2023年(令和5年)4月1日から遺贈登記の単独申請が認められました
遺贈とは
「遺贈」という言葉自体を聞いたことがない方もいると思いますが、一言でいえば「遺言で贈与する」ということです。
つまり、遺言によって、遺言者の財産を無償で譲与することです。
一般的には、遺言者が相続人以外の第三者に、財産を贈与する場合に利用されます。
遺贈と贈与は、いずれも無償である点は同じですが、遺贈は遺言者の一方的意思表示による単独行為であるのに対し、贈与は贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との契約による双方行為です。
遺贈は遺言者の死亡によって効力を生じますが、贈与は、原則として契約成立と同時に効力が生じます。
ここがポイント!
遺贈とは「遺言」で「贈与」すること
不動産を遺贈した場合
遺言書に不動産を遺贈する旨の記載があった場合、財産をもらった受遺者名義に不動産の名義を変更しなければいけませんが、これが遺贈による所有権移転登記です。
相続による所有権移転登記は相続人からの単独申請ですが、遺贈は遺言に基づく登記とはいえ、贈与の一種なので、受遺者が単独で申請することができず、これまでは遺言者の相続人全員もしくは遺言執行者との共同申請とされていました。
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しかし、法改正によって、2023年(令和5年)4月1日から、遺贈によって不動産を取得した者が相続人である場合は、単独で所有権の移転登記を申請することができるようになりました。
法改正よりも前に開始した相続によって、遺贈を受けた場合にも適用があります。
同じ相続人に対する所有権移転登記でも原因が「相続」であれば単独申請が認められているのに、原因が「遺贈」だと他の相続人との共同申請が必要であったので、その違いをなくすためです。
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ただし、単独申請ができるのは「受遺者が相続人である場合」に限られます。
よって、受遺者が相続人以外の第三者の場合は、これまでと同じように遺言執行者や相続人全員との共同申請が必要です。
また、遺言書の中で、財産をもらう受遺者自身が遺言執行者に指名されている場合は、登記権利者たる受遺者及び登記義務者たる遺言執行者として1人で登記の申請が可能です。
ここがポイント!
法改正によって、受遺者が相続人である場合の遺贈登記は受遺者による単独申請が可能
遺言執行者は家庭裁判所に選任してもらえる
遺言者はあらかじめ遺言書の中で遺言執行者を指名しておくことができます。
もし、受遺者が相続人以外の第三者で遺言書の中で遺言執行者が指名されていれば、遺贈の名義変更手続きは遺言執行者と受遺者が共同しておこないます。
しかし、受遺者が相続人以外の第三者で遺言執行者が指名されていない場合は、原則的に遺言者の相続人全員が登記義務者として関与しなければいけないので、相続人が遠方であったり、相続人が多数であるような場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうのも選択肢の一つです。
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申立ての際は「遺言執行者の候補者」を記載する項目があり、受遺者自身を遺言執行者の候補者にすることもできるので、そのまま受遺者が遺言執行者に選任されれば、受遺者が登記権利者兼義務者として1人で名義変更の手続きをすることができます。
よって、単独申請ができないケースで登記義務者である相続人の協力が得られないような場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをするのがよいでしょう。
遺言執行者選任の申立てについても、当事務所でお取り扱いしていますのでお気軽にご相談ください。
ここがポイント!
受遺者自身を遺言執行者に選任してもらうこともできる
相続人に遺贈する遺言と登記原因
遺言書では、原則的に相続人に対しては「相続させる」と記載し、相続人以外の第三者には「遺贈する」と記載します。
しかし、自筆証書遺言は法律に詳しくない一般の方が作成するので、本来であれば相続人に対して「相続させる」と記載するところを「遺贈する」としてしまっている場合があります。
この場合、登記原因も遺言書の文言どおり「遺贈」となってしまいますが、これには例外があります。
それは、相続人全員に対して、相続財産の全部を包括的に遺贈した場合です。
例えば、遺言書に「遺言者Aは、その財産のうち5分の3を妻Bに、残りを子に均等に遺贈する」とある場合は、遺言者Aの相続財産全部の処分を受ける者が相続人全員なので、遺言書の文言は「遺贈」ですが、登記原因は「相続」となります。
これに対して、遺言書に「財産を孫に相続させる」旨の記載があっても、孫は相続人ではないので登記原因は「遺贈」になります。
ここがポイント!
遺言書に「遺贈する」とあれば、登記原因も原則的に「遺贈」となる
遺贈の登記と住所変更登記
売買による所有権移転登記や贈与による所有権移転登記をする場合に、登記義務者である売主や贈与者の登記上の住所と住民票の住所が異なる場合、その前提として住所変更登記をしなければならず、遺贈の登記も同様です。
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ただし、法改正によって、受遺者が相続人である場合は受遺者の単独申請による遺贈登記が認められるようになったので、この際は遺言者の住民票の除票や戸籍の附票を添付することで住所変更登記は不要になりました。
これに対して、受遺者が相続人以外の第三者の場合は共同申請になるので、遺言者の最後の住所が登記上の住所と異なる場合は原則どおり住所変更登記が必要です。
しかし、すでに遺贈者は死亡してしまっているので、住所変更登記は受遺者または遺言執行者がおこなうことになります。
相続人もしくは遺言執行者が住所変更登記をおこなわない場合は、受遺者が遺言者に代位して単独で住所変更登記を申請することも可能です。
つまり、住所変更登記は、遺贈者の相続人、遺言執行者、受遺者のいずれからも可能というわけです。
ここがポイント!
単独申請が認められる場合は住所変更登記も不要
遺贈の登記に必要な書類
遺贈の登記は、受遺者と遺言執行者もしくは相続人全員との共同申請が原則でしたが、受遺者が相続人の場合は単独申請ができるようになったので、受遺者以外の相続人の戸籍などを用意する必要がなくなり、添付書類も簡略化されました。
しかし、受遺者が相続人以外の第三者の場合は原則どおり共同申請になるので、遺言執行者がいる場合といない場合で必要書類が異なります。
よって、共同申請の場合は、遺言書で遺言執行者が選任されているかどうかを確認してください。
遺言執行者が選任されていない場合は、相続人全員と受遺者との共同申請となりますが、すでに述べたとおり家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうこともできます。
相続人対する遺贈登記の添付書類(単独申請)
☑ 遺言書
※法務局に預けていない自筆証書遺言は家庭裁判所で検認済のもの
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☑ 遺言者が死亡した記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
☑ 遺言者の住民票の除票もしくは戸籍の附票
※遺言者の登記簿上の住所と戸籍謄本の本籍とを関連づけるため
☑ 受遺者(相続人)の住民票
☑ 受遺者(相続人)の戸籍謄本
☑ 固定資産税評価証明書または固定資産税の納税通知書
☑ 運転免許証、マイナンバーカードなどの身分証明書
※相続人と受遺者の本人確認のため
相続人以外への遺贈で遺言執行者がいる場合
☑ 遺言書
※法務局に預けていない自筆証書遺言は家庭裁判所で検認済のもの
☑ 遺言者が死亡した記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
☑ 遺言者の住民票の除票もしくは戸籍の附票
※遺言者の登記簿上の住所と戸籍謄本の本籍とを関連づけるため
☑ 遺言執行者選任の審判書
※家庭裁判所が遺言執行者を選任した場合
☑ 当該不動産の登記済証もしくは登記識別情報
☑ 遺言執行者の印鑑証明書
※3ヶ月以内のもの
☑ 受遺者(もらう人)の住民票
☑ 固定資産税評価証明書または固定資産税の納税通知書
☑ 運転免許証、マイナンバーカードなどの身分証明書
※相続人と受遺者の本人確認のため
相続人以外への遺贈で遺言執行者がいない場合
☑ 遺言書
※法務局に預けていない自筆証書遺言は家庭裁判所で検認済のもの
☑ 遺言者が死亡した記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
☑ 遺言者の住民票の除票もしくは戸籍の附票
※遺言者の登記簿上の住所と戸籍謄本の本籍とを関連づけるため
☑ 相続人全員の戸籍謄本
※遺言者の相続人であることを証明するため
☑ 当該不動産の登記済証もしくは登記識別情報
☑ 相続人全員の印鑑証明書
※3ヶ月以内のもの
☑ 受遺者(もらう人)の住民票
☑ 固定資産税評価証明書または固定資産税の納税通知書
☑ 運転免許証、保険証などの身分証明書
※相続人と受遺者の本人確認のため
遺贈登記の費用
遺贈による所有権移転に伴う登録免許税の税率は、原則的に贈与の場合と同じく、固定資産税評価額の2%(1000分の20)です。
ただし、受遺者(もらう人)が遺言者の法定相続人である場合は、相続登記と同じ0.4%(1000分の4)に軽減されます。
この適用を受けるためには、受遺者が相続人であることを証明するために戸籍謄本を提出する必要があります。
遺贈登記の料金 ※税抜き
5万円~(+実費)
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください
司法書士報酬以外にかかる実費
☑ 法務局に収める登録免許税
☑ 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書の手数料
☑ 不動産評価証明書の手数料
☑ 登記事項証明書の手数料
☑ 郵送費
ここがポイント!
受遺者が第三者の場合は2%、相続人の場合は0.4%
依頼した場合の流れ
- 来所相談
- ※電話、メールでご予約ください
- 書類収集
- ※戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などの必要書類を用意します
- 書類作成・署名押印
- ※司法書士が遺贈登記の申請書類を作成し、委任状に署名押印して頂きます
- 法務局への登記申請
- ※司法書士が法務局へ遺贈登記を申請します
- 登記完了
- ※出来上がった書類一式をお渡します
不動産の遺贈と司法書士
司法書士は登記の専門家なので、遺贈を原因とする所有権移転登記をおこなうことができます。
2023年(令和5年)4月1日から遺贈の登記は、受遺者が相続人である場合は、受遺者からの単独申請ができるようになりました。
しかし、受遺者が相続人以外の第三者の場合は従来どおりの共同申請となり、遺言執行者がいる場合といない場合で必要書類が変わってくるので、一般の方が自ら遺贈の登記を申請するのは現実的になかなか難しいといえます。
よって、遺贈の登記は司法書士にお願いするのが安全で確実です。
ここがポイント!
遺贈の登記は登記の専門家である司法書士にお願いするのが安全で確実
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