個人再生はどんな手続きなの?任意整理や自己破産との違いなど

個人再生は借金を5分の1に圧縮して3年で分割返済する手続きです。

例えば、500万円の借金があった場合は100万円の36回払いとなるので、月々の返済額は約2万8000円となります。

つまり、100万円を分割で支払う代わりに残りの400万円が免除されるわけです。

このように個人再生は大幅に借金を減らすことができる手続きで強制力を伴うので、裁判所に申立てをして再生計画について認可を受ける必要があります。

そのため、誰でも無条件で利用できるというわけではなく、一定の要件をクリアーした場合にのみ利用できる手続きとなっています。

住宅ローンがある場合、個人再生を利用することで住宅ローンは今までどおり返済し、それ以外の借金を5分の1にすることができます。

よって、個人再生には自宅を手放さずにそれ以外の借金を整理できるというメリットがあります。

もちろん、住宅ローンがない場合にも個人再生を利用することができます。

ここがポイント!

個人再生を利用することで自宅を手放さずに借金を整理することができる

個人再生を利用するための条件は大きく2つあります。

この他にも色々と細かな条件はありますが、まずは以下の2つの条件を満たしているかどうかが非常に重要です。

利用条件

☑ 客観的にみて支払不能状態に陥っていること

☑ 継続して安定した収入があること

客観的にみて支払不能状態に陥っているという条件は、自己破産と同じです。

サラリーマンなどの給与所得者で安定収入があっても、任意整理では返済しきれないほどの借金があれば、客観的に支払不能といえます。

もう一つの条件は継続して安定した収入があることです。

必ずしも公務員サラリーマンなどに限定されるわけではなく、派遣社員アルバイト、パートであっても認可される可能性はあります。

自営業者であっても再生計画で見込まれる借金を返済できるだけの収入があれば利用することができます。

ここがポイント!

個人再生の利用条件は、客観的な返済不能状態と継続して安定した収入の2つ

個人再生は借金の額を5分の1にする手続きですが、最低返済額は100万円と決められています。

よって、借金の総額が500万円までは、原則的に返済額が100万円になりますが、もともと借金が100万円以下の場合には利用するメリットはありません。

現実的には個人再生を利用した場合の司法書士報酬や裁判所費用を考えると、少なくとも借金総額が200万円以上はないと、個人再生を選択するメリットはほとんどないといえます。

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実際に当事務所で手掛けた個人再生の多くが200万円以上となっています。

個人再生における最低返済額は100万円と決まっていますが、本人に100万円を超える財産がある場合は、少なくても保有する財産以上の金額を返済しなければならないという決まりもあります。

よって、財産の合計額が100万円以下であれば返済額に影響を与えることはありません。

これは、個人再生は自己破産と異なり、所有する財産を処分する必要がない手続きであるため、財産の合計額が100万円を超えるような場合には、最低でも財産の合計額を返済することにしないと自己破産との釣り合いが取れないからです。

例えば、借金の総額が500万円で本人の保有財産の合計が120万円である場合、最低返済額である100万円を超える財産を所有していることになるので、最低でも120万円は返済しなければいけないことになります。

この場合、120万円を3年で分割して返済するので、毎月の返済額は約3万3000円となります。

よって、保有財産が100万円を大幅に超えるような場合は、返済額もそれに比例して大きくなるので、あまりにも保有財産が多いような場合は個人再生を選択することが現実的に難しい場合があります。

ここがポイント!

100万円を超える財産があると返済額に影響が出る場合がある

自己破産の大まかな流れは以下のとおりです。

手続開始から認可決定までの期間はケースバイケースですが10ヶ月前後かかるのが一般的です。

以下の流れは千葉地裁管轄における事例です。

他の都道府県においては若干異なる可能性があります。

正式契約
※電話、メールからご予約ください
受任通知の発送
※これにより依頼者本人への請求と債権者への返済が止まります
再生申立書類の作成
※当事務所が裁判所に提出する書類を作成します
裁判所への申立て
※申立書類ができあがったら裁判所に申立てをおこないます
再生委員の選任
※裁判所が再生委員(弁護士)を選任し、再生委員の事務所で面接があります
再生手続開始決定
※特に問題がなければ本格的に再生手続きが開始されます
履行テストの開始
※再生計画が認可された場合に予想される毎月の返済額を再生委員の口座に積み立てます
再生計画案の提出
※当事務所が再生計画案を作成し、裁判所に提出します
認可決定
※履行テストが問題なくクリアーできれば認可される可能性が高いです
返済開始
※債権者への返済は3ヶ月毎にまとめて支払います

裁判所に納める実費の多くは再生委員の費用です。

なお、再生委員が選任されるかどうかの基準や再生委員の費用は裁判所によって異なりますが、千葉地裁管轄では司法書士が関与する申立てには原則的に再生委員が選任される取扱いです。

再生委員の費用は住宅ローンがある場合は約20万円、住宅ローンがない場合は約15万円です。

この他に印紙代や官報掲載費用として2万5000円前後かかります。

再生委員の費用は履行テストを兼ねて分割払いができることもありますが、一括で納めなければならないこともあり、裁判所によって異なります。

当事務所で個人再生の依頼を受けた場合、すぐに全債権者に受任通知を送って請求を止めるので、それ以降は債権者への返済が不要になります。

ただし、住宅ローンに限っては、これまでと同様に返済を続けることになります。

当事務所への報酬は債権者の返済が止まっている間に分割でお支払い頂くことになります。

毎月の支払額は個人再生の手続きで予想される返済額と同額以上に設定します。

これは、当事務所への支払いが単に報酬の分割払いではなく、個人再生で予想される返済額を債権者に毎月返済していけるかどうかのテストを兼ねているからです。

個人再生の料金

住宅ローンがない場合…25万円

住宅ローンがある場合…30万円 

※いずれも税抜き

☑ 分割払いが可能です

☑ この他に裁判所に納める予納金として2万5000円程度が必要です

☑ 千葉地裁管轄では、司法書士関与の申立ての際には、必ず個人再生委員が選任され、15~20万円程度かかります

個人再生はどういった手続きですか?

借金を5分の1にして3年で分割返済する手続きです

個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮して、それを3年で分割返済する代わりに、残りの借金の支払い義務をなくしてもらう手続きです。

借金を5分の1にした金額が100万円を下回る場合には、最低でも100万円は返済しなければいけないという決まりがあります。

本人が100万円を超える財産を所有している場合は、最低でも所有する財産の額以上は返済しなければならず、これを「清算価値保障の原則」といいます。

よって、本人の財産の合計額が借金を5分の1にした額もしくは最低返済額の100万円を上回っている場合には、最低でも所有する財産の額以上は返済しなければいけないということになります。

住宅ローンを返済中の場合は、住宅ローンの返済はそのまま続けますが、それ以外の借金を5分の1に圧縮することで、自宅を手放さずに借金を整理することができます。

例えば、住宅ローン以外に500万円の借金があっても、100万円に圧縮できるので、個人再生をすることで住宅ローン以外の返済を毎月3万円弱に減らすことができます。

もちろん、住宅ローンがない場合でも個人再生を利用することができます。

ギャンブルや浪費が原因であっても個人再生では借入れをした原因が問われないので、自己破産の免責不許可事由に該当する事情があるような場合には、自己破産よりも個人再生が適している場合があります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?

小規模個人再生は債権者の過半数以上が反対すると認められない

サラリーマンや公務員などは給与所得者等再生小規模個人再生のどちらでも利用することができます。

これに対して、自営業者は給与所得者等再生を利用することはできず、小規模個人再生しか利用することはできません。

小規模個人再生の特徴の一つに、債権者の過半数以上が反対した場合は認められないという決まりがあります。

ただし、実際に反対してくる債権者はほとんどいません。

これに対し、給与所得者等再生では可処分所得要件がある代わりに、債権者の意向は問われません。

可処分所得要件とは

再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であること

サラリーマンなどの給与所得者であっても、可処分所得要件によって返済額が大きくなってしまう場合は、給与所得者等再生ではなく、あえて小規模個人再生を選択することは珍しくありません。

そのような事情から、実務上も圧倒的に小規模個人再生を利用するほうが多いです。

無職でも個人再生できますか?

無職では個人再生をすることはできない

個人再生の要件の一つに、継続して安定した収入がありますが、無職では安定収入があるとはいえないので、個人再生はできません。

よって、専業主婦の借金を会社員の夫の収入で個人再生することはできません。

ただし、無職でも年金受給者であれば個人再生が認められる可能性はあります。

また、アルバイトやパート、派遣社員であっても、継続して安定した収入が見込めるのであれば個人再生が認可される場合があります。

よって、専業主婦が新たにパートを始めた場合は、得られる収入の額によっては個人再生が認められる可能性があります。

自宅や車は手放すことになりますか?

自宅は手放さずに済むが、ローン中の車は引き上げられる

いまだ住宅ローンを返済中であれば、個人再生をすることで自宅を手放さずに借金を整理することができる場合があります。

これに対して、すでに住宅ローンの返済が終了していたり、住宅ローンの残額よりも自宅の査定価格の方が大幅に高い場合は、清算価値保障の原則により、再生計画における返済額が大きくなってしまうので、現実的に個人再生を選択することができません。

また、車を手放すかどうかは自動車ローンの有無によって異なります。

すでにローンが終わっているのであれば、車は完全に自分の所有物となるので処分の対象になりません。

これに対して、いまだ返済中の場合はローンの返済が完了するまでは車の所有権がローン会社に留保されるという所有権留保特約によって、車はローン会社に持っていかれてしまうのが原則です。

すでに任意整理をしていても個人再生できますか?

任意整理をした後でも個人再生をすることができます

借金の返済に行き詰まり、司法書士に任意整理をお願いして、その後しばらくは返済を続けていたが、何らかの事情により再び返済が滞ってしまうことは珍しいことではありません。

過去に任意整理をしたような経緯があっても個人再生できるのか気になるところですが、この点については全く問題ありません。

つまり、再生計画で予定される借金を返済できるだけの安定収入があるのであれば、たとえ過去に任意整理がダメになったような経緯があっても、個人再生をすることは可能というわけです。

実務上においても、過去に任意整理をしたものの、何らかの理由によって返済が厳しくなってしまい、あとから個人再生に切り替えることがあります。

自己破産と個人再生のどちらを選択すればいいですか?

最終的には本人の意思を最優先する

住宅ローンがあって、なんとしても自宅を手放したくない場合は個人再生を選択することになりますが、それ以外の場合は本人の意向を最大限尊重したうえで、自己破産か個人再生のいずれを選択するかを決定します。

確かに個人再生は借金を大幅に圧縮してくれるので、多額の借金を背負っている場合は非常に有効な手続きといえますが、本人に特に目ぼしい財産がない場合にまで、あえて個人再生をするメリットがあるのかというとほとんどないのが現実です。

なぜなら、自己破産をせずに個人再生をして最低返済額である100万円を3年かけて返済したからといって、本人には特にメリットがあるわけではないからです。

しかし、借入れをした原因がギャンブルや浪費であるなど、本人に自己破産の免責不許可事由が存在する場合は積極的に個人再生を選択すべきと考えられます 。

裁判官の中には個人再生をすることができるだけの安定収入があるのであれば、倫理的な観点から自己破産ではなく個人再生を選択すべきという考えの方もいます。

なにより本人が借りたお金は少しでも返したいと思っているのであれば、個人再生を選択すべきと思われます。

これに対して、自己破産をしてゼロからやり直したいという本人の気持ちが強いのであれば、無理に個人再生を選択するべきではないと思われます。

よって、最終的には免責不許可事由の有無や本人の意向や収入などを考慮して方針を決定することになります。

報酬の支払いはどうすればいいですか?

債権者の返済を止めている間に分割でお支払い頂きます

個人再生のご依頼をお受けした場合、すべての債権者に受任通知を送って請求を止めて、その間に報酬を分割でお支払い頂くことになります。

当事務所へのお支払いは、今後個人再生で返済していけるかどうかのテストも兼ねているので、毎月のお支払い金額は、個人再生が認可された場合に予想される毎月の返済金額と同程度以上に設定しています。

債権者の返済が再開するのは、ご依頼をお受けしてからおよそ1年後となります。

これは、ご依頼から裁判所への提出までに3~4か月、裁判所への申し立てから再生計画の認可決定まで約6か月、認可決定から初回の返済まで3か月かかるためです。

よって、分割で報酬のお支払いをする時間は十分にあるのでご安心ください。

実費はどのくらいかかりますか?

15万~25万円かかります

個人再生の場合、裁判所が再生委員を選任するのが原則です。

この再生委員の費用として15万円~25万円かかるのですが、各裁判所によって金額が異なります。

当事務所がある千葉地裁管轄では、住宅ローンがある場合は約20万円、住宅ローンがない場合は約15万円となっています。

再生委員の報酬については、原則的には分割払いでも大丈夫な場合が多いですが、こちらも裁判所によって異なります。

分割払いの場合、再生委員の口座への毎月の振り込み金額は再生計画が認可され場合に予想される毎月の返済額と同程度に設定され、履行テストといわれています。

履行テストはの結果は、裁判所が再生計画を認可する際の重要な判断材料となります。

再生委員の費用のほかに収入印紙が1万円、官報掲載費用と切手代で約1万5000円かかります。

よって、再生委員が選任されなければ実費は約2万5000円で済むことになります。

実際に再生委員が選任されるかどうかについては各地の裁判所によって運用が異なります。

個人再生のデメリットはなんですか?

信用情報がブラックになること以外は特に日常生活に大きな支障はない

個人再生をした場合、信用情報機関に事故情報が掲載されるので、いわゆるブラックリストに載ってしまいます。

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ただし、借金の返済が2~3か月滞ればブラックになるので、個人再生が直接の原因とはいえません。

ブラックになった場合は5~10年はクレジットカードが使えなくなったり、銀行などから融資を受けることができなくなります。

個人再生は自己破産と異なり、自分の財産が処分されることはありませんし、一定の仕事に就けなくなるような資格制限もありません。

官報には載りますが、戸籍や住民票には一切影響ありませんので、周りに知られる心配もまずありません。

また、ギャンブルや浪費による借金でも借入原因が問われることはありません。

よって、個人再生をしても日常生活に特段の支障はないといえます。

自分で個人再生の手続きをおこなうことはできますか?

自分でするのは無理なので司法書士にお願いする

個人再生は債務整理の手続きの中で最も複雑な手続きです。

同じく裁判所に申し立てをする自己破産と比べても、個人再生には専門知識と経験が求められます。

そのため、司法書士などの専門家の中でも個人再生を取り扱っていない事務所があります。

よって、一般の方がいざ自分一人で個人再生の手続きを進めようと思っても、現実的にまず無理といえます。

司法書士に依頼をした場合はすぐに債権者からの請求が止まるので、その点からも専門家にお願いしたほうがよいといえます。

当事務所では、これまでに数多くの個人再生事件を経験しているので、お気軽にご相談ください。

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