相続放棄と法定単純承認

単純承認とは相続人が亡くなった被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継することです。

その結果、被相続人のプラスの財産(不動産、預貯金など)だけではなく、マイナスの財産(借金など)も相続することになります。

相続人には3ヶ月の熟慮期間が与えられており、その間に相続財産の調査をして相続を承認するのか限定承認もしくは放棄するのかを決めることができます。

熟慮期間が経過する間に相続放棄の申立て手続きをしないと自動的に相続を承認したことになります。

ここがポイント!

☑ 単純承認すると被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に相続する

☑ 熟慮期間内に相続放棄しないと何らの手続きを要せず相続を承認したことになる

相続人は熟慮期間が経過するまでは、相続放棄もしくは限定承認することができます。

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熟慮期間内にいずれの手続きもおこなわなかった場合は相続を承認したことになりますが、例外的に熟慮期間が経過する前であっても単純承認したものとみなされる場合があり、これを法定単純承認といいます。

どのような場合に単純承認したものとみなされるかについては民法で規定されています。

法定単純承認事由

相続財産の処分

相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。

ただし、保存行為および短期賃貸をすることはこの限りでない。

熟慮期間の経過

相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。

相続財産の隠匿など

相続人が限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後はこの限りでない。

相続財産の処分とは財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為をいいます。

例えば、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら不動産などの相続財産を売却した場合などが典型例です。

不動産の売却などの法律行為のみならず、相続財産である家屋を取り壊した場合動産を毀損した場合などの事実行為も処分行為に含まれます。

これに対し、相続財産を無償で貸与した場合については処分行為にはあたらないとされています。

一般常識や社会通念に照らしても相当と認められる程度の葬式費用を遺産から支出する行為、軽微な形見分け、被相続人(亡くなった方)名義の預金を解約して仏壇や墓石の購入費に充てる行為、支払期限が到来した相続債務(被相続人の借金など)の弁済などは法定単純承認には該当しないとされています。

ただし、遺品のほとんどすべてを持ち帰ったような場合はもはや形見分けとはいえず、隠匿に該当すると判断した裁判例もあるので注意が必要です。

ここがポイント!

☑ 売却などの法律行為だけでなく、家屋の取り壊しなどの事実行為も処分に該当する

☑ 葬儀費用の支払い、軽微な形見分け、被相続人の借金の弁済などは処分に該当しない

民法では相続財産の処分を法定単純承認の一つに挙げていますが、その例外に保存行為があります。

保存行為というのは財産の価値を現状のまま維持するために必要な行為です。

具体的には期限の到来した被相続人の借金を弁済する行為、腐敗しやすい物を処分する行為などが挙げられます。

これ以外の行為であっても、財産の全体からみて現状維持のために必要だと認められる行為であれば相続財産の処分とはならず、法定単純承認に該当しません。

ここがポイント!

支払日が到来している借金の返済や腐りやすい物を処分する行為は法定単純承認とはならない

熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月です。

この期間を過ぎると自動的に相続を承認したものとみなされます。

つまり、熟慮期間中に相続放棄もしくは限定承認をしないと何の特別な手続きをしなくても法定単純承認となり、相続を承認したものとみなされます。

自己のために相続の開始があったことを知った時というのは「相続開始の原因である事実」「自分が法律上の相続人となった事実」の両方を知った時です。

よって、どちらか一方の事実しか知らなかった場合は熟慮期間がスタートすることはありません。

例えば、被相続人が夫で相続人が妻と子である場合、夫が死亡した事実を知ると同時に妻と子は自分が相続人になった事実も知ることになるので、この場合の熟慮期間の起算日は、相続人である妻と子が被相続人の死亡を知った日となります。

これに対して、後順位の相続人である被相続人の直系尊属(父母など)や兄弟姉妹の場合は、被相続人が死亡した事実を知った日が熟慮期間の起算日とはなるとは限りません。

なぜなら、後順位の相続人は先順位の相続人が相続放棄をしない限り、相続権が発生しないからです。

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そのため、後順位の相続人の熟慮期間の起算日は被相続人が死亡した事実を知ったことに加えて、先順位の相続人が相続放棄したことを知った日となります。

つまり、後順位の相続人の場合、先順位の相続人が相続放棄したことを知らなければ、いつまで経っても熟慮期間はスタートしないわけです。

ここがポイント!

☑ 被相続人の死亡によって自分が相続人になったことを知った時から熟慮期間がスタートする

☑ 熟慮期間内に相続放棄もしくは限定承認しないと自動的に相続を承認したことになる

相続放棄をした後でも相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときには、単純承認したものとみなされます。

例えば、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後であっても、亡くなった被相続人の預貯金を自分のために使った場合は法定単純承認に該当します。

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よって、被相続人に多額の借金があるような場合に法定単純承認に該当するような行為をしてしまうと、たとえ相続放棄をした後であっても、被相続人の権利義務の一切を承認したことになるので、その事実が債権者に知られると借金の請求を受ける可能性があるので要注意です。

ただし、上記の行為がその相続人の相続放棄により、相続人となった後順位相続人の承認後であれば、単純承認したものとみなされることはありません。

なぜなら、後順位相続人の承認により、当該相続における相続人は後順位相続人であることが確定しているからです。

たとえば、第一順位の相続人である被相続人の子が相続放棄をしたにもかかわらず、相続財産の一部である預貯金を自分のために使ったとします。

このような場合でも、預貯金の私的流用が第二順位の相続人である被相続人の親が相続を単純承認した後におこなわれたのであれば、すでに当該相続における相続人は第二順位の相続人の親であることが確定しているので、その後に第一順位の相続人である子による預貯金の私的流用があっても、もはや法定単純承認の効果は生じないわけです。

また、相続財産の全部もしくは一部を他人から隠す行為は秘匿にあたります。

よって、預貯金よりも借金が多いとの理由で相続放棄したにもかかわらず、被相続人の預貯金の全部もしくは一部を自分の物にしようと隠しているような場合は法定単純承認に該当します。

なお、相続財産の消費については「私かに(ひそかに)」というのは「自分のために」という意味です。

ここがポイント!

☑ 相続放棄をした後でも相続財産を自分のために使った場合は法定単純承認となる

☑ 次順位の相続人が単純承認した後の隠匿などは法定単純承認とはならない

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