遺産整理業務(相続財産の管理・処分)
当事務所でおこなえる遺産整理業務
当事務所では相続人からのご依頼により、以下の業務をおこなうことができます。
もちろん、各業務を個別に引き受けることも可能です。
お任せ頂ける業務内容
☑ 戸籍の収集による相続人の確定
☑ 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
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☑ 不動産の名義変更
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☑ 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
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☑ 株式、投資信託などの名義変更
☑ 生命保険金・給付金の請求
☑ その他の相続手続き
ここがポイント!
預貯金、株式などの各種相続手続きも司法書士にお願いできる
司法書士による相続のワンストップサービス
相続財産は土地や建物、マンションなどの不動産だけでなく、預貯金、株式、自動車、各種保険など多岐にわたります。
これらの相続手続をご自身でされる場合、提出書類の作成や戸籍等の必要書類の収集、各窓口でのお手続きもすべて自分でおこなわなければなりません。
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これに対して、ご依頼頂いた場合は当事務所が窓口となって提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出を代行させて頂きます。
当事務所の司法書士(相続財産管理人)ができること
☑ 不動産の名義変更 【法務局】
☑ 預貯金の名義変更 【銀行・郵便局】
☑ 有価証券の名義変更 【証券会社】
☑ 保険金の請求 【保険会社】
☑ 戸籍謄本等の取得 【市区町村役場】
☑ 年金の手続 【社会保険事務所】
☑ 相続税の申告 【税務署】→【税理士のご紹介】
ここがポイント!
遺産整理業務は司法書士による相続のワンストップサービス
遺産整理業務の流れ
当事務所に遺産整理業務をご依頼された場合の流れは以下のとおりです。
- 1.内容のご説明
- 原則的に相続人全員からご依頼頂きます。
相続人が複数の場合は内1名を代表者として頂きます。
- 2.相続人の調査・遺産の確認
- 亡くなった被相続人の戸籍等を収集し、最終的な相続人の人数を確定します。
- 3.「遺産承継業務委任契約書」の締結
- 確定した相続人全員と「遺産承継業務委任契約書」を締結します。
- 4.遺産の名義変更等の開始
- 遺産について名義変更等を開始し、各相続人へ遺産の配分をおこないます。
- 5.報酬等お支払い
- 当事務所が作成した報告書をもとに遺産整理業務の内容を相続人代表者にご確認頂き、問題がなければ報酬等をお支払い頂き手続終了となります。
遺産整理業務の料金
司法書士が代理人(任意相続財産管理人)となり、遺産整理業務をおこなう場合の報酬は下記料金表のとおりです。
遺産整理業務全般ではなく、預貯金の解約業務などの簡易な手続を単独でご依頼頂くときには、1手続きあたり5万円~(消費税、実費は除く)でお受けすることもできます。
遺産整理業務の料金表 | |
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 25万円 |
500万円以上5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.7%+59万円 |
※ 遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。
※ 司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合1万5000円以内、1日の場合3万円以内を受領できるものとします。
※ 上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料などの実費をお支払い頂きます(ただし、相続登記、裁判所提出書類作成などの司法書士報酬は上記報酬に含まれています)。
信託銀行等の報酬との比較
遺産整理業務は弁護士や司法書士などの法律専門職だけでなく、信託銀行に依頼することもできます。
信託銀行の場合、信用力は高いですが、報酬は最低でも100万円以上から始まる富裕層向けです。
これに対し、当事務所での最低額は25万円となっているので、相続財産が多額でない場合もご利用いただけます。
当事務所の場合、遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更(相続登記)の司法書士費用も上記費用に含まれていますが、信託銀行等が行っている遺産整理業務では、100万円の最低報酬とは別に司法書士費用がかかります。
遺産整理業務を司法書士、信託銀行のどちらに依頼した場合であっても、できる業務の範囲に違いはなく、いずれの場合も相続人からのご依頼による相続財産管理人として業務をおこなっているのが実情です。
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よって、遺産整理業務にかかる費用の違いは、大企業で信用力もある信託銀行に対して、司法書士は個人事業主であるというブランド力の違いということになります。
ここがポイント!
信託銀行の遺産整理業務は一部の富裕層向け
株(株式、株券、有価証券)の相続手続き
現在は一般の方であっても気軽に株式投資ができるようになりました。
そのため、昔より株を保有している方が増えていますが、亡くなった被相続人が株式を所有していた場合、相続人名義に変更する必要があります。
相続による株式の名義変更の手続きは上場株式か非上場株式で異なります。
上場株式の場合、平成21年1月5日から施行された株式の電子化(株式のペーパーレス化)によって、同日以後に保有することになった株式はすべて電子的な管理に統一されています。
これにより、株式の管理は証券保管振替機構(通称「ほふり」)及び証券会社等に開設された口座において電子的におこなわれることになっています。
ここがポイント!
株式の相続では、上場株式と非上場株式で名義変更の手続きの仕方が異なる
特別口座とは
上場株式の場合、電子化期限までに手続きが取られなかった株券については、株券発行会社(が管理を委託している信託銀行等)において特別口座という形で管理されています。
特別口座とは、株券の電子化手続きが取られなかった株主の権利を保護するために、特別に開設されている口座のことです。
ここがポイント!
株式の電子化をしていない株券は、信託銀行等の特別口座で管理されている
上場株式の相続手続き
亡くなった被相続人名義の上場株式を相続人名義に変更する場合、株式がほふりに預託されているかどうかで手続きが異なります。
なぜなら、株式がほふりに預託されていると証券会社等の口座(一般口座)で管理されているのですが、ほふりに預託されていないと信託銀行等の特別口座で管理されているからです。
一般的には、証券会社等の口座にある株式の相続手続きよりも、信託銀行等の特別口座で管理されている株式の相続手続きの方が面倒です。
当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)のみならず、預貯金や株式の名義変更手続きもおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
信託銀行等の特別口座にある場合
☑ 【特別口座開設請求書(失念救済請求書)】 ※かなり面倒
☑ 相続される方の名義で特別口座を開設し、亡くなった株主の特別口座から株式を振替える
証券会社等の口座(一般口座)にある場合
☑ 【口座振替申請書】 ※比較的簡単
☑ 亡くなった株主の口座から、相続人名義で開設されている証券会社等の口座に振替える。もし、証券口座を持っていなければ、新たに口座の開設が必要
必要書類
☑ 相続手続依頼書(兼同意書)
☑ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
☑ 相続人全員の戸籍謄本
☑ 相続人全員の印鑑証明書
☑ 遺産分割協議書、遺言書
ここがポイント!
☑ 被相続人名義の株式口座を直接、解約して現金化することはできない
☑ 名義変更するには相続人名義で口座を開設し、振替手続をおこなう必要がある
上場されていない株式の名義変更
株券電子化制度は、非上場株式には適用されないので、相続人が各会社に対して名義書換えを請求します。
詳しくは各会社にお問い合わせされるのがよいと思います。
ここがポイント!
非上場株式は株券電子化制度に対応していないので、直接会社に対して名義書換えを請求する
株式の相続手続きの料金
1銘柄につき5万円 ※税抜き
※遺産分割協議書の作成は別料金となります
生命保険の相続手続き(保険金請求)
当事務所では、保険金受取人からのご依頼により、保険会社に対する保険金の請求手続きをお受けすることができます。
通常、保険金の請求は受取人が自らすることが多いですが、司法書士にご依頼することもできます。
一般的には、死亡保険金の請求は亡くなってからから2ヶ月程度におこなわれることが多いですが、諸般の事情により、請求手続きをしていないケースも見受けられます。
そのような場合、保険法では3年間おこなわないと時効により請求権が消滅するとしています。
そのため、実際の生命保険会社の約款にも「3年間請求がない場合に消滅する」と規定されていることが多いです。
しかし、死亡後3年以上が経過してから保険に加入していたことが判明(保険証書が後から発見)したような場合でも、保険会社が時効を援用しないことがあるので、まずは請求してみるべきです。
保険金を請求する権利があるのは、保険契約上に定められた保険金受取人です。
一般的に受取人には、本人、配偶者、2親等以内の血族(子、孫、父母、兄弟)を保険会社が推奨しています。
死亡、行方不明等の理由で特定の受取人がいない場合、それぞれ以下の者が受取人になります。
受取人がいない場合
☑ 受取人が「相続人」と指定されている場合 ➡ 子、相続人代表者、親族
☑ 受取人を指定していない場合 ➡ 法定相続人
☑ 指定受取人がすでに死亡している場合 ➡ 指定受取人の法定相続人
ここがポイント!
保険金の請求権は契約上で定められた保険金受取人にある
生命保険金に関する注意点
被相続人の死亡によって発生する生命保険金請求権は、原則的に相続財産に含まれません。
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なぜなら、死亡保険金を受け取る権利は、保険契約で受取人と指定されている人の固有の権利だからです。
ただし、保険金が高額のときや同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合い、他の相続人の生活実態等を勘案して、他の相続人との間に著しい不公平が生じるような特段の事情がある場合には、死亡保険金請求権が特別受益に準じて持ち戻しの対象になり、相続人間で遺産分割協議をおこなう必要が出てくる場合があります。
ここがポイント!
生命保険金は相続財産に含まれないのが原則だが例外もある
保険金請求に必要な書類
死亡保険金の請求に必要な書類は一般的に以下のとおりです。
死亡原因や受取人の状況によって必要書類が異なるので、事前に保険会社に確認する必要があります。
必要書類
☑ 保険証券
☑ 死亡診断書または死体検案書
☑ 被保険者の住民票、戸籍(除籍)謄本
☑ 保険金受取人全員の戸籍謄本
☑ 保険金受取人全員の印鑑証明書
生命保険金の請求手続きの料金
1請求につき5万円 ※税抜き
※遺産分割協議書の作成は別料金となります
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