内容証明郵便とは?メリット・デメリットや使う場面の解説
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは『郵便物の内容である文書についていつ、いかなる内容のものを、誰が誰にあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって郵政事業庁が証明する制度』のことです。
つまり、内容証明とは『手紙であり、その内容が公的に証明されたもの』なのです。
メリット | デメリット |
☑ 普通の手紙と違うので、非常に証拠能力に優れている | ☑ 手間とお金がかかる |
☑ 将来における紛争を未然に回避することができる | ☑ 文面によっては相手方を怒らせてしまい問題が余計にこじれる場合がある |
☑ 受け取った者に対して心理的圧力をかけることができる |
内容証明を使う場合
確定日付ある証書による通知が必要な場合
例:債権譲渡の通知など
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通知の内容が重要な場合
例:消滅時効の通知、クーリングオフの通知など
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心理的圧力など副次的な効果を利用する場合
例:債権回収の通知、各種の損害賠償請求の通知など
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クーリングオフとは
クーリングオフとは『一定の期間であれば消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を無理由・無条件で撤回・解除することができる権利』をいいます。
クーリングオフの通知は書面でします。書面は、ハガキでも封書でもいいのですが内容証明郵便でクーリングオフの通知することをお勧めします。
内容証明郵便を利用すれば、クーリングオフの通知をしたこが証拠としてハッキリ残るからです。
一般的にはクーリングオフ期間は契約書面交付の当日から計算して8日間です。
マルチ商法などのクーリングオフ期間は20日間となっています。
クーリングオフの通知は発信した時に効果を生じます。
消印がクーリングオフ期間内であれば有効なのです。
よって内容証明が業者に届くのがクーリングオフ期間後になってしまっても構いません。
消滅時効の援用とは
サラ金やカード会社などの貸金業者や銀行などの金融機関からの借金にも時効があります。
業者からの借金は5年以上返済をしていないと時効になります。
しかし、単に5年以上が経過しただけでは時効は成立しません。
時効を成立させるには、借主から債権者に対して時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
時効の援用方法に法律上の決まりはありませんが、電話ではなく文書でおこなうのが一般的です。
文書の中でも内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実な方法です。
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