CFJ(ディック、アイク、ユニマット)から請求された場合の対処法

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

CFJ合同会社はアイク、ディック、ユニマットなどのブランド名で貸金業を営んでいた業者です。

しかし、2009年に新規の貸付業務を停止しています。

CFJの借金を滞納していると、書面やハガキで催告書が届いたり、電話が来ることがあります。

主なタイトル

  • お客様のご要望をお知らせ下さい
  • 大切なお知らせ

通知書の裏面に返済に関する要望を記載して署名できる場合があります。

しかし、CFJから請求を受けたからといって、必ずしも支払わなければいけないというわけではありません。

なぜなら、サラ金からの借金は5年以上返済しないと時効になるからです。

時効の場合は最後に返済してから現在に至るまでの損害金だけでなく、借入れをした元金についても一切支払う必要がなくなります。

よって、CFJから請求された場合は、まずは時効の主張ができるのかどうかを確認する必要があります。

通知書の中に「契約上の弁済日」という記載があれば、その日付から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

なお、2021年にはご返済用の入金窓口も閉鎖しています。

CFJは他社に債権譲渡していることが多く、その場合は債権を譲り受けた会社から請求を受けることになります。

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CFJの譲渡先で主な会社は以下のとおりです。

主な譲渡先

CFJから債権を譲り受けたきらぼし債権回収、オリンポス債権回収、ティーオーエム、シーエスジー、ティーアンドエスなどから請求が来ることもあります。

CFJ株式会社から債権を譲り受けた株式会社エフエムシーが、弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所に回収業務を委託しているケースもあります。

その場合、アーク虎ノ門法律事務所から「通知書」「催告状」「最終通知(催告)書」等が届きます。

時効の可能性がある場合はCFJや債権を譲り受けたティーオーエム、シーエスジ、ティーアンドエス、債権者から回収業務委託されているオリンポス債権回収、エイチエス債権回収、アーク虎ノ門法律事務所に連絡をするのは控えてください。

なぜなら、安易に連絡をしてしまうと時効が更新(中断)するおそれがあるからです。

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以下のような行為は時効の中断(更新)事由に該当します。

時効が中断(更新)してしまうと、時効の援用ができなくなり、それまでの時効期間がすべてリセットされて、ゼロから再スタートなります。

そのため、CFJはすでに5年の時効期間が経過している場合も、時効の中断(更新)を期待して通知書を送付してくるわけです。

時効を中断(更新)させる行為

  • 電話で返済について話をした場合
  • 借金の減額をお願いした場合
  • 借金の一部を返済した場合
  • 示談書などにサインした場合

連絡を控えるといっても、そのまま何もせずに放置していても時効は成立しません。

なぜなら、時効によって借金の支払い義務をなくすためには、債務者(借主)がCFJに対して、時効を援用する通知をしなければいけないからです。

通知する方法に制限はありませんが、電話で連絡すると債務承認の危険があるので、内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実です。

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ご自分で時効の援用をするのが不安であれば、当事務所にご相談ください。

ご依頼頂いた場合、司法書士が代理人となってCFJに受任通知を発送し、時効の中断(更新)事由の有無を調べたうえで、確実に時効の援用をおこないます。

司法書士に依頼するメリット

  • 自分で時効の援用をする必要がない
  • CFJから自分に対する書面や電話による請求が完全に止まる
  • 時効の条件を満たしていない場合の和解交渉も可能

代理人による時効援用なら

CFJからの請求を放置していると、債権を譲り受けた債権者から裁判を起こされて、裁判所から訴状支払督促が届くことがあります。

しかし、最終返済から5年以上経過してれば、裁判上で時効の主張をすることで、借金の支払い義務をなくすことができる可能性があります。

時効かどうかの判断は訴状や支払督促に記載されている「期限の利益喪失日」もしくは訴状に添付されている取引計算書の最終返済日を確認します。

いずれかの日付が5年以上前の場合は時効の可能性があります。

答弁書を裁判所に提出する場合の注意点ですが、定型の答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、ここにチェックを入れないという点です。

なぜなら、分割払いを希望した答弁書を裁判所に提出してしまうと、債務の承認となって時効が中断(更新)してしまうからです。

裁判所に行くのが怖かったり、仕事が忙しくて時間がない場合は当事務所にご相談ください。

認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、利息・損害金を除いた元金が140万円以下の請求であれば、裁判手続きの代理もお任せ頂けます。

訴状の記載内容から一見して時効が明らかである場合であっても、被告である借主が裁判上で時効の主張をしない限り、裁判所が独断で時効の判断をすることはありません。

よって、時効の可能性がある場合は、借金の返済ができないからといって訴状を放置してはいけません。

訴状を放置してしまい、決められた日までに答弁書を提出しないと、欠席判決といって原告の請求どおりの判決が出てしまうことになります。

そうなった場合、以後10年間は時効の主張ができなくなり、しかもその間は銀行口座や給与を差押される危険があります。

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遠方にお住いのために当事務所にお越し頂くことができない方は、当事務所の内容証明作成サービスをご利用ください。

ご依頼件数5000人以上

当事務所に来たくてもお越し頂けない遠方の方を対象にしたのが内容証明作成サービスです。

こちらはご本人が当事務所にお越し頂くことなく、簡単に時効の援用ができるサービスです。

お手元の請求書をもとに当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうことで、時効の条件をクリアーしている場合は、借金の支払い義務が消滅します。

まずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE相談などをご利用ください。

その結果、CFJからの直接請求が止まるので、自宅まで取り立てに来られたり、職場への連絡や裁判を起こされる心配もなくなります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、CFJ合同会社への時効実績も豊富です。

CFJ合同会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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