日本債権回収(JCS)から請求された場合の対処法

日本債権回収株式会社(JCS)は、オリエントコーポレーション(オリコ)の子会社の債権回収会社(サービサー)です。

サービサーというのは、法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている会社のことです。

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本社は東京都千代田区ですが、札幌・仙台・さいたま・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡に支店があります。

親会社のオリエントコーポレーション(オリコカードのキャッシングやショッピングなど)や以下の金融機関からの借金を滞納していると、日本債権回収から「お電話のお願い」「催告書」「債権譲渡譲受通知書」などで督促を受けたり、電話(0570-047-047)がかかってくることがあります。

提携している金融機関

  • みずほ銀行
  • 筑波銀行
  • 第四北越銀行
  • 但馬銀行
  • 佐賀銀行
  • 長野銀行
  • 香川銀行
  • 三条信用金庫
  • LINE Credit
  • 仙台銀行
  • 北都銀行
  • 荘内銀行
  • 三十三銀行
  • 北日本銀行

書面での請求だけではなく、以下の場合からSMS(ショートメッセージサービス)で請求が来ることがあります。

SMS(ショートメッセージサービス)

  • <NTTドコモ・au・楽天モバイルの場合> 0570-047-047
  • <ソフトバンクの場合>     0032069000
011-204-9360札幌支店
022-216-6605東北支店
048-640-6681関東支店
045-277-0244南関東支店
052-733-1666中部支店
06-7663-1383関西支店
082-511-2572中四国支店
092-415-1221九州支店

債権回収会社からの請求である以上、いわゆる詐欺や架空請求とは異なりますので、無視したり放置しないで適切な対応を取るようにしてください。

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突然、日本債権回収(JCS)から請求が来た際に重要なことは請求書が届いても慌てて連絡をしないということです。

そして、まずは時効の可能性を検討する必要があります。

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なぜなら、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があるからです。

もし、最後の返済が5年以上前であれば時効の可能性があるので、そのような場合は日本債権回収に電話連絡や返済をしないようにしてください。

電話で返済の意思を伝えたり、実際に1万円でも返済してしまうと債務を承認したことになり時効が中断(更新)してしまうからです。

そして、時効の可能性がある場合は、そのまま放置するのではなく、きちんと時効の手続きを取る必要があります。

請求を無視しているだけでは、いつまでたっても時効は完成せず、請求も止まりません。

ただし、最後の返済が5年以内であったり、すでに相手から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていたり、裁判上で分割返済の和解をしていると、その時点から時効が10年延長され、債務名義確定後に返済をしている場合は最後の返済から10年は時効になりません。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 裁判上の和解
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 特定調停など

ただし、当事務所がこれまでに相談を受けた事例の中で、判決などの債務名義を取られていたケースはほとんどないので、5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性が高いと思われます。

時効の手続きは内容証明郵便などで通知します。

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相手は債権回収のプロなので、不安な場合は専門家にお願いするのが安全です。

代理人による時効援用なら

当事務所にご依頼された場合は、すぐに日本債権回収に受任通知を送ります。

これにより、電話や書面による請求や督促がすぐに止まるので、平穏な生活を取り戻すことができます。

その後は当事務所が時効の中断(更新)事由の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

単に内容証明郵便を作成するだけではなく、時効の援用ができない場合の分割返済の和解交渉までおこないます。

自己破産個人再生にも対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。 

ご依頼された場合に当事務所がおこなうこと

  • 日本債権回収(JCS)に受任通知を送って請求を止める
  • 過去に裁判を起こされて時効が中断していないかどうかを調査
  • 時効の更新事由がない場合は内容証明郵便による時効の援用手続き
  • 時効の条件を満たしていない場合は、日本債権回収との分割和解の交渉

当事務所にお越し頂けない地域にお住まいの方でも、わざわざご来所頂かなくても時効の援用を代行することができます。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が時効の可能性があると判断した場合に内容証明郵便の作成と発送までを代行することで時効の援用をおこなうサービスです。

以下の条件をクリアーしていれば、事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、利息・遅延損害金だけでなく元金についても一切の支払い義務が消滅し、日本債権回収(JCS)からの請求も止まります。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いが5年以上前で、その間に支払の話を一切していない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされたことがない

こちらのサービスはご自宅にいながら簡単迅速にお手続きができ、最短1日で完了します。

よって、遠方にお住まいの方でもご依頼をお受けできますので、まずは電話、LINE、メールなどからお気軽にご相談ください。

最後の返済から何年経過していても、時効の援用をしないうちに支払いに応じてしまったり、電話で支払いを認めるよう話をしたり、支払いの猶予や減額、分割払いのお願いをしてしまうと債務を承認したことになり、時効が中断(更新)してしまうのでご注意ください。

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時効が中断(更新)すると、それまでの時効期間がいったんゼロになって、そこから再スタートとなります。

つまり、債務承認から5年間は時効の援用ができなくなります。

よって、5年の時効期間が経過している場合は、くれぐれも債務承認に該当するような行為を取らないようにしてください。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払う
  • 相手と返済の話をする
  • 和解書や合意書にサインする

銀行やカードの支払いを数か月滞納すると、信用情報に事故情報が登録され、これをブラックリストといいます。

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ブラックリストが登録されると、銀行から融資を受けたり、クレジットカードの審査が通らなくなります。

しかし、CIC、JICC、KSCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業者や銀行などの金融機関だけで、日本債権回収(JCS)のような債権回収会社(サービサー)は対象外です。

よって、日本債権回収(JCS)に対して、時効の援用をおこなっても信用情報には一切影響はありません。

また、元の借り入れ先の事故情報は「債権が日本債権回収に譲渡されてから5年」で抹消されます。

つまり、時効の援用をしてもしなくても、債権譲渡から5年以上経過していれば、元の借り入れ先に関する事故情報は抹消されているということになります。

よって、日本債権回収から請求が来ても、その時点で債権譲渡から5年以上経過していれば、すでに事故情報は抹消されていますが、借金自体は残っているのでブラックリストが抹消されていても時効の援用をおこなう必要はあるということになります。

これに対して、日本債権回収が回収業務の委託を受けているだけの場合は、債権者は銀行などの金融機関のままなので、日本債権回収が回収業務を受託してから5年以上経過していても、債権者の事故情報は登録されたままとなります。

日本債権回収(JCS)の督促や請求を無視し続けると裁判(訴訟・支払督促)を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促申立書が特別送達という郵便で届きます。

本人限定郵便ではないので、本人以外の家族でも受け取ることができます。

不在の場合はポストに不在票が入っており、差出人が裁判所になっています。

それを見て怖くなってわざと受け取らない方がいますが、そのような場合は受け取ったものとみなされて裁判が進んでしまうので、裁判所から書類が届いた場合は必ず受け取ったうえで内容を確認するようにしてください。

訴状が届いたのであれば、指定された裁判期日までに答弁書を提出しなければいけません。

支払督促が届いた場合は受け取ってから2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。

答弁書や異議申立書は提出すればよいというものではなく、請求の原因を認めてしまったり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は、日本債権回収が裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げられても裁判がなかったことになるだけで、時効で処理される保証はないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

もし、期日内に答弁書や異議申立書を提出しなかった場合は、判決や支払督促が確定しまい、日本債権回収から預貯金や給料、動産(家財道具)、不動産、自動車などの財産を差し押さえられる危険があるので、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

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連帯保証人が付いている場合、主債務者が時効援用すれば保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

ただし、主債務者に債務承認があったり、裁判を起こされると連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

これに対して、連帯保証人が債務承認をしても主債務者の時効は中断(更新)しないので、時効期間経過後に連帯保証人が支払いをしてしまっても、主債務者が時効援用することで連帯保証人の支払い義務も消滅します。

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連帯保証人は主債務の時効援用権を行使することもできるので、上記の場合に主債務者と連絡が取れなくても、連帯保証人が主債務の時効援用をおこなうことも可能です。

連帯保証人が債務名義を取られた場合、連帯保証人の時効期間は10年に延長され、主債務者の時効も中断(更新)しますが、主債務者の時効期間は5年のままなので、連帯保証人の時効期間(10年)が到来する前に主債務者の時効期間が満了する可能性があります。

その場合は、主債務者だけでなく連帯保証人も主債務の時効を援用することができるとされており、保証債務の附従性によって、連帯保証債務も消滅します。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本債権回収のような債権回収会社への時効実績も豊富です。

日本債権回収株式会社(JCS)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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