失踪宣告の申立て
失踪宣告とは
失踪宣告とは、生死が不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
失踪宣告があると不在者は死亡したものとみなされるので、婚姻関係は解消して相続が開始するので、死亡保険金の受取りなど死亡した場合と同じ取扱いを受けることになります。
失踪宣告には生死が7年間明らかでないときの普通失踪と、戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死が1年間明らかでないときの特別失踪(危難失踪)の2つがあります。
失踪宣告の条件
☑ 普通失踪 ➡ 消息を絶った時から7年間生死が不明である
☑ 特別失踪 ➡ 危難が去った時から1年間生死が不明である
死亡したとみなされる時期
失踪宣告により死亡したものとみなされる時期については、普通失踪と特別失踪(危難失踪)で異なります。
普通失踪の場合、失踪期間である不在者の生死が不明になってから7年間が満了したときです。
これに対して、特別失踪(危難失踪)では、危難が去ったときに死亡したものとみなされます。
危難が去ってから1年が経過したときではありません。
死亡したとみなされる時期
☑ 普通失踪宣告 ➡ 生死不明から7年が経過したとき
☑ 危難失踪宣告 ➡ 危難が去ったとき
認定死亡制度との違い
水難、火災、爆発などで死亡したことは確実だが死体が見つからない場合、役所が取調べをして死亡したものとして戸籍に記載することを認定死亡といいます。
つまり、認定死亡は行政機関が一定の調査を終えたら死亡と「推定」する制度です。
認定死亡制度は単なる推定にすぎないので、死亡と扱われた人が実際に生きていたことが分かった場合には、その者が生きていたことを証明すれば、その推定を覆すことができます。
これに対して、失踪宣告は家庭裁判所が7年または1年の期間などの要件をみたしたときに審判して死亡と「みなす」制度です。
そのため、仮に失踪宣告を受けた人が生きていたことが判明したとしても、すでに死亡としてみなされてしまっている以上、単に生きていることを証明しただけでは失踪宣告を覆すことができず、別途、失踪宣告の取消しを申し立てなければいけません。
ここがポイント!
失踪宣告が一度されると生きていることを証明するだけでは覆せない
失踪宣告の取消し
失踪宣告があった後に失踪者が生存していることが判明したり、異なる時に死亡していたことが明らかとなった場合は、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪宣告を取り消します。
ただし、失踪宣告が取り消されるまでは、たとえ生存していることが明らかであったとしても、失踪宣告の効果が覆されることはありません。
取消しができる場合
☑ 失踪者が生きていることがわかった場合
☑ 失踪宣告によって死亡とされた時と異なるときに死亡したことの証明がある場合
失踪者が生きていたことを知らないでした行為(相続財産の処分など)は有効です。
失踪宣告により直接的に財産を得た者(相続人、財産を遺贈された者、生命保険金の受取人など)は、失踪宣告の取消しにより財産を失う場合でも、その利益が残っている限度(現存利益)で失踪者に返還すればよいとされます
再婚している場合は失踪宣告後に再婚した当事者双方がともに失踪者が生存していることを知らなかったときは、失踪宣告が取り消されても前の婚姻関係は復活しないとされています。
取消しの効果
☑ 財産関係や身分関係が元通りに復活する
☑ その結果、相続が開始しなかったことになり、婚姻は解消しなかったことになる
不在者財産管理人制度との関係
不在者が行方不明であっても生存していることが明らかな場合や、生死不明ではあるが失踪宣告の要件を満たしていない場合は、失踪宣告制度を利用することができないため、不在者財産管理人の申立てをするしかありません。
しかし、特に不在者を含めた遺産分割協議が必要で、失踪宣告の要件を満たしているのであれば、はじめから失踪宣告制度を選択すべきと考えられます。
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失踪宣告
対象者
☑ 普通失踪 ➡ 生死不明になってから(最後に消息を絶って)7年以上経過
☑ 特別失踪(危難失踪)➡ 火災や地震等によって生死不明になった場合は1年以上経過
効果
☑ 普通失踪 ➡ 生死不明になってから7年間の期間が経過したときに死亡したものとみなされる
☑ 特別失踪(危難失踪)➡ 危難が去ったときに死亡したものとみなされる
期間
☑ 申し立てをしてから約1年
不在者財産管理人
対象者
☑ 音信不通で行方不明になっているような場合
※失踪宣告のような期間の条件はない
効果
☑ 行方不明者に代わって不在者財産管理人が財産を管理する
※失踪宣告のように死亡したとみなされない
期間
☑ 申し立てをしてから約1ヶ月~3ヶ月程度
※事案により異なります
失踪宣告の申立手続き
失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることによって、生死不明の者を法律上死亡したものとみなす制度です。
以下は千葉家庭裁判所の場合です。
申立人
☑ 利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など)
申立先
☑ 不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所
必要な費用
☑ 収入印紙800円
☑ 切手3770円(500円 × 2、84円 × 30、10円 × 14、1円 × 10)
☑ 官報公告料4816円
公告する内容
①不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと
②不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと
③前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること
④不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと
必要な書類
☑ 失踪宣告申立書
☑ 不在者の戸籍謄本
☑ 不在者の戸籍付票
☑ 失踪を証する資料(警察署長の発行する家出人届出受理証明書、返戻された不在者宛ての手紙など)
☑ 申立人の利害関係を証する資料(親族であれば戸籍謄本など)
手続きの流れ
- (1)失踪宣告の申立て
- ※不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に申し立てをおこないます
- (2)家庭裁判所による審理
- ※申立人や不在者の家族などに対して家庭裁判所調査官による調査が実施されます
- (3)公示催告
- ※家庭裁判所による公告がおこなわれます
※普通失踪の場合、公告期間は3ヶ月以上
- (4)家庭裁判所による失踪宣告
- ※不在者から生存の届出がないまま公告期間が満了した場合、家庭裁判所は失踪宣告をします
※失踪宣告の審判が確定したときは裁判所書記官は遅滞なくその旨を公告し、失踪者の本籍地の市町村長に対して通知します
- (5)失踪宣告後の戸籍の届出
- ※失踪宣告が確定したら申立人は10日以内に失踪宣告の審判書と確定証明書を添付し、不在者の本籍地または申立人の所在地の市町村長へ届出をしなければなりません
失踪宣告と司法書士
司法書士は失踪宣告の申立書の作成のみならず、添付書類である不在者の戸籍謄本、戸籍付票を取り寄せることができます。
家庭裁判所による失踪宣告により、不在者が死亡されたとみなされた場合、その後の遺産分割協議書の作成や各種相続財産の名義変更手続きも司法書士がおこなうことができます。
よって、不在者の生死が不明の場合はお気軽にご相談ください。
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申立書の作成のみならず各種相続財産の名義変更手続きもできる
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