あおぞら債権回収株式会社から請求された場合の対処法

あおぞら債権回収(通称:あおぞらサービサー)は、あおぞら銀行グループの債権回収会社です。

当初は日債銀債権回収株式会社という社名でしたが、親会社である日本債券信用銀行があおぞら銀行に商号変更したことに伴い、あおぞら債権回収株式会社に変更しています。

本社は東京都千代田区で大阪市中央区に大阪事務所があります。

親会社のあおぞら銀行だけでなく、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会が出資しています。

そのため、あおぞら債権回収はあおぞら銀行グループのみならず、全国の金融機関から債権を譲り受けています。

よって、あおぞら債権回収から借りた覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

おもな原債権者

  • あおぞら銀行
  • GMOあおぞらネット銀行
  • あおぞら証券
  • 全国の銀行、信用金庫、信用組合など

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あおぞら債権回収が高橋裕次郎法律事務所に委託している場合があります。

そのため、高橋裕次郎法律事務所から「債権回収業務受任通知」が届くことがあります。

あおぞら債権回収から請求書やハガキが届いたり、電話が来ている場合でも、支払う必要がある借金とは限りません。

なぜなら、借金にも時効があるからです。

請求書やはがきの中に「約定弁済期日」「期限の利益喪失日」「最終入金日」などの記載があれば、その日付が5年以上前かどうかを確認します。

最後に返済してから5年以上経過していれば時効の可能性があります。

滞納時期の記載がなくても利息や損害金の合計額が残元金よりも大きな金額になっている場合は滞納期間が5年以上です。

あおぞら債権回収が債権を譲り受けた日が5年以内の日付であっても時効には影響しません。

あくまでも最後の返済から5年以上経過しているかがポイントになります。

時効が成立した場合は最後に返済してから現在に至るまでの損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。

よって、あおぞら債権回収から請求された場合は、まずは時効かどうかを確認することが重要です。

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がそこから10年となります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書など

債務名義を取られている場合は、請求書と一緒に判決書などのコピーが同封されていることがあります。

その場合は債務名義の事件番号の年数を確認してください。

なぜなら10年以上前の債務名義であれば時効の可能性があるからです。

事件番号

◯◯簡易裁判所 平成15年(ハ)第◯◯号

上記のように10年以上前の事件番号であれば時効の可能性があります。

よって、債務名義を取られていても10年以上経過していれば時効の可能性があるので、過去に裁判を起こされているだけで諦めないようにしてください。

借金の時効は刑事事件の時効と異なり、最終返済から5年の経過によって自動的に成立するわけではありません。

債務者が時効によって借金の返済から逃れるには、あおぞら債権回収に対して時効を援用する旨を通知しなければいけません。

この手続きを時効の援用といいます。

よって、あおぞら債権回収の請求や督促を何もせずに無視したり放置しているだけでは、いつまでたっても請求が止まることはありません。

通知する方法に特に決まりはありませんが、電話をしてしまうと相手のペースで話が進んで時効が中断(更新)するおそれがあるので、内容証明郵便で通知するのが安全です。

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ご自分で通知するのが不安である場合は当事務所にご相談ください。

ご依頼された場合は当事務所が代理人としてあおぞら債権回収に時効の通知を送ります。

ご依頼された場合のメリット

  • 依頼直後から電話や書面による催促が止まる
  • 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する
  • 時効にならない場合は、分割返済の和解交渉に移行できる

代理人による時効援用なら

遠隔地にお住いのために当事務所にお越し頂くことができない場合でも内容証明作成サービスでご依頼をお受けできます。

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送をおこなうサービスです。

こちらのサービスでも時効の中断(更新)事由がない限りは、当事務所が作成する内容証明郵便による通知によって時効が成立して一切の支払い義務がなくなります。

時効が成立すればあおぞら債権回収からの請求が完全に止まります。

ご相談はお電話、LINE、メールで受け付けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

最短でご相談頂いた当日にお手続きが可能です。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない
  • あおぞら債権回収に電話を掛けていない

ご依頼件数5000人以上

契約内容に関する詳しい記載がなくても、5年以上返済した覚えがないのであれば時効の可能性があるので、あおぞら債権回収に連絡をするのは控えてください。

なぜなら、以下のような行為を取ると債務承認となって時効が中断(更新)するからです。

時効が中断(更新)する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 和解書や示談書へサインする
  • 電話で今後の返済について話し合いをする
  • 借主(債務者)の方から借金の減額をお願いする

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借主が債務を承認する行為をおこなった場合、たとえすでに5年の時効期間が経過していても時効が中断(更新)してしまいます。

そのため、時効の援用がされていない限り、あおぞら債権回収は債務承認によって時効を中断(更新)させようと請求をしてきます。

ここでいう中断(更新)というのは、時効が一時停止するという意味ではなく、それまでの時効期間がすべてリセットされるという意味です。

一度、時効が中断(更新)すると時効の援用ができなくなるだけでなく、時効期間が5年間延長されます。

もし、ご相談前にあおぞら債権回収に電話をしてしまっている場合でも、会話の内容によっては時効が中断(更新)したとはいえないケースもあるので、まずは諦めずに当事務所までお問い合わせください。

あおぞら債権回収からの度重なる請求や督促を無視したり放置していると、本当に裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届きます。

裁判所から不在票が入っていると怖くて中身を確認したくないので、わざと受け取らない方もいます。

そのような場合は受け取ったものとみなされて裁判が進んでしまい、あおぞら債権回収の請求どおりの判決や支払督促が確定してしまうのでご注意ください。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、あおぞら債権回収に電話をかけるのではなく、内容を確認して時効の可能性があるかどうかを検討する必要があります。

訴状が届いている場合は指定された期日までに答弁書を裁判所に提出する必要があります。

支払督促の場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。

ただし、答弁書や異議申立書を提出する際にあおぞら債権回収の請求を認めたり、分割払いを希望すると時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

無事に時効が成立した場合は、あおぞら債権回収が裁判を取り下げます。

裁判所から取下書が届いただけだと裁判がなかったことになるだけで、あおぞら債権回収が時効で処理する保証がないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

あおぞら債権回収の請求を放置し続けていると自宅まで訪問してくるおそれがあります。

よって、時効の可能性がある場合は早めに時効の通知を送っておかないと本当に訪問されることがあります。

不意に訪問されると慌てて借金の一部を返済してしまったり、返済について話をさせられて債務承認による時効の更新のおそれがあるのでご注意ください。

実際に訪問された場合は、返済について一切の言質を与えず、少額であっても絶対に借金の一部を返済してはいけません。

居留守を使えるのであれば、わざわざインターホンで話をしたり、玄関先に出てまで対応する必要がありません。

いずれにせよ、訪問される前に時効の援用をすることが大切です。

訪問された際に不在の場合はポストに「訪問不在通知」「ご連絡のお願い」といった書類が投函されていることがありますが、時効期間が経過している場合は、折り返しの電話はしないようにしてください。

あおぞら債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

債権回収会社はCIC、JICCといった信用情報機関に加盟していません。

よって、信用情報機関にあおぞら債権回収のブラックリストが登録されていることはありません。

また、あおぞら債権回収に対して時効の援用をすることで、あらたに信用情報期に傷が付くようなことはありません。

これに対して、譲渡会社が貸金業者であったり、金融機関の場合は譲渡会社のブラックリストが信用情報機関に残っていることがあります。

ただし、譲渡会社のブラックリストは債権譲渡からCIC、KSCでは5年、JICCでは1年で抹消されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、譲渡会社のブラックリストの抹消されているということになります。

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連帯保証人がいる場合は、主債務の時効が成立すると保証債務の附従性によって、保証債務も一緒に消滅します。

よって、あおぞら債権回収から主債務者と連帯保証人の双方に請求が来ている場合、主債務者のみが時効援用するだけで大丈夫です。

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連帯保証人にだけ請求が来ていて、主債務者とは連絡が取れない場合、連帯保証人は自分の分だけを時効援用するだけでなく、主債務の時効援用もおこなうことができます。

そのため、連帯保証人に債務承認に該当する行為があっても、連帯保証人は主債務の時効援用をすることで、主債務のみならず連帯保証債務を消滅させることができます。

これは、連帯保証人の債務承認は主債務の時効中断(更新)事由ではないからです。

これに対して、主債務者に対する請求や債務承認は連帯保証債務を中断(更新)させます。

つまり、主債務者が裁判を起こされて判決を取られていると、連帯保証人の時効も中断(更新)して時効期間が10年となります。

逆に、連帯保証人が裁判を起こされて判決を取られている場合は、連帯保証人の時効は10年に延長され、主債務者の時効も中断(更新)しますが、主債務者の時効期間は5年のままです。

そのため、判決を取られた連帯保証人の時効は10年に延長されますが、もし、主債務者の時効期間が満了していれば、主債務の時効援用をすることで10年経過前でも保証債務は消滅します。

本人が死亡している場合、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を引き継ぎます。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は、借金を含めた一切の相続財産を引き継がないので、借金も相続しないで済みます。

その場合、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをシーエスジーに郵送すれば請求が止まります。

これに対して、裁判所に相続放棄をしていない場合は、各相続人が時効援用をおこなう必要があります。

ここでの相続放棄というのは裁判所に申し立てをおこなったケースのみで、相続人間の話し合いで特定の相続人が借金を支払うことを合意しただけの場合は含まれないのでご注意ください。

よって、相続人が死亡している場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかで対処法が異なります。

本人が死亡している場合の対応

【裁判所に相続放棄の申し立てをした】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない】

➡ 相続人が時効援用をおこなう

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、あおぞら債権回収への時効実績も豊富です。

あおぞら債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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