相続放棄ってなに?裁判所の手続きはどうすればいいの?
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借金は相続しなければならないのか
親が多額の借金を残して亡くなった場合、その子どもは借金まで相続しなければならないのでしょうか。
もし、無条件に借金を相続しなければならないとすると、子どもは親を選ぶことができないにもかかわらず、親の借金が原因で子どもの人生が狂ってしまうことになります。
もちろん、法律上も親の借金を子どもが無条件で相続しなければならないという決まりはなく、子どもは相続を放棄することが認められています。
借金の相続放棄については親子間の相続に限らず、兄弟姉妹の相続でも認められます。
ただし、借金があるからといって、どんな場合でも相続放棄すればよいのかといえばそうではありません。
なぜなら、借金の相続を放棄した場合、単に借金を相続しなくて済むだけではなく、その他の不動産や預貯金などの一切の財産を相続することができなくなるからです。
つまり、相続放棄をすると借金というマイナスの財産だけなく、プラスの財産を含めた一切の相続権がなくなるわけです。
そして、法律上も相続放棄をした相続人は初めから相続人でなかったものとして扱われることになります。
つまり、プラスの遺産を一切相続しない場合でなければ相続放棄をすることはできないということです。
借金がその他のプラスの財産よりも多額であるような場合にする相続放棄と、例えばプラスの財産しかない場合に、相続人同士の話し合いで特定の相続人のみが遺産を承継し、それ以外の相続人が一切の遺産をもらわないことになった際に、一般的によく使われている相続放棄とは違います。
ここでいう相続放棄というのは、プラスの財産もマイナスの財産である借金もすべて相続しなくなるという意味での相続放棄なので、相続人同士の話し合いで特定の相続人が遺産をもらわないことにした場合に使われる相続放棄とは法的な意味合いが全く異なるわけです。
相続人同士の話し合いで特定の相続人が借金を支払っていくことを約束しても、それを債権者に主張することはできません。
つまり、相続人同士の話し合いでは借金の支払義務はなくならないわけです。
よって、借金を相続したくないのであれば、相続人同士の話し合いではなく、各相続人が法律で決められた相続放棄の手続きをしなければならず、その手続きは唯一家庭裁判所でおこなわれます。
繰り返しますが家庭裁判所に申し立てをせずに、相続人だけで特定の相続人が借金を支払うことを決めても、法律上の相続放棄とは認められないのでご注意ください。
ここがポイント!
借金を相続したくないのであれば家庭裁判所に相続放棄しなければならない
相続放棄すべきかどうかを考える時間
借金の額が明らかにその他のプラスの財産よりも大きい場合は、考えるまでもなく家庭裁判所に相続放棄の手続きをすべきです。
しかし、必ずしも最初から借金の額が明らかであるとは限りません。
そこで、いつまでに相続放棄の手続きをしなければいけないのかが問題となりますが、原則的に相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければならないとされています。
よって、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に財産調査を終わらせて相続放棄すべきかどうかを決めなければいけません。
相続放棄をするかどうかは相続開始後3ヶ月以内に決めなければいけないのが原則ですが、亡くなった被相続人の財産が多岐にわたっていたり、多数の借入れ先から借金をしているような場合には、3ヶ月以内に相続を放棄すべきかどうかの判断ができないこともあります。
時間が足りないときは、事前に家庭裁判所に3ヶ月の熟慮期間の伸長を申し立てることで、検討する時間を延長してもらうことができます。
よって、相続財産が多岐にわたり、色々なところから借金もしていて、相続放棄をすべきかどうかの判断がすぐにつかない場合は、裁判所に熟慮期間伸長の申立てをしておきます。
ここがポイント!
3ヶ月の熟慮期間は延長してもらうことが可能
被相続人が死亡した事実を知らなかった場合
家庭裁判所への相続放棄の申立ては、原則的に相続開始後3ヶ月以内ですが、法律上では自己のために相続の開始があったことを知ったときからと規定されています。
これは、相続開始の原因である事実を知って、それによって自分が法律上の相続人となった事実を知ったとき、ということです。
なお、相続開始の原因である事実というのは、被相続人が亡くなったという事実です。
よって、親子や戸籍上は夫婦であっても、何年も前から交流が途絶えていて、被相続人が死亡した事実を知らなかったような場合は、相続放棄の熟慮期間はスタートしないことになります。
被相続人が死亡した事実を知っていても自分が相続人になったことを知らなければ、自己のために相続の開始があったことを知ったときとはいえません。
夫婦や親子であれば、被相続人が死亡した事実を知れば、それと同時に自分が相続人になることがわかります。
しかし、被相続人に子どもがいる場合、両親や兄弟姉妹は先順位である子どもが相続放棄をしない限り、次順位である自分が相続人になることはありません。
よって、単に被相続人が死亡した事実を知っただけでなく、先順位の相続人である子どもが相続放棄をしたことによって、次順位の自分が相続人になったという事実を知らなければ熟慮期間はスタートしないということになります。
また、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知っていたが、当時は借金があることがわからず、何年も経ってから債権者から請求書が届き、そこで初めて借金の存在を知ることがあります。
このような場合も相続当時の財産調査で借金があることがわからなかったのであれば、債権者からの通知によって借金の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。
親子間の相続であっても親の死亡から数年後に債権者から突然請求書が届いて、そこで初めて借金があったことを知るような場合があります。
こういったケースでも債権者から通知を受けてから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすれば、かなりの確率で相続放棄が認められています。
よって、借金の存在を知らなかった場合は、相続開始から何年経っていても借金を知ってから3か月以内であれば、諦めずに裁判所に申し立てをしてみるのがよいと思われます。
ここがポイント!
相続開始から何年経っていても借金の存在を知らなければ相続放棄が認められる可能性がある
相続放棄を司法書士に依頼するメリット
被相続人が亡くなると、相続人は通夜や葬式、告別式の他にも初七日、四十九日などの法事でなにかと忙しいものですが、3ヶ月以内に被相続人の財産調査をしたうえで、相続を承認するのか放棄するのかを決めなければいけません。
3ヶ月の熟慮期間内に承認するか放棄するかの判断が付かない場合は、裁判所に伸長してもらうこともできますが、いずれの場合でも戸籍などを取り寄せた上で申し立てをしなければいけません。
また、一般の方が借金と聞けば無条件で支払義務があるものと思ってしまいがちですが、最後の返済から5年以上が経過している場合は消滅時効の援用ができる可能性があります。
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利息制限法を超える金利で借入れをしていた場合は払い過ぎた利息(過払い金)を回収できる可能性があります。
よって、借金があるといっても必ずしも法律上の支払義務があるとは限りません。
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司法書士にお願いすれば相続財産の調査をしたうえで放棄すべきかどうかを判断してくれるので、単に相続放棄の申立てを代行してくれるというメリットだけではありません。
もし、亡くなった被相続人に借金があったとしても、その借金が利息制限法を超える金利での借入れだった場合、法律上はすでに支払うべき借金がなくなっており、逆に払い過ぎた利息(過払い金)を回収できるかもしれません。
また、借金が残っていても消滅時効の援用ができる場合もあります。
よって、一言で借金といっても、本当にその借金が法的に支払わなければならない借金とは言い切れません。
その点、司法書士であれば事前に借金の調査をしたうえで、相続放棄すべきかどうかの判断をすることが可能です。
相続放棄の申立ては家庭裁判所におこないますが、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することができるので、相続放棄の申立書の作成を司法書士にお願いできます。
申立ての際に家庭裁判所に提出する一般的な書類は以下のとおりですが、司法書士は職権で戸籍謄本などを取得することができます。
もし、相続放棄をするのが被相続人の父母や兄弟姉妹の場合は、被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本が必要なので、裁判所に提出する戸籍等の書類がかなりの量になりますが、司法書士が代わりにすべて取得してくれます。
ここがポイント!
相続放棄をすべきかどうかの判断に迷う場合は司法書士に相談してみる
相続放棄の申立て手続き
裁判所には大きく分けて地方裁判所と家庭裁判所がありますが、相続放棄は家庭裁判所の管轄となります。
家庭裁判所は全国各地にありますが、相続放棄に関しては亡くなった被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が管轄となるので、被相続人の最後の住所地が千葉であれば、相続人が東京に住んでいても、相続放棄の申立て先は千葉の家庭裁判所となります。
各都道府県の家庭裁判所も一つではなく、市区町村によって支部や出張所があるので、事前にどこの家庭裁判所に申し立てなければいけないのか調べる必要があります。
相続放棄の申立てにおいて必ず用意しなければいけない書類は次のとおりです。
もし、相続放棄をする相続人が、第二順位の相続人(父母や祖父母)や、第三順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪)である場合、被相続人については死亡した記載のある戸籍謄本だけでは足りず、被相続人が出生してから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本が必要になるので、戸籍関係の取り寄せだけでもかなり大変です。
裁判所に提出する書類
- 相続放棄申述書
- 亡くなった被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
- 被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
- 相続放棄する方の戸籍謄本
裁判所に相続放棄を申立てる際は、収入印紙と切手を納めなければいけません。
収入印紙は全国どこの裁判所であっても800円ですが、連絡用の郵便切手については各裁判所によって金額が異なるので事前に確認しておきます。
収入印紙と切手だけなら1000円程度ですが、申立ての際は戸籍謄本や住民票を提出しなければいけないので、すべての実費を合わせると最低でも数千円かかります。
とはいえ、数千円で借金を相続しなくて済むと思えば安いものです。
ここがポイント!
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする
裁判所に申し立てた後の流れ
相続放棄を家庭裁判所に申し立てると、およそ1~2週間で照会書(回答書)が届きます。
これは裁判所から相続人に対する相続放棄の意思確認のようなものです。
照会書には相続放棄に関する質問が書いてあるので、記入した上で裁判所に送り返します。
照会書が裁判所に届いてから2週間程度で相続放棄が受理され、裁判所から申し立てをした相続人に対し、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
被相続人の債権者に相続放棄申述受理通知書のコピーを送付すれば、それ以上請求されることはなくなります。
- 相続放棄申述書を裁判所に提出
- ※郵送での申し立ても可能
- 家庭裁判所からの照会
- ※申立後1~2週間くらいで裁判所から自宅に照会書が届く
※直接、裁判所に出向いて質問に回答する審問手続きが実施される場合もある
- 裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
- ※債権者に通知書を送付して相続放棄したことを知らせる
- 裁判所に相続放棄申述受理証明書を請求
- ※不動産の名義変更(相続登記)をする場合は絶対に必要
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ここがポイント!
ほとんどの場合は書面審査だけで済むので、ほとんどのケースで実際に裁判所に行くことはない
相続放棄代行サービスの料金
※税抜き、実費は除く
相続開始後3ヶ月以内の場合
5万円
相続開始後3ヶ月経過の場合
6万円
当事務所がおこなうサービスの内容
- 戸籍の取り寄せ
- 申述書の作成
- 家庭裁判所への申立て
- 照会書の回答サポート
- 証明書の取り寄せ
- 債権者への通知
【1.戸籍の取り寄せ】
戸籍の取り寄せ相続放棄の申述をする際は、被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本や住民票の除票なども提出しなければいけません。
相続放棄をするのが被相続人の両親や兄弟姉妹の場合、被相続人が出生してから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本も必要になりますが、当事務所が職権で取得することが可能です。
【2.申述の書の作成】
家庭裁判所に相続放棄を申し立てるときは、定型の書式で相続放棄申述書を作成しなければいけません。
特に、3ヶ月経過後の相続放棄では陳述書の記載内容が非常に重要になりますが、当事務所が相続放棄が認められる可能性が高くなるような陳述書を作成します。
【3.家庭裁判所への申立て】
司法書士が作成した相続放棄申述書にお客様が押印したら、当事務所から裁判所に申述書一式を提出します。
【4.照会書の回答サポート】
申立てから1~2週間くらいで裁判所から相続人に照会書が送付されますが、当事務所が照会書の記入をサポートします。
【5.相続放棄申述受理証明書の取り寄せ】
不動産の名義変更(相続登記)をする場合などで必要になります。
取得するには別途、家庭裁判所に請求しなければならず、1件につき150円の収入印紙と返信用の切手代を納めます。
【6.債権者への通知】
被相続人に借金がある場合は、相続放棄が完了した旨を債権者に報告しなければいけませんが、債権者への連絡が不安な方もいらっしゃいます。
そこで、司法書士が債権者に相続放棄申述受理通知書を送付します。
当事務所に依頼した場合の流れ
- 正式契約
- ※司法書士と面談の上、正式に契約書を取り交わします
- 戸籍等の取り寄せ
- ※司法書士が必要な戸籍謄本や住民票の除票などをすべて取得します
- 相続財産の調査
- ※借金の支払義務などを調べたうえで相続放棄すべきかどうかを判断します
- 相続放棄申述書への押印
- ※完成した申述書にお客様が押印します
- 裁判所への申立て
- ※当事務所から裁判所に申立書一式を提出します
- 照会書の記入
- ※司法書士が照会書の記入をサポートします
- 相続放棄の申述受理
- ※照会書の返送から2週間くらいで裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます
- 証明書の請求
- ※不動産の名義変更をする場合に取得します
- 債権者への通知
- ※当事務所が被相続人の債権者に相続放棄したことを知らせます
相続放棄でよくある質問
相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?
相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内にしなければいけません。
相続開始というのは、①相続開始の原因である事実、②それによって自分が法律上の相続人となった事実、の両方を知ったときをいいます。
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3ヵ月以内に相続放棄するかどうか決められない場合はどうすればいいですか?
相続財産が多岐にわたり、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。
➡ さらに詳しく
被相続人の不動産を売却した場合でも相続放棄できますか?
3ヶ月の熟慮期間内であっても、相続財産(不動産、預貯金など)を処分したような場合は単純承認したものとみなされて、もはや相続放棄をすることができなくなるのでご注意ください。
なお、常識的な葬式費用の支払いや軽微な形見分け、香典の支払いはしても構いません。
➡ さらに詳しく
相続の限定承認とはなんですか?
限定承認をした場合、たとえ借金の方が多くても、相続人は相続財産の範囲内で支払えばよく、自分の財産を支出してまで借金を支払う必要はありません。
しかし、実際にはかなり面倒な手続きなので、限定承認はあまり利用されていません。
➡ さらに詳しく
被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?
被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過していても、被相続人の死亡の事実を知らなかったり、自分が相続人になったことを知らなかったような場合は、3ヶ月経過後でも相続放棄できる場合があります。
➡ さらに詳しく
未成年者が相続放棄する場合はどうすればいいですか?
原則的には未成年者の法定代理人である親権者が相続放棄の手続きをおこないますが、未成年者と親権者の間で利益が相反する場合は特別代理人を選任する必要があります。
➡ さらに詳しく
相続放棄の申立ては自分でもできますか?
家庭裁判所への相続放棄の申立てを自分でおこなうことは可能ですが、少しでも不安があるような場合は司法書士にお願いするのが安全です。
➡ さらに詳しく
相続放棄をした後に撤回できますか?
原則的に一度、相続放棄の申立てをした場合は、あとから撤回をすることができません。
ただし、詐欺や強迫によって相続放棄してしまった場合は撤回・取消しができます。
➡ さらに詳しく
相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?
原則的に生命保険の死亡保険金は受取人固有の権利とされているので、受取人に指定されている相続人が相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。
➡ さらに詳しく
相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか?
遺族年金は遺族が固有の権利に基づいて受給するものなので、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。また、未支給年金も相続の対象にならないので、一定の遺族が受け取ることができます。
➡ さらに詳しく
相続放棄すると死亡退職金はどうなりますか?
死亡退職金については相続財産に属さないという最高裁判決があるので、相続放棄をしても受け取ることができる場合があります。
➡ さらに詳しく
相続放棄申述受理通知書とはなんですか?
相続放棄の申述が認められると家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書というものが送られてきます。
通常は、相続放棄申述受理通知書のコピーを債権者や役所などに提出すればOKです。
➡ さらに詳しく
相続放棄申述受理証明書を交付してもらうにはどうすればいいですか?
相続放棄申述受理証明書をもらうには別途、家庭裁判所に交付申請をしなければいけません。
利害関係人(共同相続人、被相続人の債権者など)が交付申請することもできます。
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相続放棄がされているかどうかを調べるにはどうすればいいですか?
相続放棄しているのかどうかわからない場合は、相続人や利害関係人は家庭裁判所に相続放棄をしたかどうかの照会をすることができます。
➡ さらに詳しく
先順位の相続人が相続放棄をすると相続権はどうなりますか?
先順位の相続人が相続放棄すると次順位の相続人に相続権が移ります。
よって、多額の借金があるような場合には、次順位の相続人も相続放棄をしなければいけません。
なお、相続放棄をしても、相続放棄をした者の子(直系卑属)に代襲相続することはありません。
➡ さらに詳しく
被相続人の生存中にあらかじめ相続放棄することはできますか?
相続放棄は被相続人が亡くなった後でないとすることはできません。
これは、詐欺や強迫による生前の相続放棄を防止するためです。
➡ さらに詳しく
相続放棄の申述が裁判所で受理されない場合はどんなときですか?
熟慮期間が経過していることが明らかな場合や法定単純承認に該当する事由がある場合は却下されます。
裁判所が相続放棄の申述を受理しても、別途、民事訴訟で相続放棄の成立を争うことができます。
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相続人が海外に住んでいる場合の相続放棄はどうすればいいですか?
海外に住んでいても相続放棄の申立てはできます。
その場合、通常の戸籍謄本などの他に在留証明、署名証明(サイン証明)が必要になります。
国際スピード郵便(EMS)が送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、国際スピード郵便によって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。
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遺贈の放棄はどうすればいいですか?
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します。
そのため、包括遺贈を放棄する場合には、家庭裁判所に包括遺贈放棄の申述をしなければいけません。
これに対し、特定遺贈の場合は、遺言者の死亡後いつでも放棄することができます。
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相続分の譲渡と相続放棄の違いはなんですか?
相続人は自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することができます。
なお、相続放棄をすれば借金の支払義務から逃れることができますが、相続分の譲渡をおこなっても借金の支払義務は残ります。
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相続人が相続放棄する前に死亡した場合はどうすればいいですか?
祖父Aが死亡し、父Bが相続放棄をする前に急死した場合、子Cは父Bの相続開始後3ヶ月以内に祖父Aの相続放棄をすることができます。
この場合、祖父Aの相続放棄をしても父Bの遺産を承継することができます。
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1人の相続人が相続放棄すると借金は残りの相続人が支払うのですか?
相続人は法定相続分に応じて借金の支払義務を負います。
相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになるので、その他の相続人は相続放棄をした相続人の分まで借金を支払わなければいけなくなります。
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亡くなった被相続人に借金がない場合でも相続放棄できますか?
相続放棄は被相続人に借金がある場合におこなうのが一般的ですが、借金がない場合であっても相続放棄をすることが可能です。
相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになるので、相続放棄をすることで相続分を1人の相続人に集中することも可能です。
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相続放棄の申立てに必要な戸籍はどのようにして集めればいいですか?
戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)や戸籍の附票は本籍地の役場に請求しなければいけませんが、司法書士に相続放棄の申立てをお願いすれば戸籍謄本の取り寄せも代行してもらえます。
➡ さらに詳しく
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