アウロラ債権回収の請求と時効援用
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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アウロラ債権回収株式会社とは
アウロラ債権回収株式会社は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)です。
本社は東京都港区にあり、同社のHPによれば、主に債権買取業務をおこなっているようです。
なお、株主はジュピター合同会社となっています。
アウロラ債権回収株式会社から赤い封筒で請求書が届いたり、電話がかかってくることがあります。
アウロラ債権回収の請求書や督促状を無視したり、放置していると自宅まで訪問してきたり、裁判所から訴状が届くこともあります。
アウロラ債権回収の名を騙った不審な請求もあるようですが、聞いたことがない会社であるからといって詐欺や架空請求と決めつけるのではなく、届いた通知書の中身をよく確認し、自分が借りた借金であるかどうかの判断をし、適切な対応を取るようにしてください。
アウロラ債権回収から委託を受けた弁護士法人引田法律事務所の日本橋オフィスから受任通知書が届くこともあります。
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ここがポイント!
アウロラ債権回収の名を騙った架空請求もあるが、通知書の中身をみて判断する
もとの借入先
もともとはCFJ(ディック、アイク、ユニマット)、三和ファイナンスからの借金であることが多いようです。
東京スター銀行、イオン銀行の場合もあります。
主な債権者
- CFJ
- イオンクレジットサービス
- タイヘイ
- マルフク
- シティカードジャパン
- ジュピター合同会社
- 合同会社エムシーフォー
- SKインベストメント
- 東京スター銀行
- 東京スター・ビジネス・ファイナンス(TSBキャピタル)
- かんそうしん
- 三和ファイナンス
- クレディセゾン
通知書が届いた場合の対処法
アウロラ債権回収(の代理人をしている引田法律事務所)から請求書や催告書が届いたり、電話(03-5408-5192)が来ている場合はまずは時効の援用ができるかどうかを確認します。
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主なタイトル
- 通知書
- 一括返済のお願い
- 債権譲渡通知書 兼 債権譲受通知書
- 訪問のお知らせ
- 法的手続申立予告通知書
- ご相談お待ちしております
- 窓口変更のお知らせ
- 訪問予告通知書
- ご連絡をお願いします
- 減額和解のご提案
- 連絡依頼
- ご返済をお願いします
通知書の中に「期限の利益喪失日」「約定返済日」「支払の催告に係る債権の弁済期」などの記載があれば、その日付から5年以上が経過しているかどうかが重要です。
ただし、約定弁済期日が必ずしも最後の返済日を反映していないこともあるので、ご自身の記憶で5年以上返済をしていなければ消滅時効を疑ってください。
東京スター銀行などからの借り入れで保証会社が代位弁済をしている場合は、代位弁済から5年で時効となります。
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もし、代位弁済日が5年以上前の日付であれば、消滅時効の主張ができる可能性があります。
ただし、すでに判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、時効が10年に延長されるので、必ずしも5年以上前の日付だからといって、時効の援用ができるわけではありません。
主な債務名義
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書(特定調停を含む)
最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判を起こされて判決を取られていて時効にならない場合は支払い義務があります。
分割返済できるのであれば、今後の返済条件をアウロラ債権回収と話し合いで決めることになります。
弁護士や司法書士が代理人となって、今後の返済方法を債権者と話し合いで決めることを任意整理といいますが、一般的には和解後の将来利息を免除してもらえることが多く、返済期間は3~5年になるのが一般的です。
ただし、長期間滞納しているケースではかなりの遅延損害金が付いているので、損害金を免除してもらえるかどうかや、将来利息の免除、分割回数については実際に交渉をしてみないとわからず、和解条件もケースバイケースとなります。
債務名義を取られてしまっている場合でも、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。
もし、債務名義の事件番号が分かる場合は年数を確認してください。
債務名義の事件番号
◯◯簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号
事件番号が分からない場合でも、10年以内に返済をしておらず、預貯金や給与などに対する強制執行を受けた覚えがない場合は時効の可能性があります。
ここがポイント!
滞納期間が5年以上かどうかをチェックして時効の可能性を検討する
当事務所にご依頼された場合
もし、ご自分で時効の手続きが出来そうにない場合はお気軽にご相談ください。
代理人による時効援用なら
当事務所にご依頼頂いた場合は、アウロラ債権回収からの直接請求が止まります。
これにより、電話や書面による請求、職場への連絡、自宅訪問などから解放されます。
その後、当事務所が時効の中断(更新)事由があるかどうかを調査し、なにも時効の中断(更新)事由がなければ、確実に消滅時効の援用をおこないます。
裁判所から訴状が届いた場合の訴訟対応もお任せ頂けます。
時効の条件を満たしていない場合、分割払いができるのであれば司法書士が代理人となってアウロラ債権回収と分割返済の和解交渉に移行することも可能で、一般的に3~5年での返済となります。
例えば、借金の額が100万円の場合、3年返済だと毎月の返済額は約2万8000円、4年返済だと約2万1000円、5年返済だと約1万7000円となります。
よって、残高が100万円程度であれば毎月2~3万円を安定的に支払うことができるだけの安定収入があれば分割返済で和解できる可能性があります。
ここがポイント!
時効の援用や裁判になった場合の代理手続きもお願いできる
内容証明作成サービスで遠方の方にも対応
当事務所にお越し頂くことができない遠隔地にお住まいの方や、仕事が忙しくてなかなか当事務所にお越し頂けない方は内容証明作成サービスをご利用ください。
ご依頼件数5000人以上
こちらはご本人様が当事務所にお越し頂かなくても、アウロラ債権回収から届いた請求書や裁判所からの訴状をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂くことで手続できます。
送って頂いた請求書の内容を当事務所が確認して、そのまま時効援用のお手続きをご希望される場合は、当事務所が内容証明郵便で時効の援用を代行いたします。
お急ぎの場合はご相談頂いた当日に手続きが完了します。
ご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができるので、これまでに5000人を超える方のご利用があります。
こちらの手続でも5年以上返済をおこなっておらず、これまでに裁判なども起こされたことがなければ当事務所が作成する内容証明郵便によって時効が成立してアウロラ債権回収からの請求が止まります。
東京簡易裁判所から訴状が届いてる段階でも対応可能です。
その場合は時効が成立することでアウロラ債権回収が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届いてすべて完了となります。
ここがポイント!
当事務所にお越し頂くことなく時効の援用が可能
電話をしてしまうと
アウロラ債権回収株式会社から「減額和解のご提案」という請求書が届くことがありますが、そこには以下のような記載があります。
明細記載の債権につきまして、未だ完済していただいておりません。
そこで、貴殿に対し、下記の減額和解案を提示させていただきます。
この和解案に記載のとおりに弁済がすべてなされた場合は、残債務を免除させていただきます。
なお、下記の減額和解のご提案は、本年〇月〇日をもって終了とさせていただき、同日以降は明細記載の残高での請求をさせていただきますので、ご了承下さい。
一括返済による解決を希望される場合
明細記載の債権残高合計〇円のうち、△円を〇年〇月〇日までに一括して支払う。
ご入金確認後、残債務□□円を弊社で免除し、完済の処理を行います。
※弊社で保有している契約書(連帯保証契約書・債務引受契約書等含む)は、ご自宅に郵送により返還させていただきます。
ただし、クレジット契約の場合は返還する書面はございません。
引用元:アウロラ債権回収株式会社の『減額和解のご提案』
元金以下の金額を一括返済することで、残りの元金と損害金をすべて免除してくれるという提案になっています。
しかし、そもそもなぜ元金を下回る金額でOKという提案をしてくるのでしょうか。
それは単にアウロラ債権回収が親切だからというわけではありません。
アウロラ債権回収の狙いは消滅時効を主張されて1円も回収できなくなるくらいなら、大幅な減額をしてでも時効を阻止することです。
よって、時効の可能性がある場合であれば、安易に連絡をしないでください。
なぜなら、電話で分割弁済の話をしたり、借金の減額をお願いすると時効中断(更新)事由の一つである債務の承認に該当するからです。
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時効が中断(更新)した場合は、時効期間がすべてリセットされて、もはや時効の援用ができなくなってしまいます。
つまり、アウロラ債権回収に連絡をしたがために、借金を帳消しにできる時効の主張ができなくなるということです。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を支払ってしまった場合
- 減額や分割払いのお願いをした場合
- 和解書やアンケートにサインした場合
ただし、電話で話をしたくらいであれば、会話の内容によっては必ずしも時効が中断(更新)したとはいえない場合もあります。
本人以外の配偶者や家族が本人の許可なく電話で話をしたような場合も債務承認には該当しません。
よって、ご自分で判断せずにまずは諦めずにご相談ください。
引用元:アウロラ債権回収株式会社の2023年5月17日付『ニュースリリース』
- 03-6432-4201
- 03-4400-2997
- 03-5408-5191~5195(5回線)
- 03-6721-5881~5884(4回線)
- 080-7627-6900
- 080-4352-4201
- 070-3130-1697
- 080-7285-4471
- 080-7563-0755
- 080-7598-0770
- 080-9153-2049
- 080-9713-6049
ここがポイント!
最後の返済から5年以上経過していれば時効の可能性があるので安易に連絡しない
裁判を起こされた場合
アウロラ債権回収から請求書が届いているのに、何もせずに放っておくと自宅まで取り立てに来たり、東京簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届くことがあります。
不在の場合はポストに差出人が裁判所と記載されている不在票が入っていますが、怖くなってわざと受け取らない方がいます。
意図的に受け取らなくても受け取ったものとみなされて、自分の知らないところで裁判手続きが進んでしまうので、裁判所から訴状が送られてきた場合は必ず受け取って内容を確認してください。
訴状の最終ページにはこれまでの入出金の取引計算書が添付されていることが多いので、それを見れば最後に返済した日を確認することができます。
キャッシングではなくショッピング代金を滞納している場合は計算書が添付されていないことがありますが、その場合は訴状の3ページ目以降の「請求の趣旨及び原因」のページでいつから返済が滞ったのかを確認することができます。
裁判を起こされた場合は指定された期日までに答弁書という書類を提出しなければいけないのですが、この答弁書を提出せず、裁判期日にも出頭しなかった場合はアウロラ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。
これを欠席判決といいます。
答弁書は出せばいいというものではなく、請求の原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
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判決が確定してしまうとあとから覆すことができなくなり、時効期間が10年に延長されてしまうだけでなく、預貯金やお給料が差し押さえられてしまう危険が出てきます。
これに対して、訴状が届いた場合にきちんとした対応を取れば、アウロラ債権回収が裁判を取り下げて時効が成立するので、訴状が届いた場合は絶対に放置してはいけません。
裁判所から訴状が届いてから慌てて当事務所に相談をされる方が少なくありませんが、そのほとんどのケースで時効が成立して裁判が取り下げになっています。
ただし、裁判所から取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、アウロラ債権回収が時効で処理する保証がないので、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
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よって、裁判所から訴状が届いた場合は、必ず指定された口頭弁論期日までに答弁書を提出するだけでなく、内容証明で時効の通知を送るようにしてください。
訪問された場合
裁判を起こしてくる前に、実際にアウロラ債権回収や訪問調査を委託されたエイアイ株式会社が自宅まで直接取り立てに来ることがあります。
家に来た場合は「訪問のお知らせ」という請求書が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。
『裏面記載の債権について、貴殿から未だご返済もご連絡もいただいておりません。
つきましては、本書送付後2週間以内に、ご自宅に訪問し、面談させていただく予定です。
ご連絡をいただければ、お電話で対応させていただくことも可能ですので、至急、ご連絡をくださいますようお願い申し上げます。
また、貴殿からのご連絡が遅れますと、弊社にご連絡をいただいている最中に訪問担当者がご自宅へ訪問するなどの行き違いが発生するおそれもありますので、お早めのご連絡をお願いいたします』
引用元:アウロラ債権回収株式会社の『訪問のお知らせ』
アウロラ債権回収は脅しではなく、本当に自宅まで直接取り立てに来ることがあり、その場合の心理的プレッシャーはかなりのものです。
玄関先で運悪くばったり出くわしてしまって、そこで色々話をしてしまうと債務承認に該当して時効が中断(更新)してしまうおそれがあるのでご注意ください。
在宅時に訪問された場合は居留守を使って構いませんが、どうしても対応せざるを得ない場合は「時効だから払いません」とハッキリと伝えてください。
自分だけならまだしも家族などの同居人がいる場合は、周りにも心配や迷惑をかけてしまうので、アウロラ債権回収から請求を受けた場合は迅速な対応が大切です。
ここがポイント!
裁判所から届いた訴状を放置するとアウロラ債権回収の請求が認められてしまう
信用情報がブラックになるか
アウロラ債権回収から請求が来ている場合、すでに信用情報はきれいになっていることがほとんどです。
アウロラ債権回収から督促が来た時点でブラックリストが残っているとしたら、現在の債権者が貸金業者であって、アウロラ債権回収が現在の債権者から回収業務の委託を受けているケースです。
これに対して、アウロラ債権回収が自社で債権を譲り受けて債権者になっていたり、現在の債権者がSKインベストメントのような非貸金業者であれば、すでにブラックリストは抹消されています。
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時効の援用をおこなうことで新たに事故情報(ブラックリスト)が掲載されることもありません。
なぜなら、CICやJICCなどの信用情報機関に登録している会社は、現に貸金業を営んでいる貸金業者に限定されているからです。
債権回収会社は貸金業者ではありませんので、アウロラ債権回収から請求が来ても、その借金に関する延滞情報が信用情報機関に登録されることは一切ありません。
ここがポイント!
アウロラ債権回収は貸金業者ではないので信用情報には一切影響がない
本人が死亡している場合
債務者が死亡している場合、アウロラ債権回収が相続人を調査したうえで相続人宛に請求をしてくる場合があります。
また、アウロラ債権回収が契約者の死亡の事実を知らずに、亡くなった被相続人宛に請求をしてくることもあります。
いずれの場合も相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかで対処法が異なります。
ここでいう相続放棄というのは、契約者本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをして、裁判所から相続が認められたケースをいいます。
単に相続人間の話し合いで特定の相続人が借金を支払っていくことを約束しただけの場合は、相続放棄とはいえないのでご注意ください。
なぜなら、相続人は民法の法定相続分の割合に応じて借金を含めたすべて遺産を相続するからです。
裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをアウロラ債権回収に郵送するだけでOKです。
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これに対して、裁判所に相続放棄の申し立てをしていない相続人は、契約者の借金を相続しているので、相続人自ら時効の援用をおこなう必要があります。
契約者が死亡している場合の相続人の対処法
【裁判所に相続放棄の申し立てをした場合】
➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない場合】
➡ 相続人が時効の援用をする
ここがポイント!
裁判所に相続放棄の申し立てをしたかどうかで対処法が異なる
連帯保証人がいる場合
連帯保証人がいる場合、主債務者が時効援用をおこなうと保証債務の附従性によって、保証債務も消滅します。
よって、主債務者と連帯保証人の双方に請求が来ている場合、主債務者だけが時効援用すれば、連帯保証人は何もしなくても大丈夫です。
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主債務者が10年以内に判決を取られていたり、5年以内に返済をしていた場合は、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。
これに対して、連帯保証人に返済などの債務承認があっても主債務者の時効は中断(更新)しませんが、判決を取られてしまっていると主債務者の時効も中断(更新)します。
ただし、連帯保証人が判決を取られても主債務者の時効は10年に延長することはなく5年のままです。
よって、連帯保証人の時効期間(10年)が経過する前に、主債務者の時効期間(5年)が経過する可能性があり、その場合は主債務者が時効援用すると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務が消滅します。
また、連帯保証人は主債務者の時効援用権を行使することができるので、主債務者と連絡がつかない場合でも連帯保証人が主債務の時効援用権を行使することができます。
例えば、連帯保証人が債務承認をしてしまっている場合に、主債務者と連絡がつかなくても連帯保証人が主債務の時効援用をすると、保証債務の附従性によって、主債務のみならず保証債務も消滅させることができます。
時効にならない場合
最後の返済から5年未満であったり、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効にならないので支払い義務があります。
その場合は一括返済できれば問題ありませんが、一括での支払いができないことがほとんどです。
そういった場合に取るべき選択肢は大きく分けて3つあります。
任意整理
任意整理は司法書士や弁護士が債務者の代理人として、アウロラ債権回収と分割返済の和解交渉をおこなう手続きです。
分割回数は3~5年が多いですが、これまでの取引状況によって変わってくるのでケースバイケースで、滞納している期間の損害金を減額してくれるかどうかは交渉をしてみないとわかりません。
特に債務名義を取られている場合は裁判で損害金の支払い義務が認められてしまっているので、分割払いの場合は減額に応じてもらえない可能性が高いと思われます。
和解が成立した後の返済については損害金が免除されることが一般的なので、返した分だけ確実に借金が減っていきます。
例えば、借金の額が120万円で60回払いで和解が成立した場合は、毎月2万円の支払いを5年続ければ完済となります。
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任意整理は債権者との個別の交渉になるので、例えば自動車ローンだけを除外することで自動車を手放すことなく、それ以外の借金を整理することができます。
ただし、借金の額自体が大幅に減額されることは稀なので、残っている借金を3~5年で分割返済できるだけの収入があることが条件となります。
例えば、借金の合計金額が200万円の場合、3年返済だと毎月5万5000円、4年返済だと4万円、5年返済だと3万5000円の返済となります。
よって、無職でまったく収入がなかったり、生活するだけでギリギリで返済に回す余裕がないような場合は任意整理を選択することはできません。
個人再生
任意整理ではすでに返済しきれないほど借金が増えてしまった場合は、裁判所に個人再生の申し立てができるかを検討します。
任意整理は裁判所を利用しないで債権者と個別の交渉をおこなう手続きなので、特定の債権者を除外することもできましたが、個人再生は裁判所に申し立てをおこなう手続きで、特定の債権者を除外することは認められていません。
よって、自動車ローンを返済中の場合は、ローン会社に車を引き上げられてしまいますが、住宅ローンについてはそのまま返済を続けることが認められているので、自宅を手放すことなく借金を整理することができます。
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個人再生では借金が原則的に5分の1に圧縮され、3年(最長5年)で返済することになるので、毎月の返済額は約3万円となります。
ただし、最低返済額は100万円と決まっていて、保有資産が100万円を超えるような場合は、最低でも保有資産と同じ額を返済しなければいけません。
例えば、借金の額が300万円で、保有資産の合計額が150万円の場合、返済しなけれ行けない金額は最低返済額の100万円ではなく、保有資産の150万円になるので、毎月の返済額は約4万2000円(150万円÷36回)となります。
個人再生では借入れをした理由は問題にされないので、パチンコや競馬、浪費が原因であっても、返済できるだけの安定収入があれば、裁判所で再生計画が認可される可能性があります。
正社員や公務員でなくても自営業、アルバイトでも利用することができます。
資格制限もないので、どのような職種であっても仕事をやめる必要はありません。
よって、任意整理はできないけれど、毎月3万円程度の返済は確実にできる程度の収入がある場合は、個人再生を検討することになります。
自己破産
毎月3万円の返済も厳しい場合は個人再生もできないので、最後の手段として自己破産を検討します。
自己破産は税金を除くすべて借金の支払い義務がなくなるので、どうにもならない場合は自己破産で再スタートを目指すことになります。
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自己破産にはそれほどのデメリットはなく、およそ20万円以上の財産がなければ、何も処分されずに済むことが多いです。
ローン中の車や住宅ローンを組んでいる場合は、車はローン会社に取られてしまい、自宅は任意売却をするか競売で処分されることになります。
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ローンが終わっていて査定価格が20万円以下の自動車は処分されず、掛け捨てタイプの保険はそのまま継続できます。
周りに知られるのではないかと誤解されている方が少なくありませんが、ご近所や同居していない親族にバレる可能性は極めて低いです。
資格制限はあるので保険の外交員、警備員は続けることができませんが、裁判所で免責が認められれば復帰できます。
戸籍や住民票には一切記載されることはないので、目ぼしい財産が何もなければ通常の日常生活を送ることが可能です。
よって、今の収入で返済することができない場合は、自己破産をすることで借金から解放されて人生を再スタートすることができます。
強制執行(差し押さえ)
アウロラ債権回収の請求を無視し続けて、裁判まで放置した場合は判決などの債務名義を取られて、最終的に財産を差し押さえられる可能性があります。
仕事先を知られている場合は、かなりの確率でお給料を差し押さえられてしまい、その場合は毎月4分の1に相当する金額を取られます。
勤め先を知られていない場合に狙われやすいのはゆうちょ銀行の口座です。
ゆうちょ銀行の口座を差し押さえされると、支店を問わずすべてのゆうちょ銀行の口座が差し押さえの対象になります。
そのため、口座にまとまったお金が入っていると、差し押さえをされた日の預金残高がすべてを取られてしまうのでご注意ください。
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あとは不動産や自動車、家財道具などの動産も差し押さえの対象となります。
動産の差し押さえをされると裁判所の執行官が自宅まで入ってきて、処分できそうな物があるかどうか調べられますが、実際にはほとんど取られずに終わることが多いです。
よって、債務名義を取られていて時効にならないからといって放置していると、アウロラ債権回収に強制執行される可能性があるので、その前に弁護士や司法書士に債務整理の相談をしてみることが重要です。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アウロラ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。
アウロラ債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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