登記上の住所と本籍(または最後の住所)が違う場合

相続登記をおこなう際は、登記上の所有者と被相続人が同一人物であることを証明しなければいけませんが、被相続人が死亡した記載のある戸籍(除籍)には本籍地の記載はありますが、住所の記載はありません。

これに対し、登記上には所有者の氏名と住所の記載はありますが本籍地の記載はありません。

このため、被相続人の登記上の住所と戸籍(除籍)の本籍が異なっていると同姓同名の別人である可能性があると判断されてしまうので、同一人物であることを証明するために住民票の除票もしくは戸籍の附票を提出します。

なぜなら、住民票の除票には被相続人の最後の住所が記載されているからです。

しかし、被相続人が不動産の所有者になった後に住所を変更したにもかかわらず住所変更登記をしていない場合、登記上の住所は旧住所のままなので、最後の住所が記載されている住民票の除票と合致しないことがあります。

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その場合、本籍地の役場で取得できる戸籍の附票を取得することで、被相続人の住所をさかのぼることができます。

住民票の除票の保存期間は5年でしたが、戸籍法の改正によって150年に延長されました。

ただし、戸籍法の改正以前に亡くなっている場合は、戸籍の附票の転籍(もしくは改製から)から5年で廃棄されてしまいます。

ここがポイント!

登記上の住所と戸籍(除籍)の本籍が一致しない場合は、住民票の除票(もしくは戸籍の附票)を添付する

住民票の除票もしくは戸籍の附票などが保存期間の経過により取得できない場合でも相続登記は可能です。

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その際に必要になる書類は以下のとおりです。

被相続人の登記上の住所もしくは氏名が誤っていて、住民票の除票などでその同一性を証明できない場合も同様です。

住民票の除票などで同一性を証明できない場合

  • 不在住証明書 ※その住所地にその氏名の人の住民登録がないことの証明
  • 不在籍証明書 ※その本籍地にその氏名の人の戸籍がないことの証明
  • 当該不動産の権利証(登記識別情報)
  • 相続人全員の上申書 ※不要の場合があるので事前に法務局で確認する

ここがポイント!

住民票の除票などがなくても、不在住・不在籍証明、権利証などで相続登記が可能

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