日本インヴェスティゲーションに自宅訪問された場合の対処法

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ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

株式会社日本インヴェスティゲーション(NIC)は、現地訪問調査などをおこなっている東京都中央区の探偵会社です。

武富士の借金を滞納していると、武富士の金融事業を引き継いだ日本保証の代理人をしている弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町)から訪問調査の委託を受けた日本インヴェスティゲーションが訪問調査にやってくることがあります。

日本保証以外にもれいわクレジット管理、グリーンアイランド、クレディア、新生パーソナルローン(シンキ)から訪問調査の委託を委託を受けている場合もあります。

よって、日本インヴェスティゲーションから訪問されても聞いたことがない会社だからといって、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

武富士のような貸金業者からの借金にも時効があります。

時効期間は最後の返済をしてから5年です。

よって、5年以上返済をしていないような場合は時効になる可能性があります。

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時効かどうかを確認する方法は、弁護士法人引田法律事務所から送付されている受任通知書等の請求書類に記載されている「支払の催告に係る債権の弁済期」の日付で確認できます。

クレディアやグリーンアイランドの場合は「約定返済日」の日付で確認できます。

この日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

れいわクレジット管理の場合は、具体的な契約内容の記載は一切ありませんが、ほとんどのケースで5年以上滞納している借金の請求です。

よって、日付の記載に関わらず、自分の記憶で5年以上返済をした記憶がないのであれば時効の可能性があるといえます。

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借金の時効は5年の経過によって自動的に成立するものではありません。

そのため、滞納してから10年以上経過しているような場合でも請求が来ることは珍しい話ではありません。

時効によって損害金だけでなく、元金を含めた一切の支払い義務をなくしたいのであれば、時効の通知を送らないといけません。

その際は電話で伝えるのではなく、内容証明郵便で通知するのが最も確実です。

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これを時効の援用といい、借金の場合は時効の援用をすることで、初めて支払い義務が消滅することになります。

以下の条件を満たしていれば、時効が成立して債権者からの請求が止まります。

これに対して、何もせずに請求を無視しているだけでは請求が止まることはありません。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をおこなっていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない
  • 電話で支払いを認めるような話をしていない

相手は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所や借金回収のプロの会社です。

もし、ご自分で時効の手続きをおこなうのが不安であれば当事務所までご相談ください。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合は、当事務所が時効の中断(更新)事由の有無(10年以内に裁判所で取られた判決など)を調査したうえで、時効の条件を満たしている場合には確実に時効の援用をおこないます。

また、ご依頼された時点で債権者からの直接請求が止まります。

これにより、書面や電話による請求や日本インヴェスティゲーションに自宅訪問される心配から解放されます。

もし、裁判所から訴状や支払督促という書類が届いた場合は、当事務所が裁判手続きまでを含めたすべての対応をお任せ頂けます。

なお、時効が成立した場合は裁判は取り下げで終了します。

これに対して、時効の条件を満たしていない場合は支払義務があります。

しかし、日本保証、れいわクレジット管理、グリーンアイランド、クレディアの和解条件は非常に厳しく、基本的に長期の分割返済には応じてくれません。

分割返済をする際も和解日以降の利息を免除してくれないので、たとえ分割で和解をして返済を続けても、なかなか元金が減らないという状態に陥ります。

よって、遅延損害金がかなり膨らんで借金の総額が高額になっているような場合は、無理に和解をしようとせずに自己破産をするという選択もあります。

裁判所に自己破産の申し立てをすることで、日本保証の借金はもちろんですが、それ以外の借金もすべて免責されて支払い義務がなくなります。

当事務所にご依頼された場合のメリット

  • 依頼をした時点ですぐに自分に対する電話や書面、自宅訪問による請求が止まる
  • 時効の条件を満たしている場合は確実に時効が成立する
  • 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は裁判所の対応もお任せできる
  • 時効の条件を満たしていない場合は、分割返済の和解交渉や自己破産手続きに移行することもできる

地理的な問題で当事務所にお越し頂くことができない場合は、内容証明作成サービスで対応します。

こちらは当事務所がご依頼者の代わりに内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスです。

ご依頼件数5000人以上

最後の返済から5年以上が経過しており、かつ、10年以内に裁判所で判決などを取られていない場合は、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用手続きによって借金がなくなります。

お急ぎの方はご相談頂いた当日に内容証明郵便の発送が可能です。

発送後は1~2日でご自宅に内容証明郵便の控えが郵送されるので、そちらで時効の通知書を確認できます。

遠方の方でも当事務所にお越し頂くことなく、簡単スピーディに時効の援用ができるので、これまでに5000人を超える方がご利用されております。

お申し込みはLINE、メールであれば24時間受付しております。

もちろん、営業時間内であればまずはお電話でお問い合わせ頂ければ、当事務所が時効の可能性を無料で診断いたします。

お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

訪問前に届く請求書のタイトル

  • 日本保証 ➡ 「居住調査予定のお知らせ」
  • グリーンアイランド ➡ 「法的手続き移行のご通知」
  • れいわクレジット管理 ➡ 「法的手続き移行のご通知」
  • クレディア ➡ 「訪問予告通知」

日本保証代理人の引田法律事務所から受任通知書が送られてきているのに何もしないで請求を無視していると「居住調査予定のお知らせ」という書類が送られてくることがあります。

それも放置していると、引田法律事務所から訪問調査依頼を受けた株式会社日本インヴェスティゲーションが「ご連絡のお願い」という書類を渡しに実際に自宅まで訪問してくることがあります。

そこには以下のような記載があります。

さて、当職は、当職依頼者株式会社日本保証が貴殿に対し有する債権に関し、債権回収に係る委任を受けております。

そこで、貴殿の居住先へ、居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又は投函させていただきます。

お忙しいことと存じますが、ご確認したいことがございますので、下記当職連絡先まで、ご連絡いただけますよう、宜しくお願いいたします。

引用元:株式会社日本インヴェスティゲーションの『ご連絡のお願い』

自宅まで訪問してきた日本インヴェスティゲーションは直接の相手ではなく、引田法律事務所から訪問調査依頼を受けただけというわけです。

訪問された際に留守であればまだいいですが、在宅時に来られてしまうと非常に怖い思いをしますし、同居のご家族がいると自分が不在でも家族に辛い思いをさせてしまいます。

よって、可能な限り自宅訪問を受ける前に適切な対処をしておくことが非常に重要です。

もし、不意に訪問されて偶然出くわしてしまったような場合は、返済に関する話は一切しないようにしてください。

電話で今後の返済について具体的な和解条件の話をしたり、「元金だけなら返したい」「返したくてもお金がないから返せない」といった減額のお願いや支払いを猶予して欲しいといった発言をしてしまうと支払い義務を認めたとされて時効の主張ができなくなることがあるのでご注意ください。

訪問者は債権者に電話をするように要求しますが、極力その場では電話しないようにして、自分の電話番号も教えないようにしてください。

居留守を使えるのであれば、出なくても構いません。

もし、同居家族が対応してしまった場合は契約の当事者ではないので、たとえ同居人が返済の意向を伝えたとしても時効が中断(更新)することはありません。

日本インヴェスティゲーションが自宅まで直接訪問してきた際に留守だったりして、そのまま請求を無視したり放置していると、日本保証やグリーンアイランド、クレディア、れいわクレジット管理が裁判を起こしてくることがあります。

裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促特別送達という郵便で届きます。

裁判を起こされた場合や決められた日までに裁判所に答弁書異議申立書を提出する必要があり、期限内に提出しないと請求が認められてしまいます。

答弁書などを提出する際に分割払いを希望する欄にチェックを入れてしまうと、支払い義務を認めたことになり、時効の主張ができなくなるのでご注意ください。

判決や支払督促が確定した場合、時効がその時点から10年延長されてしまい、預貯金や給料に対して差し押さえをすることができるようになります。

これに対して、裁判を起こされた時点ですでに時効期間が経過しているような場合は、消滅時効の主張をきちんとおこなうと裁判を取り下げます。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、慌てて連絡する前に、まずは当事務所までご相談ください。

5年以上滞納している場合でも、すでに相手方から裁判を起こさて判決や支払督促が確定している場合は、時効がその時点から10年となってしまいます。

よって、10年以内に裁判所で判決などが出ている場合は時効とはなりません。

これに対して、すでに10年以上前の判決であれば時効になる可能性があります。

引田法律事務所やれいわクレジット管理の書類には判決の有無は一切書いてありませんので、過去に裁判所から書類が届いた覚えないのであれば、まずは時効の可能性があると疑ってみるのがよいと思われます。

日本保証で武富士の時代に裁判を起こされて判決を取られている場合、裁判所(東京簡易裁判所であることが多いです)から執行文が送られてくることがあります。

執行文は強制執行の準備段階で届く書類なので、執行文が届いたということは、日本保証が武富士時代に取得した判決に基づいて、預貯金や給料などに対する差押えをしようとしているといえます。

ただし、執行文が届いた場合でも、判決を取られてから10年以上経過している場合は時効の可能性があります。確認するには執行文右上の「債務名義の表示」で判決の事件番号を確認してください。

もし、事件番号が「平成15年(ハ)第◯◯号」といったように10年以上前の年数であれば、たとえ判決などの債務名義を取られてしまっていても時効の可能性があります。

時効期間が経過している場合であっても、それに気づかずに電話をしてしまって支払いに応じてしまうという方が少なくありません。

その際に「ずっと返済をしていないから時効だ」「専門家に相談する」等と発言する分には問題ありません。

これに対して、「払いたいけど今は無理」「お金がないから払えない」といった発言は、支払うつもりはあるけど支払うことができないという意味なので最悪の場合、時効の主張ができなくことがあります。

時効が中断(更新)する行為

  • 滞納金の一部を振り込む
  • 債務承認兼相談申入書にを返送する
  • 電話で和解条件を聞いたり、減額のお願いをする

なぜなら、実際に入金しなくても電話で支払いに応じる姿勢を見せてしまうと、債務の承認となって時効が中断(更新)することがあるからです。

債権者もそれを狙って、まずは電話で返済の約束を取り付けようとしてきます。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、絶対に電話をしてはいけません。

通知書と一緒に「債務承認兼相談申入書」が同封されていることがありますが、ここには「一括支払いの方法によって解決したい」「分割支払いの方法によって解決したい」との項目があり、自分の希望条件を記入するようになっています。

しかし、債務承認兼相談申入書を返送してしまうと、債務を承認したことが書面によって明らかとなってしまい、時効が中断(更新)してしまうのでご注意ください。

上記の行為に該当すると時効が中断(更新)してしまうのが原則ですが、電話で話をした程度であれば必ずしも時効が中断(更新)するとは言い切れない場合もあるので、まずは諦めずにご相談ください。

旧武富士の借り入れで日本保証から請求を受けている場合、日本信用情報機構(JICC)に事故情報が掲載されています。

これがいわゆるブラックリストに載るといわれるものです。

信用情報に事故情報が掲載されていると、原則的に金融機関から融資を受けたり、カード会社の利用をすることはできません。

ただし、金融機関やカード会社によっては事故情報が載っていても審査が通る場合もあります。

基本的に延滞をしている限りは、この事故情報が消えることがありませんが、JICCの場合は時効が成立した場合はすぐに抹消されます。

これに対して、時効の援用をせずに完済をしたような場合は完済してから5年間は事故情報は消えません。

よって、JICCの事故情報を早く消したいのであれば、わざわざ全額完済するよりも、5年以上滞納している場合は時効の援用をした方がよいということになります。

JICCの他にCICという別の信用情報機関がありますが、日本保証が加盟している信用情報機関はJICCの方だけなので、CICの信用情報を取り寄せても日本保証の情報は載っていません。

クレディア、グリーンアイランド、れいわクレジット管理は貸金業者ではないので、信用情報には載っていません。

最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判を起こされるなどして時効が10年延長されてしまっている等の理由で時効の援用ができない場合は支払義務があります。

安定収入があり返済できる見込みがあるのであれば、分割払いでの和解を検討することになります。

ただし、クレディアは分割払いには一切応じません。

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和解する場合は3~5年での分割返済が一般的で、その際は将来利息は免除してもらうことで返済した分だけ確実に残高が減っていくような形で和解します。

しかし、日本保証は基本的に和解後の将来利息の免除には応じないので、返済中も利息をつける内容でないと和解に応じてくれません。

ただし、まとまった頭金を支払う場合は、残金に利息をつけないで分割和解に応じてくれることもありますがケースバイケースです。

頭金を用意できない場合は、将来利息の免除には応じてくれないので返済をしても残高があまり減りません。

その結果、通常の将来利息免除での和解の場合と比べても返済総額が多くなってしまうので、残高が多いような場合は分割返済での解決が非常に困難となります。

裁判所に自己破産の申立てをして無事に免責をもらえると、税金以外のすべての借金の支払い義務が消滅します。

これにより、人生の再スタートきれるようになるのですが、自己破産をすることで実際の生活にどのような影響があるのか気になるところです。

この点についてはかなり誤解されている方が多いですが、自己破産をしても実際にはほとんどデメリットはありません。

以下に自己破産でよく誤解されている事例を挙げておきます。

自己破産に対する誤解

  • 戸籍や住民票に記載される
  • 家族に影響がある
  • 引っ越しができなくなる
  • 一生カードが作れなくなる
  • 選挙権がなくなる
  • 家財道具が処分される
  • 職場や周りにバレてしまう

自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることは一切ありません。

家族も借金の連帯保証人になっていなければ、全く影響はありません。

引っ越しも破産手続き中は裁判所に報告義務がありますが、免責確定後は自由にすることができます。

信用情報については破産後5~10年で抹消されるので、その後は融資を受けたりカードを作ったりすることができるようになります。

もちろん、選挙権がなくなることもありませんのでご安心ください。

自己破産をしても家財道具などが処分されることはなく、およそ20万円以上の価値のある物だけが処分の対象となります。

よって、ローンが終わっている車も査定価格が20万円以下であれば処分されないで済む可能性があります。

また、自己破産をすると官報に掲載されますが、会社のからの借入れがない限りは直接連絡がいくことはないので、会社にバレる可能性は低いと思われます。

周りの親族も借入れをしていない限りはまず知られることはありません。

他にも多額の借金があるような場合は裁判所に自己破産の申し立てをおこなうことも検討する必要があります。

自己破産をすることで全ての借金の支払い義務が免責されるので、自分の収入で返済しきれないほどの借金を抱えてしまっている場合は最後の手段として自己破産を検討することになります。

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これに対して、時効の条件も満たしておらず、自己破産もできないような場合は現実問題としてそのまま放置せざるを得ないケースもあります。

その場合は預貯金等の強制執行を受けるおそれがありますが、特に取られるような財産が何もなければ、実際にお金が取られる可能性は低いと思われます。

ただし、借入れをした当時からずっと職場が変わっていなかったり、転職はしている場合でも何らかの事情で現在の仕事先を知られてしまっているような場合は、お給料の差し押さえを受ける危険があります。

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また、仕事先を知られていない場合でも預貯金の差し押さえされる可能性があり、特にゆうちょ銀行は必ずといっていいほど差し押さえをしてくるのでご注意ください。

ゆうちょ銀行以外ではお住まいの地域である程度大きい銀行の支店などは狙われやすいので、そういった口座にはまとまったお金を入れておかないようにしておいた方が安全です。

差押えをする際にゆうちょ銀行以外の金融機関に関しては支店までを特定する必要があるので、所有している口座を知られていなければ差し押さえをされる可能性は低いと思われます。

預貯金の差押えを受けた場合はあくまでも差し押さえをされた日の残高が取られるだけで、それ以降に入金された分については差し押さえの対象とはなりません。

とはいえ、一度差し押さえを受けた口座は再び差し押さえをされる危険があるので、なるべく安全と思われる口座を使った方がよいと思われます。

クレディアは家財道具などの動産を差し押さえてくることが多いのでご注意ください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本インヴェスティゲーションから訪問調査されたケースの時効実績も豊富です。

日本インヴェスティゲーションから訪問されてどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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