会社設立のやり方、メリット・デメリットは?

新たに施行された会社法により、資本金が1円でも株式会社を設立できるようになりました。

会社法では有限会社の新設を廃止して、新たに合同会社の設立を認めています。

つまり、①株式会社、② 合名会社、③ 合資会社、④ 合同会社の4種類の会社を設立することができます。

旧商法会社法
株式会社株式会社
合名会社合名会社
合資会社合資会社
合同会社

株式会社以外の②~④の会社を「持分会社」といいます。

株式会社を設立するには、定款等の各種書類を作成し、法務局に会社設立の登記を申請する必要があります。

会社設立後に取締役を新たに選任したり、資本金を増やした場合はその変更手続きを法務局に申請する必要があります。

この手続きを怠ると過料(罰金)を支払わなければいけなくなる可能性があるので、各種変更手続きは速やかに行う必要があります。

旧商法下で設立した有限会社は、会社法施行の日以降は会社法の規定に基づく株式会社として存続して「特例有限会社」といいます。

整備法の規定により、特例有限会社は基本的には特別に何らの手続きをしなくても、従前の有限会社と同様の規律を維持したまま有限会社の名称のままで運営を続けることができるようになっています。

これらの特例には適用期限の定めがありませんので、いつまでも特例有限会社として存続することが可能です。

特例有限会社は株主総会の特別決議により定款を変更して、その商号中に「株式会社」という文字を用いる商号の変更をすることができます。

具体的には特例有限会社についての「解散登記」と、商法変更後の株式会社の「設立登記」を同時に法務局に申請することになります。

株式会社の特徴

☑ 社員の地位が株式の形をとる

☑ 社員が有限責任である

社員の地位が株式という割合的単位に細分化されており、社員は株式の払込みという形で会社に出資する義務を負うだけで、会社債権者に対する責任財産は会社財産のみであり、社員は会社債権者に対しては何らの責任も負わない形態の会社です。

合名会社の特徴

 社員の全員が連帯無限の責任を負うこと

☑ 各社員が定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務執行権と代表権を有する

社員の全員が会社債権者に対して連帯かつ無限の責任を負う会社です。

合資会社の特徴

☑ 少なくとも無限責任社員と有限責任社員が共に1人ずつ存在する必要がある

☑ 無限責任社員と有限責任社員は、いずれも定款に別段の定めがある場合除き、会社の業務執行権と代表権を有する

無限責任社員有限責任社員からなる会社です。

有限責任社員は定款記載の出資の額を限度とする責任を負うにとどまります。

合同会社の特徴

☑ 社員全員の一致でなければ定款変更その他会社のあり方を決定できない

☑ 各社員が業務執行権と代表権を有する

会社法で新しく創設された種類の会社で、すべての社員が有限責任であり、定款記載の出資の額までしか責任を負いません。

定款は会社の目的・内部組織・活動に関する根本規則のことです。

国で考えますと憲法のようなものといえます。

会社の設立に際して最初に作成される定款のことを原始定款といい、株式会社を設立する際には公証人の認証を要します。

定款の記載事項には絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つがあります。

絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければいけない事項であり、これを記載しないと定款が無効になります。

この絶対的記載事項としては①商号、②目的、③設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、④本店の所在地、⑤発起人の氏名または名称および住所の5つがあります。

相対的記載事項

定款に記載しなくても定款の効力自体には影響はありませんが、定款に定めない限り、その効力が認められない事項をいいます。

たとえば、変態設立事項(現物出資など)に関する定めや種類株式に関する定めなどがあります。

任意的記載事項

その記載を欠いても定款の効力に影響がなく、定款外で定めても効力を有する事項をいいます。

ただし、いったん定款に記載されると定款変更手続を要します。

たとえば、会社の事業年度公告の方法などがあります。

株式会社を設立する際に作成する定款には公証人の認証が必要となります。

これに対して株式会社以外の持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)では定款の認証は不要です。

定款の認証を受ける公証人役場は会社の本店所在地を管轄する公証人役場である必要があります。

平成14年4月1日から公証役場では電子定款の認証を行っています。

これにより、インターネットを通じて定款の認証を受けられるようになりました。

しかし、この制度を利用するには事前に面倒な手続きが必要なので、現在では司法書士等の会社設立の専門家の一部のみが利用しているに過ぎず、ご自分で会社設立の手続きをしようとしている方が利用することはほとんどありません。

電子定款を利用すると紙の定款認証に必要な印紙代(4万円)が不要となります。

会社の機関をどのようにするかは会社経営上、極めて重要な問題です。

会社の機関設計は会社の規模・会社にかかるコスト・内部統制システムの構築等を考慮しながら決めることになります。

会社法では多様な機関設計が認められており、合計で39通りの機関設計が可能ですが、どの機関設計においても株主総会と取締役が必置機関となります。

中小企業において一般的に採用されている機関設計は以下の3つです。

中小企業(非公開会社)で採用される一般的な機関設計

☑ 株主総会+取締役+(会計参与)

☑ 株主総会+取締役+監査役+(会計参与)

☑ 株主総会+取締役会+監査役+(会計参与)

※( )内に記載した機関は設置しても設置しなくてもよいです

取締役

資格

取締役になれない者は以下のとおりです。

☑ 法人

☑ 被成年後見人または被保佐人

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☑ 会社法等に定める罪により刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

☑ 上記以外の罪により禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中は除く)

従来は破産手続開始決定を受けて復権していない者は取締役になれませんでしたが、会社法では欠格事由から除外されました。

これにより、会社の債務を個人保証していた経営者等に早期に再起の機会を与えることが可能となりました。

員数

制限なし

ただし、取締役会設置会社では3人以上

任期

原則2年

ただし、非公開会社では最長10年まで延長可

監査役

資格

取締役に関する規定が準用される

員数

制限なし

ただし、監査役会設置会社では3人以上でそのうち半数以上は社外監査役

任期

原則4年

ただし、非公開会社では最長10年まで延長可

会計参与

会計参与とは取締役と共同して計算書類等を作成する者をいいます。

監査役との違いですが、監査役は会社の内部機関ですが計算書類は作成せずにその監査等を行いますが、会計参与は会社の内部機関として取締役または執行役と共同して計算書類の作成を行います。

資格

公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人

員数

制限なし

任期

原則2年

会計参与を設置するメリット・デメリット

中小企業で会計参与を設置する主なメリット・デメリットは以下の通りです。

現段階では中小企業で会計参与を設置している会社は少ないようです。

メリット

1.計算書類の正確性が担保される

2.金融機関や取引先の信用がアップし、特に金融機関から融資を受ける際に有利となる

3.取締役が本来の経営業務に専念できる

デメリット

1.会社資産の含み損が会計上の損失として顕在化する(金銭債権の取立不能見込額の貸倒引当金への計上等)

2.会計参与に対する報酬等の支払義務が発生する

通常の中小会社の設立の場合は発起人や取締役が数人の場合が多いので、発起設立が適していると思われます。

以下では、発起設立を選択した場合の手続きの流れを簡単に説明しておきます。

発起人による定款の作成
会社の目的・内部組織・その他根本規則を定めます
公証人による定款の作成
持分会社(合名・合資・合同会社)では不要です
発起人の株式引受け
※各発起人は設立時発行株式を1株以上引受けなければいけません
発起人の出資の履行
※設立時発行株式の引受け後、遅滞なくおこないます
設立時役員等の選任
※出資履行の完了後、発起人が遅滞なく選任します
設立時取締役等による調査
※出資の履行が完了しているか等を調査します
設立登記
本店所在地を管轄する法務局に申請します

発起設立の費用

約25万円

※発起設立とは、設立時発行株式の全部を発起人が引き受けて会社を設立する方法です

内訳

1.定款認証手数料5万円

2.印紙代4万円

3.謄本手数料(1枚につき250円。2000円程度必要)

4.登録免許税として、資本金の額の1000分の7(ただし、それが15万円に満たない場合は15万円

5.代表者印作成代、印鑑証明書代など

募集設立の費用

約27万5000円

※募集設立とは設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他から株主を募集して会社を設立する方法です

内訳

発起設立の1~5に加えて、

☑ 払込金保管証明書の発行手数料2万5000円(ただし、出資金1000万円の場合)

会社法の施行により有限会社法は廃止され、これまでの株式会社と有限会社は統合されることになります。

その結果、有限会社は廃止され、今後は新たに有限会社を設立することができなくなりました。

特例有限会社はあくまでも株式会社の一形態という位置づけです。

よって今までの旧有限会社法における有限会社の取扱いとは異なる点も多数あるので十分注意が必要となります。

メリット

「有限会社」の文字を使用した商号の続用

商号を変更する場合、登記・諸届の変更といった手続きの他、名刺・看板・印鑑の変更等、かなりの労力とコストがかかりますが、特例有限会社は今まで通り「有限会社」の文字を使用することが認められます。

役員の任期の無制限

通常の株式会社では役員には必ず任期があり、非公開会社でも定款で最長10年に伸長できるに過ぎません特例有限会社には役員の任期について制限がありません。

役員の任期に制限があると、一定期間後必ず役員変更登記を法務局に申請する必要があります。

しかし、特例有限会社には役員の任期に制限がないので、役員に変更がない限りは役員変更登記をする必要がないため、事務手続きの煩雑さの面やコストの面からも非常にメリットがあるといえます。

決算公告が不要

通常の株式会社では、定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表ないし貸借対照表の要旨を官報等に公告しなければいけません。

これに対して、特例有限会社には公告の必要はないので、事務手続きの煩雑さの面でもコストの面でもメリットがあるといえます。

社歴の長い会社であるという印象

会社法施行後は有限会社の新規設立は認められないので「有限会社」の文字を商号に用いた特例有限会社は、会社法施行以前に設立された会社であることが一見して分ります。

これは法的な意味でのメリットではありませんが、特例有限会社であり続けることで社歴の長い会社であるという印象が持たれる可能性があります。

デメリット

機関設計の限定

特例有限会社では、機関として不可欠な株主総会および取締役会のほか、代表取締役または監査役の任意設置が認められているだけです。

よって、取締役会・会計参与・監査役会・会計監査人または委員会を設置するためには通常の株式会社への移行が必要となります。

株主間の株式の譲渡制限

旧有限会社では、社員の持分の全部または一部を社員に譲渡することができ、社員以外の者に譲渡する場合にのみ、社員総会の承認を要するとされています。

この規定は整備法でも引き継がれたため、特例有限会社の株主間では、会社の承認を要することなく株式を自由に譲渡することができます。

しかし、株主間の自由譲渡を認めると会社の関与なく株主の持分比率が変わってしまうことがあるので、これを防ぐためには通常の株式会社に移行した上で株式の取得について会社の承認を要する旨を設ける必要があります。

組織再編行為の限定

特例有限会社を存続会社とする吸収合併、特例有限会社を承継会社とする吸収分割はできません。

株式交換や株式移転も認められていないため、これらの組織再編行為をするには通常の株式会社への移行が必要となります。

LLCとは、会社法で新しく創設された合同会社のことであり、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルにしています。

合同会社(LLC)は、組合などと異なり、株式会社・合名会社・合資会社のように法人格を有する会社であり、組織変更をすることで株式会社になることもでき、種類変更によって合名会社や合資会社にもなれます。

また、合同会社(LLC)の内部関係は合名会社の規定が準用されますが、外部関係では出資者全員の責任が有限責任とされているので、会社法施行前の有限会社と同様の性質を有するといえます。

LLPとは、平成17年8月に施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づく新たな事業体のことで、イギリスのLLP(Limited Liability Partnership)をモデルにしています。

有限責任事業組合(LLP)は会社法における合同会社(LLC)に類似しており、その特徴として、構成員が有限責任であること、②損益や権限の分配を自由に決めることができるなど内部自治が徹底していること、が挙げられます。

しかし、あくまでも組合の形態を取るため法人格がなく、組合名義で登記名義を取得することはできません。

また、節税効果の高い構成員課税の適用を受けるという特徴もあります。

LLCの具体的な活用

ベンチャー企業

将来的には株式会社に組織変更することも可能であり、自らの経営権を失うことなく企業運営できます

専門資格職

弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等のコンサルティング業は物的資産よりも個人の専門知識等の人的資産を活用することが中心となります。

合同会社(LLC)の企業形態を活用して利益分配や意思決定等を定款でプランニングして個人財産まで失うことがないようにすることが可能となります

投資ファンド

会社法施行前の投資ファンドは「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に基づき運用されることから、組合契約であることによって法人格がないことや、投資対象が限定され、無限責任社員が必要であるなどの制約がありました。

合同会社(LLC)を活用することで広くファンドの原資を募ることが可能となります。

LLPの具体的な活用

ソフトウェア・アニメ産業等の専門人材集団

構成員の責任を限定し、迅速な意思決定ができるためベンチャー企業等の活動範囲が広がることが期待されます

両者の共通点と相違点

以下にLLCとLLPの共通点と相違点を簡単に挙げておきます。

共通点

1. 出資者が有限責任

2.内部関係には組合的規律が適用され、出資者の出資比率と関係なく、貢献に応じた利益や権限の配分ができる

3.ジョイントベンチャーや企業間及び産学連携等の組織体で、専門人材、高度の技術力、ノウハウ等を活用して新商品・製品の開発等が可能

相違点

1.LLC(合同会社)は法人格を有し、法人に課税される

2.LLP(有限責任事業組合)は法人格を有せず、構成員に直接課税される

当事務所では株式会社等の各種法人の設立手続の代行をしております。

料金は基本的なケースであれば10万円(税抜き)となります。

当事務所にご依頼された場合、1 )目的調査、2) 定款作成、3) 必要書類作成、4) 登記申請代理、5) 会社証明書(会社謄本)の取得をおこないます。

会社設立代行サービスの内容

☑ 目的調査

☑ 定款作成

☑ 必要書類作成

☑ 登記申請代理

☑ 会社証明書の取得

※対応可能地域 ➡ 千葉県全域

当事務所では電子定款の採用により、通常の定款認証の際に必要な印紙税4万円が不要になります。

当事務所にご依頼されることで、設立手続に費やす時間を他の開業準備に充てることができますのでお気軽にご相談下さい。

ご相談
※メール・お電話・ご来所のいずれでも可
ご相談は無料です
お申込み
※これで正式なご契約となります
ご入金
※料金は前払いとなります
各種調査
※当事務所が目的等の調査をおこないます
書類作成
※当事務所が各種書類を作成し、お客様にお渡しします
書類への押印
※お客様が各種書類に押印します
登記申請
※当事務所が法務局へ登記申請します
登記完了
※登記完了後に会社証明書(会社謄本)をお渡しします

会社法ではどのような会社を設立することができますか?

会社法では有限会社の新設が廃止され、新たに合同会社の設立を認めています。

これにより、1) 株式会社、2) 合名会社、3) 合資会社、4) 合同会社の4種類の会社を設立することができます。

株式会社以外の会社を持分会社といいます。

株式会社の設立にはどのくらいの費用と時間がかかりますか?

株式会社を設立する際の費用は資本金が1000万円の会社の場合、発起設立で25万円前後、募集設立で約27万5000円前後です。

会社設立までの期間はおよそ2~3週間となります。

発起人とはどのような人ですか?

発起人とは会社設立の企画者として定款に署名または記名押印した者をいいます。

発起人は会社を設立するための一連の作業をおこなう意思がある人を選ぶことになります。

発起人は設立時発行株式の1株以上を引き受ける必要があります。

定款とはなんですか?

定款とは会社の目的・内部組織・活動に関する根本規則をいい、国家でいえば憲法にあたります。

株式会社を設立する際に作成する定款は公証人の認証を受ける必要があります。

定款を作成する際の注意点はなんですか?

定款には必ず記載しなければいけない絶対的記載事項がありますが、この記載漏れがないように注意する必要があります。

その他に、会社の基本的な組織や運営に関する事項などを定め、金融機関・監督官庁・取引先が当該会社の基本ルールを分かるような定款を作成するのがよいでしょう。

発起設立と募集設立の違いはなんですか?

発起設立とは設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける設立方法をいい、募集設立とは設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他から株主を募集する設立方法をいいます。

通常の中小会社(特に非公開会社)の設立の場合は発起人や取締役の人数が数人程度だと思われますので発起設立が適しているといえます。

会社の商号を決める際の注意点はなんですか?

会社の商号は定款の絶対的記載事項ですが、ローマ字・アラビア数字を用いることもできます。

会社法では類似商号の規制が廃止されたため、事業目的が同じでも会社の住所が異なれば、同じ商号でも登記ができるようになりました。

ただし、会社法8条では不正の目的をもって他の会社と誤認されるような商号を使用することが禁止されていますし、不正競争防止法でも類似商号を用いると差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがあるので注意が必要です。

会社の目的を決める際の注意点はなんですか?

旧商法下では会社の目的審査の基準として、1) 適法性、2) 営利性、3) 明確性、4) 具体性の4つの要素が挙げられていましたが、会社法では類似商号の規制が廃止されましたので、4) の具体性が除外されました。

よって、「商業」「事業」「建設業」といった具体性を欠く目的でも登記は受理されるようになりました。

しかし金融機関から融資を受ける際や監督官庁に許認可の申請をする際には支障をきたすおそれがありますので、目的は具体的に記載するのがよいといえます。

普通株式と種類株式とはなんですか?

普通株式とは種類株式を発行する場合に権利内容に何も制限のない標準となる株式のことをいい、種類株式とは株式の一部について異なる内容の定めをして発行する株式のことです。

種類株式には議決権の行使に制限がある議決権制限種類株式等があります。

公開会社と非公開会社(株式譲渡制限会社)の違いは?

非公開会社は株式譲渡制限会社ともいわれ、発行する全部の株式について譲渡制限が付されている株式会社のことをいい、公開会社は発行する株式の全部または一部に譲渡制限を設けていない会社のことをいいます。

少人数の株主からなる会社を設立しようとするときは非公開会社でよいと思われます。

株式会社を設立する際の機関設計はどうすればよいですか?

会社の機関設計は会社の規模・会社にかかるコスト・内部統制システムの構築等を考慮して決めることになります。

中小企業(非公開会社)において一般的に採用されている機関設計では、1) 株主総会+取締役、2) 株主総会+取締役会+監査役が多いようです。

取締役会は設置すべきですか?

会社法では取締役会を設置するかどうかは任意となったので、取締役が1人の株式会社の設立も可能となりました。

取締役会を設置する場合は最低でも取締役が3人以上必要となります。

少人数の株主で構成される小規模な会社の場合、取締役会を設置しないことが多いようです。

監査役と会計参与の違いはなんですか?

監査役は会社の内部機関ですが、計算書類は作成せず、その監査等をおこないます。

これに対して、会計参与は会社の内部機関として取締役と共同して計算書類の作成をおこない、会計参与は公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人である必要があります。

現在の中小企業で会計参与を設置している会社は少ないようです。

事業年度はどのように決めたらいいですか?

事業年度は発起人が自由に決めることができますが、一般的に多い事業年度の定め方は「毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」のようです。

事業年度は決算期が事業の繁忙な時期になるのを避ける会社が多いようです

会社の事業年度は1年を超えることができませんが、1年を2事業年度以上に分けることは可能です。

資本金はいくらにすればいいですか?

会社法では最低資本金制度は廃止されたので、原則として資本金が1円以上であれば会社を設立することが可能となりました。

ただし、銀行からの融資や取引先からの信用等を考慮して、旧有限会社法の最低資本金万円300や旧商法の株式会社の最低資本金1000万円を目安に考えるのもよいと思われます。

現物出資とはなんですか?

現物出資とは金銭以外の財産でする出資のことをいいます。

現物出資の目的物として不動産・自動車・有価証券等があります。

現物出資は発起人のみができ、募集設立における募集株式の引受人はできません。

株式会社の設立登記申請はどこにすればいいのですか?

株式会社の設立登記の申請は会社の本店の所在地を管轄する法務局にする必要があります。

設立登記申請は、会社を代表すべき者(代表者)がおこないますが、会社設立の手続一式を司法書士に頼めば、法務局への申請も司法書士が代理でおこなってくれます。

会社設立後はどうしたらいいですか?

会社設立後は、税務署には法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、青色申告の承認申請書等を届け出ます。

都道府県税事務所と市区町村役場は法人設立届出書になります。

社会保険事務所には健康保険厚生年金保険新規届出書、新規適用事業所現況書、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届等を届出ます。

労働者を1人でも雇った会社は労働基準監督署等への届出も必要となります。

詳しくは各役所に聞いてみるのがよいでしょう。

今までの有限会社はどうなりますか?

会社法の施行により有限会社法が廃止された結果、今後は有限会社は設立できなくなり、既存の有限会社は特例有限会社として存続することになります。

特例有限会社を通常の株式会社に移行することもできます。

特例有限会社として存続するか株式会社に移行するかは、それぞれ一長一短がありますので各社の実情に応じて選択されることをお勧めします。

確認有限会社はどうなりますか?

会社法の施行により最低資本金制度が廃止されたため、確認有限会社(いわゆる1円会社)の特例はなくなりましたが、確認有限会社も特例有限会社として存続することになります。

ただし、設立後5年内の資本金の充足がないことを解散事由とする旨の定款の規定がある場合には、これを削除する定款変更をおこない、変更登記をする必要があります。

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