相続登記の相談をする際に持っていく物

司法書士に相続登記の相談をされる際に持って来て頂きたい物がいくつかあります。

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もし、お手元に何もなければ手ぶらでお越し頂いてもOKです。

なぜなら、相続登記の申請に必要な書類の大部分は司法書士が取り寄せることができるからです。

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ただし、以下の書類をお持ち頂ければスムーズに手続きを進めることができます。

お持ち頂きたい物

☑ 不動産の固定資産税評価証明書(固定資産税の納税通知書)

☑ 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、住民票の除票

☑ 相続人の戸籍謄本、住民票

固定資産税評価証明書あるいは固定資産税の納税通知書

これは相続登記の費用を出すために必要です。

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正確な見積もりを出すためには最新年度版が必要になります。

評価証明書は市区町村役場で取得しなければいけませんが、納税通知書は毎年役場から自宅に郵送されてきます。

相続人から依頼を受ければ司法書士が代わりに取得することも可能です。

被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、住民票の除票

相続登記が遺言によらずに遺産分割や法定相続による場合は被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が必要となります。

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相続人がこれらの書類をすべて用意するのは大変なので、通常は司法書士が代わりに取得します。

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住民票の除票の取得は被相続人の死亡から5年以内に限られていましたが、戸籍法の改正によって150年に延長されました。

相続人の戸籍謄本、住民票

遺言書がある場合は不動産を相続される方のみの戸籍謄本で構いませんが、遺産分割や法定相続による場合は、すべての相続人の戸籍謄本が必要になります。

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住民票はいずれの場合でも実際に不動産を相続される方のみです。

遺産分割による場合は相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

ここがポイント!

相続登記の相談をする際は手ぶらでもOK

登記済権利証というのは俗にいう不動産の権利証のことです。

登記識別情報というのは、不動産登記法の改正により従来の登記済権利証に代わるものです。

いずれも非常に重要なものですが、相続登記の申請においては不要です。

ただし、相談される際にお持ち頂ければ相続財産の特定に役立つので、持参される分には全く問題ありません。

相続登記によって不動産の所有者が被相続人Aから相続人Bに変更された場合、Aが所持していた登記済権利証(登記識別情報)はいわゆるカラ権利証となるので処分して頂いて構いません。

ただし、不動産の所有者がもともと被相続人Aと配偶者Bの共有名義であったような場合に、A持分の相続登記をしても従来の登記済権利証(登記識別情報)は依然として配偶者B持分の権利証として有効なので処分してはいけません。

つまり、当初の権利証と新たにできあがった登記識別情報の2つを合わせたものが、当該不動産の全体の権利証という扱いになります。

ここがポイント!

相続登記に権利証は不要だが、持参して頂ければ不動産の特定に役立つ

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