事する取締役に弁護士が含まれている
  • 暴力団等の反社会的組織と関わりがない

オリンポス債権回収から請求がきたということは、サラ金やカード会社への返済を滞納したままになっている借り入れがあるということになります。

本社は北海道札幌市豊平区ですが、東京港区に支店があります。

オリンポス債権回収株式会社は、債権者から債権譲渡を受けて請求するよりも、現債権者から借金の回収を委託されて請求してくることが多いです。

主な現在の債権者

届いた書類の中にはもともとの借入先の表示がありますが、オリンポス債権回収株式会社はそこに記載されている会社から回収業務を委託されて(もしくは債権譲渡を受けて)書面や電話で請求をしているということになります。

オリンポス債権回収株式会社から催告書や請求書が届いた際に、聞いたことがない会社だからという理由で、よくある架空請求、詐欺の類だと勘違いして無視しないように注意してください。

架空請求の場合は連絡先に複数の電話番号が書いてあったり、担当者の連絡先が携帯番号になっていることがあります。

振込先が個人口座になっていることがあり、ハガキも圧着式でないにもかかわらず、目隠しシールがされていないといった特徴があります。

オリンポス債権回収株式のように法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社であれば、上記のような方法を取っていないので架空請求を見分けるポイントになります。

ここがポイント!

オリンポス債権回収株式会社は債権者から回収業務を委託されて請求してくることが多い

オリンポス債権回収の法的措置予告通知などを無視したり放置し続けると、以下のようなリスクがあり、最後は自分の財産を差し押さえられてしまう可能性があるのでご注意ください。

請求を無視した場合のリスク

  • 遅延損害金が加算され続ける
  • 自宅まで訪問される
  • 裁判を起こされる
  • 預貯金や給料を差し押さえされる

時効援用や完済をしない限り、1日単位で遅延損害金が加算されます。

遅延損害金の利率は、通常の利率よりも高く設定されており、現在は利息制限法により20%に制限されていますが、古い借金の場合は26.28%のことが多いです。

例えば、元金が100万円であれば、1年間で約26万円の損害金が加算されます。

オリンポス債権回収から「訪問予告通知」というタイトルの請求書が届いた場合は、実際に自宅を訪問してくる可能性が高いです。

自宅訪問されると心理的なプレッシャーは相当なもので、同居家族にも借金を滞納している事実がバレてしまう可能性があります。

裁判を起こされた場合は、裁判所から一括請求を求める訴状支払督促が届きます。

裁判も無視した場合は、いよいよ給料や預貯金、車や不動産を差し押さえてきます。

お給料の差押えは原則として手取り額の4分の1までですが、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超えた金額をすべて差し押さえられる可能性があります。

よって、オリンポス債権回収から請求を受けた場合は、絶対に無視しないで専門家にご相談ください。

オリンポス債権回収株式会社から送付される請求書のタイトルには以下のようなものがあり、赤い封筒で届くことがあります。

主なタイトル

  • 法的措置予告通知
  • 訪問予告通知
  • 一括弁済勧告通知
  • 和解提案書 or 和解のご提案
  • 債権譲渡及び債権譲受通知
  • 債権管理回収に係る受託通知
  • お知らせ
  • 債権譲渡通知書
  • ご案内
  • 弁済要請
  • 強制執行予告通知

請求書の中に、契約内容の表示があれば、そこに「期限の利益喪失日」「最終弁済期日」「最終約定弁済期日」といった項目があるかどうかをチェックします。

もし、その日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の主張ができる可能性があります。

最終弁済期日等の項目がなければ「債権の発生日」がどのくらい古い日付になっているかや、請求債権合計の「元金」「損害金」を比べてみてください。

損害金が元金を上回る金額になっていたり、元金と同じくらいの金額になっている場合は、延滞期間が相当長期間に及んでいることになります。

損害金の利率が記載されていれば、5年分の損害金がどのくらい発生するか計算することで、滞納期間が5年以上かどうかの予想をつけることができます。

時効の援用ができる場合は、内容証明郵便で通知します。

オリンポス債権回収株式会社の請求を放置したり、無視し続けていると、自宅まで取り立てに来たり、裁判所に訴訟や支払督促を起こされる可能性があるので、時効の可能性がある場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

ここがポイント!

最後に返済した日から5年以上経過している場合は時効の援用ができる

自分で時効の援用をすることに不安がある場合は、経験豊富な当事務所にお気軽にご相談ください。

代理人による時効援用なら

当事務所にご依頼頂いた場合は依頼者の代理人となって、確実に消滅時効の援用をおこないます。

すぐに受任通知を送ることでオリンポス債権回収からの直接請求が止まります。

これにより、平穏な日常をすぐに取り戻すことができます。

時効の援用だけでなく、オリンポス債権回収との分割返済の和解交渉もすべてお任せ頂けます。

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すでに裁判所から支払督促が届いている場合は、裁判手続きの代理も可能です。

任意整理が困難な場合は、自己破産や個人再生の手続きにも対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼された場合のメリット

  • オリンポス債権回収からの電話や書面による請求、自宅訪問による取り立てから解放される
  • 時効の中断(更新)事由がない限りは、確実に時効の援用をしてもらえる
  • 支払督促の手続き中の場合は、裁判手続きの代理までお任せできる
  • 時効の条件を満たしていない場合は、そのまま分割返済の和解交渉に移行できる

当事務所では遠方にお住いのために当事務所にご来所頂くことができない方からも、多数のご相談をお受けしています。

5年以上返済をしておらず、時効の可能性があるケースであれば、当事務所にご来所頂けない方でも内容証明作成サービスを利用することで、時効の援用を代行することが可能です。

ご依頼件数5000人以上

その場合、オリンポス債権回収から送られてきた請求書の内容をお電話で教えて頂くか、LINE、メール、FAXで請求書を送ってください。

裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合も対応できますので、その際は支払督促の画像をLINEなどで送ってください。

当事務所が請求書の内容を確認して時効の可能性があると判断した場合は、当事務所がご本人様に代わってオリンポス債権回収に送付する内容証明郵便の作成と発送までを代行いたします。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と返済を認めるような話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされたことがない

上記の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、借金の支払い義務がなくなり、オリンポス債権回収からの請求も来なくなります。

ここがポイント!

遠方にお住まいの方でも当事務所にお越し頂くことなく時効の援用ができる

『当社は、下記債権者より貴殿に対する債権の管理回収業務の委託を受け貴殿に対し、右記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在何等貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂いておりません。

当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず法的措置への移行を検討せざるを得ない状況となっております。

貴殿にも様々なご事情があるかと思いますが、このまま放置されることは、双方にとって好ましいことではありません。

つきましては、本状到着後、速やかに右記【請求債権に関する表示】欄記載の請求債権合計額をお支払い頂くか、ご入金が困難な場合はお支払のご相談も承りますので、右記連絡先担当者までご連絡下さいますようお願い致します』

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『法的措置予告通知』

催告書や請求書には上記のような記載がありますが、安易な連絡は取り返しのつかない事態を招く可能性があるのでくれぐれもご注意ください。

なぜなら、時効の援用ができるにもかかわらず、オリンポス債権回収に連絡をしてしまうと、債務の承認をさせられて時効が中断(更新)してしまうおそれがあるからです。

債務の承認は、借金の一部弁済だけでなく、分割返済に関する話をしただけでも該当するので、5年の時効期間が経過している場合は安易に連絡をしないようにご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払ってしまう
  • 和解書や合意書にサインしてしまう
  • 電話で返済を前提とした話をしてしまう

「本当は返したいけど、今はお金がないから返せない」といったような発言は、支払い義務があること自体は認めているので、原則的に債務承認に該当すると思われます。

ただし、電話で減額のお願いをしたり、分割返済の条件について話をしてしまっている場合でも、必ずしも時効が中断(更新)したとはいえないケースもあります。

実際に当事務所でも電話で債務承認に該当するような会話があった後からでも時効の援用をおこない、無事に時効が成立している事例もあるので、まずは諦めずに当事務所にご相談ください。

オリンポス債権回収株式会社は、債権者から借金の管理回収業務を委託されて請求していることが多いです。

主な債権者は以下のとおりです。原債権者は武富士系とCFJ系の会社が多いのが特徴です。

リラエンタープライズ株式会社(もともとの社名はアース株式会社、株式会社さくらパートナー、RHインシグノ株式会社)から株式会社MK.インベスターズへ債権が譲渡され、オリンポス債権回収に管理回収業務を委託している事例もあります。

武富士系

  • 武富士トラスト合同会社
  • 株式会社キュ・エル
  • MKイプシロン
  • MKアルファ
  • 株式会社北人
  • 首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合
  • メザニンファンド3号投資事業有限責任組合

CFJ系

  • アイク
  • ディックファイナンス
  • ユニマットレディース
  • 有限会社ラックスキャピタル
  • 株式会社クリバース
  • 千代田トラスト

その他

オリンポス債権回収株式会社から法的措置予告通知などの請求が来ているにもかかわらず、それを無視したり放置していると、裁判を起こされることがあります。

支払督促や訴状は特別送達という郵便で届きますが、本人限定郵便ではないので同居の家族でも受け取ることができます。

意図的に受け取らなかった場合でも、裁判所から通知があった日に支払督促を受け取ったものとみなされて手続きが進んでしまうのでご注意ください。

裁判所から支払督促が届いた場合は、支払督促を受け取ってから2週間以内異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

裁判所から支払督促が届いたにもかかわらず、そのまま放置していると支払督促が確定して時効が中断(更新)するだけでなく、判決と同じ効力があるので預貯金や給与の差し押さえをされてしまう危険があります。

よって、裁判所から支払督促が届いた場合は絶対に無視したり、放置してはいけません。

支払督促は以下のページによって構成されています。

支払督促のページ構成

  • 表紙
  • 当事者目録
  • 請求の趣旨及び原因
  • 元利金計算書

支払督促の表紙には以下のような記載があります。

債務者がこの支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立をしないときは、債務者の申立によって仮執行の宣言をする。

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『支払督促申立書』

当事者目録の債権者はオリンポス債権回収になっていて、委託者(現在の債権者)は有限会社ラックスキャピタル、合同会社OCC、エムズホールディング株式会社、株式会社MK.インベスターズになっていることが多いです。

請求の趣旨というのは、支払督促で請求しているトータルの金額です。

請求の原因には「期限の利益喪失日」「最後に支払いをした日」の記載があるので、その日から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。

キャッシングによる借金の場合は、最後にこれまでの入出金が記録された取引計算書が添付されていますが、ショッピングの場合には取引計算書は添付されていません。

裁判所から支払督促が届いたにもかかわらず、2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しないと、仮執行宣言が付いた支払督促が裁判所から特別送達で届きます。

仮執行宣言というのは、支払督促が確定する前でも強制執行ができるという意味ですが、実際に仮執行宣言付支払督促が届いた段階で強制執行される可能性はほぼありません。

仮執行宣言付支払督促が届いた場合も2週間以内に異議申立書を提出する機会があるからです。

つまり、1度目の支払督促に対して異議申立書を提出しなかった場合でも、2度目の支払督促が届いてから2週間以内であれば提出することができるので、異議申立書を提出するチャンスは2回あるということになります。

2回とも異議申立書を裁判所に提出しなかった場合は、仮執行宣言付支払督促が確定し、時効がそこから10年延長されるだけでなく、オリンポス債権回収株式会社から預貯金や口座、給与の差し押さえを受ける可能性が出てくるのでご注意ください。

支払督促に同封されている異議申立書を裁判所に提出すると、支払督促から通常の裁判に切り替わり、改めて裁判所から口頭弁論期日を指定した書面が届きます。

その中に答弁書という書類が入っているので、第1回口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出しなければいけません。

ここで、注意しなければいけないのは、時効の援用ができるにもかかわらず、答弁書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れてしまうことです。

分割払いを希望した場合、たとえ時効の援用ができるケースであったとしても債務承認となって、それまでの時効期間がご破算になってしまうのでご注意ください。

答弁書で時効の援用をした場合、特に時効の中断(更新)事由がない限り、消滅時効の主張が認められて請求棄却判決が出ることになります。

しかし、時効の中断(更新)事由がないケースでは、原告のオリンポス債権回収が訴えを取り下げることがほとんどです。

ただし、裁判が取り下げになった場合、裁判が初めからなかった状態に戻るだけなので、あらためて内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

借金の額が140万円を超えている場合、意図的に裁判での請求額を140万円にして一部請求をしてくることがあります。

これは簡易裁判所で取り扱える金額が140万円までに制限されており、それを超える金額の場合は地方裁判所が管轄になってしまうからです。

そのため、140万円を超える借金の場合でも、あえて請求額を140万円に制限して簡易裁判所に裁判を起こしてくることがあります。

そのような場合、140万円を超える部分については裁判の対象外なので、たとえ取り下げになっても内容証明郵便による時効援用で、140万円を超える部分を含めた借金すべてを消滅させておく必要があります。

当事務所にご依頼された場合は、訴訟外の交渉から簡易裁判所の訴訟対応まですべてお任せ頂けます。

もし、時効であれば当事務所が確実に時効の援用をおこない、時効が中断(更新)している場合でも、当事務所が代理人となって訴訟対応をおこないますので、お気軽にご相談ください。

ここがポイント!

支払督促が届いたら2週間以内に異議申立書を提出する

債務名義というのは、裁判所による確定判決、仮執行宣言付支払督促などのことで、裁判上で和解をしている場合や自分から特定調停を申し立てた場合も含まれます。

債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書など

オリンポス債権回収から送付される請求書には基本的に債務名義の記載がありません。

よって、請求書や催告書の記載だけでは時効が中断(更新)しているかどうかの判断ができない場合が多いです。

ただし、オリンポス債権回収株式会社から強制執行予告通知という書類が届いた場合は、以下のとおり債務名義を取得してあることが明示されています。

当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いしその後、法的手続を申し立てて債務名義を取得するに至りました。

しかしながら、本書面発行日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り貴殿に対する強制執行の準備をしています。

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『強制執行予告通知』

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効期間は通常の5年から判決などの確定から10年に延長されてしまいます(判決などが確定した後に返済をしていれば最後の返済から10年となります)。

しかし、債務名義を取得されてからすでに10年以上経過している場合は、時効の援用ができることがあります。

10年以上前の債務名義かどうかは事件番号でわかります。

事件番号

千葉簡易裁判所 平成15年(ハ)第◯◯号

例えば、事件番号が平成15年であれば、すでに10年以上経過しているので、たとえ債務名義を取られていても時効の援用ができる可能性があります。

これに対して、事件番号の記号が(ハ)で年数が10年以内だと、確定判決を取られてから10年以内なので時効の援用はできませんが、記号が(ロ)の場合は年数が10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、仮執行宣言付支払督促には確定判決のような既判力(きはんりょく)がないからです。

既判力というのは一度確定したらあとから覆すことができなくなる効力です。

確定判決には既判力があるので、判決確定後はあとから時効の援用をすることはできません。

これに対して、支払督促は裁判官が関与せず、裁判所書記官の書面審査のみで発行される債務名義なので、確定判決のような既判力が与えられていません。

そのため、オリンポス債権回収株式会社から支払督促を起こされた時点で時効期間が経過していた場合は、支払督促が確定した後からでも時効の援用が可能です。

つまり、最後の返済から5年以上経過した後の支払督促であれば、たとえ異議申立書を提出せずに支払督促が確定してしまっても、あとから時効の援用ができる場合があるということになります。

実際に当事務所でも支払督促が確定した後から時効を成立させているケースは多数あるので、異議申立書を提出しなかった場合でもまずはお気軽にご相談ください。

最後の返済から5年経過する前に支払督促を起こされていたり、支払督促に対して異議申し立てをして通常の裁判に移行されて確定判決が出ているケースは時効の援用をすることはできないのでご注意ください。

すでに債務名義を取られている場合でも、その債務名義が判決なのか支払督促なのか、また、債務名義をいつ取られたのかによって、時効の援用ができるかどうかが変わってきます。

よって、強制執行予告通知が届いた場合は「約定弁済期日」「最終約定弁済期日」の日付を確認してください。

そこが最近の日付(例:令和◯年◯月◯日)になっていれば、その時期に支払督促を取られている可能性があります。

もし、最後の返済が相当古ければ、5年の時効期間を経過した後に支払督促を起こされているかもしれず、その場合は時効の可能性があると思われます。

よって、オリンポス債権回収株式会社から強制執行予告通知が届いた場合でも、まずは諦めずにご相談ください。

債務名義の種類と時期による時効援用の可否

確定判決の場合

【直近10年以内に判決を取られている】 

➡ 時効の援用はできない

【判決を取られてから10年以上経過している】 

➡ 時効の可能性がある

仮執行宣言付支払督促の場合

【最終返済から5年以内に支払督促を起こされてまだ10年以内】 

➡ 時効の援用はできない

【最終返済から5年以上経過した後に支払督促を起こされている】 

➡ 時効の可能性がある

ここがポイント!

債務名義を取られていても時効の援用ができる場合がある

最後の返済から5年未満であったり、判決を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができないので支払義務があることになります。

その場合の解決手段は以下の3つとなります。

任意整理

任意整理は裁判所を利用せずに直接、オリンポス債権回収と分割返済の和解をする手続きです。

一般的な分割回数は36~60回ですが、金額が大きい場合は60回を超える回数で和解に応じてくれる場合もあります。

例えば、借金の残高が120万円の場合、60回払いで分割返済の和解ができれば、毎月の返済額は2万円となります。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解に応じてもらえるかは、これまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースです。

オリンポス債権回収が債権回収の委託を受けている場合は、損害金の大幅免除に応じてくれる可能性は高くありません。

なぜなら、オリンポス債権回収は債権回収の委託を受けているに過ぎず、分割和解する際も債権者の意向に左右されるからです。

ただし、オリンポス債権回収の場合、将来利息をカットした上で比較的長期の分割払いには応じてくれることが多いので、安定収入があるのであれば、3~5年の分割返済の和解が成立する可能性は十分にあります。

個人再生

分割返済をすることができない場合は、裁判所に個人再生の申し立てをおこなうことを検討することになります。

個人再生は基本的に借金を5分の1にカットして、3年(最長5年)で分割返済をしていく手続きで、住宅ローンを返済中の場合は自宅を維持したまま、それ以外の借金を大幅に減額することができます。

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借り入れをした原因は問われないので、ギャンブルやブランド品などで浪費したような場合も利用することができます。

ただし、返済を前提とした手続きなので、継続して安定した収入が必要です。

必ずしも正社員や公務員である必要はなく、自営業者、アルバイト(パート)、派遣社員であっても利用できます。

自己破産

自己破産は、自宅や車などの一定の高額な財産を失う代わりに、税金などの一部の債務を除いたすべての借金の支払い義務を免責してもらう手続きで最後の手段です。

無職であったり、働いていても生活するだけで精一杯で返済する余裕がない方が対象です。

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個人再生では安定した継続的な収入が必要ですが、自己破産は返済を前提とした手続きではないので、生活保護を受給していたり、無職の方でも利用できます。

自己破産をすると資格制限があるので特定の業種(保険外交員、警備員など)には影響がありますが、住民票や戸籍に登録されることはなく、周りに知られる可能性もほどんどなく、選挙権もそのままです。

よって、日常生活にはほとんど影響がないので、今の収入で支払うことができない場合は積極的に自己破産を検討するのがよろしいかと思われます。

財産開示手続き

財産開示手続きは、裁判を起こして債務名義を取得したのに債権を回収できないことが多かったので、この問題を解決するために設けられた制度です。

というのも、債権者が強制執行をするには債務者の財産を特定する必要がありますが、債権者は債務者がどのような財産を持っているのかわからないからです。

例えば、金融機関の口座を差し押さえるにしても、〇〇銀行〇〇支店といったように債権者は支店まで特定する必要がありますが、債務者がどこの金融機関に口座を持っているのかわからないことがほとんどです。

そのため強制執行が空振りに終わることが終わることが多く、せっかく債務名義を取ったのに債権回収ができないことが珍しくありませんでした。

財産開示手続きでは、債権者が裁判所に申し立てをすると債務者は裁判所に呼びだされ、債務者本人から債務者が保有する財産を陳述させます。

これにより、債権者は強制執行の対象になる財産を特定することができるようになりました。

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2020年の法改正により、債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の陳述をした場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科されることになり、実効性も高くなりました。

また「第三者からの情報取得手続」も新設されました。

これは裁判所が金融機関や行政機関などに問い合わせをして、債務者の預貯金、不動産、勤め先などに関する情報の開示を求めることができる手続きです。

債務者には裁判所から照会があったことが通知されないので、債務者に気づかれずに債務者が保有する預金口座をピンポイントで差し押さえることができるようになりました。

ただし、財産開示手続きは債務名義を取ったからといってすぐに利用できるわけではなく、強制執行をしても完全な弁済を得られなかったという事実が必要なので、一度は強制執行が不調に終わっていることが必要です。

よって、オリンポス債権回収から預貯金口座などの差し押さえを受けたのに、それが空振りに終わっているような場合はある日突然、裁判所から「財産期日呼出状・財産目録提出期限通知書」が届くことがあるのでご注意ください。

ここがポイント!

時効の援用ができない場合は分割返済による和解や自己破産を検討する

オリンポス債権回収に対して時効の援用をすると、新たに信用情報に傷が付くのではないかと誤解されている方が少なくありませんが、結論から申し上げると信用情報には全く影響はありません。

そもそも、信用情報機関(JICC、CIC)に登録されているのは貸金業者であって、オリンポス債権回収のような借金の回収を行っている債権回収会社(サービサー)は対象外です。

当初の債権者(アプラス、CFJ、武富士など)から債権が信用情報機関に登録されていない非貸金業者に譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で事故情報自体が抹消されます。

よって、オリンポス債権回収から請求が来た場合、その時点ですでに信用情報機関に事故情報は残っておらず、また、時効の援用や分割返済の和解をしたような場合でも、オリンポス債権回収は信用情報機関に登録している貸金業者でないため、信用情報がいわゆるブラックになることはありません。

ここがポイント!

時効の援用をしても新たにブラックリストに載ることはない

請求書が届いているのに何もせずに放っておくと「訪問予告通知」というタイトルの書面が届くことがあります。

これは脅しではなく、実際に自宅まで取り立てに来ることがあるので要注意です。

いきなり家に来た場合は考える時間もなくて、その場でいくらか払ってしまったり、今後の返済について話をしてしまうことがありますが、そういった行為は債務承認に該当し、時効を中断(更新)させてしまいます。

よって、訪問されてもわざわざ玄関に出たり、インターホン越しに対応したりせずに居留守を使ってやり過ごして構いません。

もし、タイミング悪く玄関先で出くわしてしまったような場合は、ハッキリと「時効だから払いません」と伝えてください。

そこまで明確な意思表示ができないまでも、支払い義務があることを認めたり、今後の返済についての話は一切しないようにしてください。

「わからない」「答えられない」と答えただけであれば債務承認には該当しません。

訪問された場合は裁判を起こされたり、再訪問されるリスクがあるので、すみやかに時効の援用をおこなってください。

ここがポイント!

在宅時に訪問されても無理に対応せず居留守を使うのが安全

債務者本人が死亡している場合、相続人は裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかで対応が異なります。

原則的に借金も相続の対象になるので、相続開始後死亡後3か月以内に亡くなった被相続人の遺産を調査したうえで、相続放棄をするかどうかを決めなければいけません。

預貯金や不動産などのプラスの財産が借金よりも明らかに多いような場合は、借金を含めた遺産を相続しても相続人が金銭的に損をすることは基本的にはないので、そのような場合は相続放棄をしないことが多いと思われます。

これに対して、預貯金や不動産などの財産よりも借金の方が明らかに多いような場合は、たとえ不動産などを相続してもトータルで考えると金銭的に損をするので、そのような場合は相続放棄を選択することが多いです。

ここでいう相続放棄というのはたんに相続人の話し合いで特定の相続人が借金を支払っていくことを約束するといった合意ではなく、債務者の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことをいいます。

相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているのであれば、法的にはその相続人は初めから相続人ではなかったことになるので、不動産や預貯金のみならず、借金を含めたすべての遺産を相続しないことになります。

よって、相続放棄の申し立てをしている相続人は時効の援用をおこなう必要はなく、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをオリンポス債権回収に郵送するだけでOKです。

これに対して、相続放棄をしていない相続人は、亡くなった債務者から借金を法定相続分の割合に応じて引き継いでいるので、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

債務者が死亡している場合の相続人の対応

【相続放棄をしている】

➡ 裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【相続放棄していない】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

ここがポイント!

相続放棄をしていない場合は相続人が時効の援用をおこなう必要がある

連帯保証人がいる場合、主債務者の時効が成立すると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

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例えば、夫が主債務者で妻が連帯保証人の場合、夫が時効援用するだけで夫婦の支払い義務を消滅させることができます。

これは連帯保証人である妻が債務承認をした場合も同様です。

オリンポス債権回収株式会社から訪問されて、妻がその場で1000円を支払ってしまったとします。

この場合、連帯保証人の妻に債務承認に該当する行為があっても、主債務者である夫の時効は中断(更新)しないので、夫が時効援用すれば主債務が消滅する以上、それに従属する保証債務も消滅します。

夫婦がすでに離婚している等の理由で連絡が取れない場合でも、連帯保証人は主債務者の時効援用権を代理行使することができます。

よって、連帯保証人に時効中断(更新)事由があっても、連帯保証人は行方が分からない主債務者の時効援用権を代理行使できます。

これに対して、連帯保証人が裁判を起こされて時効が10年に延長した場合は、主債務者の時効も中断(更新)します。

ただし、連帯保証人の時効は10年になっても、主債務者の時効期間は5年のままなので、連帯保証人の時効が未完成の状態にもかかわらず、主債務者の時効期間が満了する可能性があります。

その場合は主債務者は当然、時効援用ができますが、いまだ自分の時効期間が経過していない連帯保証人も主債務者の時効援用権を代理行使することができるとされています。

ここがポイント!

連帯保証人は主債務者の時効援用権を行使できる

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、オリンポス債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

オリンポス債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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