料金について
注)金額はいずれも税抜き表示です。
所有権移転登記
所有権移転登記の料金
5万円~
※不動産の固定資産税評価額に応じて別途、登録免許税がかかります。
例)相続⇒1000分の4(評価額が1000万円なら4万円、2000万円なら8万円)
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください。
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記の料金
1万円~
※別途、登録免許税として不動産1個につき1000円かかります。
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください。
会社設立
会社設立登記の料金
10万円~
※別途、登録免許税が15万円かかります。
成年後見
成年後見の申立ての料金
10万円
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください
相続放棄
相続放棄の申立ての料金
相続開始後3ヶ月以内:5万円
相続開始後3ヶ月経過:6万円
完済した業者への過払い金請求
過払い金請求の料金
回収額の20%
※着手金は一切なし(完全成功報酬制)。
※報酬はすべて回収した過払い金で清算するので、ご依頼者から直接お支払いをして頂くことはありません(もし、回収できなければ一切お支払は不要です)。
※当職が訴訟代理人となり裁判をした場合、1回の出廷につき1万円の日当を頂きます(1~2回の出廷で済むことが多いです)。
※裁判をした場合、請求額により数千円から数万円の印紙・切手代がかかりますが、当事務所が立て替えたうえで、最後に過払い金で清算するので手出しは不要です。
任意整理 ※返済中の業者に対する過払い金請求を含む
任意整理の料金
基本料金:債権者1社につき5万円
成功報酬:過払金を回収した場合は回収額の20%
※減額報酬は一切なし。
※現在、相手方から裁判所に訴訟もしくは支払督促を起こされている場合は1万円を追加します。
※過払い金の回収が見込める場合は、ご依頼者から報酬のお支払いをして頂かなくて済む場合もあります。
※ご依頼された場合は、各債権者に受任通知書を送って請求を止めますので、当事務所が各債権者と和解を締結するまでの一定期間は返済がストップします。
※基本料金を含めて分割払いが可能です。
自己破産
自己破産の料金
20万円
※ご依頼された場合は、各債権者に受任通知を送って請求を止めますので、返済をする必要はなくなります。
※分割払いが可能です。
※免責が認められても追加料金はありません。
※この他に裁判所費用として1万5000円程度が必要です。
※管財事件の場合は、申立て後に50万円の管財人費用を裁判所に一括で納める必要があります。
※収入が一定水準以下の方は、法テラスの立替制度が利用できます。法テラスを利用した場合、法テラスから当事務所へ報酬金として約10万円が入金され、ご依頼者は法テラスが立て替えた約10万円を毎月5000~1万円の分割で法テラスに支払います。
個人再生
個人再生の料金
住宅ローンがない場合:25万円
住宅ローンがある場合:30万円
※ご依頼された場合は、各債権者に受任通知を送って請求を止めますので、個人再生の手続中(10ヵ月前後)は返済が一時的にストップします。
※分割払いが可能です。
※再生計画が認められても追加料金はありません。
※この他に裁判所費用として1万5000円程度が必要です。
※千葉地裁(支部を含む)では、司法書士関与の申立ての際には、必ず個人再生委員が選任されますが、この再生委員の費用として15~20万円程度かかります(分割払いが認められることが多いです)。
時効援用 ※代理人になる場合
時効援用の料金
基本料金:債権者1社につき5万円
成功報酬:なし
※別途、内容証明郵便代が1社につき1615円かかります。
※現在、相手方から裁判所に訴訟もしくは支払督促を起こされている場合は1万円を追加します。
内容証明
内容証明の料金
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電話番号:043-203-8336