遺産相続の相談は千葉いなげ司法書士事務所

遺産相続に関する問題において、司法書士は主に不動産の名義変更(相続登記)をおこなっています。

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相続財産の中には土地や建物、マンションなどの不動産以外にも預貯金や株式、自動車など様々な財産があります。

当事務所では、不動産以外の相続財産に関する名義変更手続きも積極的におこなっていますので、遺産相続に関することであれば、千葉いなげ司法書士事務所にすべてお任せ頂くことが可能です。

遺産相続問題における当事務所の主要な業務は以下のとおりですが、司法書士では取り扱えないものがあれば、適切な相談先をご紹介しますので、まずはお気軽にご相談ください。

不動産の名義変更手続き

司法書士は不動産登記の専門家なので、不動産の所有者が死亡した際の名義変更の相談先は司法書士です。

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弁護士も法律上は不動産登記をおこなうことができますが、不動産登記に詳しい弁護士はほとんどいないので、実際に相続登記をおこなうのは提携先の司法書士であることが多いです。

そういった場合、弁護士に相談をすることで二重に費用がかかってしまう可能性があるので、はじめから司法書士に相談する方がよいでしょう。

遺産分割に関する手続き

不動産の名義変更をする場合、遺産分割をして特定の相続人名義に変更することが一般的です。

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不動産の名義変更(相続登記)を申請する際には、司法書士が作成した遺産分割協議書に相続人が署名押印することが多いです。

相続財産に不動産が含まれていない場合は遺産分割協議書の作成のみのご依頼もお受けすることもできます。

紛争性がある場合(相続人同士がもめている場合など)は、司法書士ではなく弁護士が専門となりますが、裁判所に提出する遺産分割調停の申立書作成は当事務所にお任せ頂けます。

家庭裁判所に関する手続き

司法書士は裁判所に提出する書類を作成することができるので、家庭裁判所における以下の手続きの書類作成業務をおこなうことができます。

☑ 相続放棄の手続き
(例:被相続人が多額の借金を残して死亡した場合など)

☑ 遺言書の検認手続き
(例:自筆証書遺言を発見した場合など)

☑ 遺産分割調停の手続き
(例:相続人同士の話し合いがまとまらない場合など)

☑ 特別代理人選任の手続き
(例:遺産分割をおこなう相続人の中に未成年者がいる場合など)

遺言書に関する手続き

遺言者本人が作成する自筆証書遺言の作成支援や公証人が作成する公正証書遺言の作成支援をおこないます。

公正証書遺言の作成支援では、遺言者本人に代わって、当事務所が公証役場との連絡窓口になるので、遺言書を作成するまでの面倒な下準備をすべてお任せ頂けます。

公正証書遺言を作成する際に必要になる証人2人のご用意も可能です。

公正証書遺言と法務局が保管した自筆証書遺言以外の遺言などを発見した場合は、家庭裁判所で検認手続きをしなければいけませんが、そちらの手続きもお任せ頂けます。

遺産承継に関する手続き

司法書士は、相続人から依頼を受け、遺産管理人として相続財産の承継事務をおこなうことができます(司法書士法施行規則第31条による財産管理業務)。

具体的には、不動産の名義変更(相続登記)はもちろんのこと、金融機関への残高証明の請求、預貯金の解約、相続人への分配などをおこなうことができます

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よって、不動産以外の各種相続財産(預貯金、株式、自動車など)の名義変更手続きもすべてお任せ頂けます。

遺産相続に関する問題で司法書士以外の相談先として挙げられるのは「税理士」「弁護士」の2つです。

税理士は相続税などの税金が関わる場合で、弁護士は相続人同士が揉めている場合などです。

いずれの場合でも当事務所が提携している弁護士や税理士をご紹介できるので、遺産相続問題であれば、まずは当事務所にご相談して頂いて大丈夫です。

税理士が相談先となる場合

相続税のご相談や税務署への申告は税理士が専門となります。

☑ 相続税の申告をしなければいけない場合

☑ 相続税が発生するかどうか微妙な場合

ただし、相続税が発生するかどうかがわからない場合や相続税が発生するのが確実である場合でも、当事務所が提携している税理士をご紹介できますので、まずはご相談ください。

弁護士が相談先となる場合

相続人同士が争っているなどの理由で、代理人を付けて遺産分割の手続きを進めたい場合は弁護士が専門となります。

☑ 遺産分割で相続人同士が揉めているので弁護士に任せたい場合

☑ 他の相続人と直接、連絡を取りたくない場合

弁護士を付けずに自分で遺産分割調停をおこなうのであれば、当事務所が裁判所に提出する遺産分割調停の申立書類を作成することができます。

身近に弁護士の知り合いがいない場合や、弁護士を付けるべきかどうかわからない場合でも、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

相続問題において、司法書士は主に不動産の名義変更(相続登記)をおこなっています。

しかし、相続財産の中には土地や建物、マンションなどの不動産以外にも、預貯金や株式などいろいろな財産があります。

当事務所では、不動産以外の相続財産に関する名義変更手続きも取り扱っていますが、相続税の申告が必要であったり、相続人同士が揉めていて、当事務所だけでは解決できないような場合は、提携先の税理士や弁護士を紹介しますので、まずはお気軽にご相談ください。

不動産の名義変更手続き

土地や建物、マンションなどの所有者が死亡した場合、不動産の所在地を管轄する法務局で、不動産の所有者を相続人名義に変更する手続きをします。

法務局に申請する際は、原則的に死亡した所有者の出生近くから亡くなるまでのすべての戸籍等を提出しなければいけません。

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当事務所にご依頼された場合、面倒な戸籍等の収集から法務局への申請まですべてお任せ頂けます。

不動産が遠方の場合であっても問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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遺産分割に関する手続き

相続人の話し合いで遺産の分配方法が決まったら、遺産分割協議書を作成します。

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不動産の名義変更をおこなう場合は、相続登記業務の一環として当事務所が遺産分割協議書の作成をおこないます。

相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりますが、裁判所に提出する書類の作成もお任せ頂けます。

必要に応じて弁護士の紹介もしているので、まずはお気軽にご相談ください。

家庭裁判所に関する手続き

相続に関する手続きは家庭裁判所の管轄となります。

家庭裁判所での手続きは多岐にわたりますが、当事務所が取り扱っている代表的なものは以下のとおりです。

☑ 相続放棄の手続き
(例:被相続人が多額の借金を残して死亡した場合など)

☑ 遺言書の検認手続き
(例:自筆証書遺言を発見した場合など)

☑ 遺産分割調停の手続き
(例:相続人同士の話し合いがまとまらない場合など)

☑ 特別代理人選任の手続き
(例:遺産分割をおこなう相続人の中に未成年者がいる場合など)

☑ 遺言執行者選任の手続き
(例:遺言書で遺言執行者が選任されていない場合)

☑ 相続財産管理人選任の手続き
(例:相続人が1人もいない場合)

遺言書に関する手続き

当事務所では、遺言者本人が作成する自筆証書遺言の作成サポートや、公正証書遺言の作成サポートをおこなっています。

公正証書遺言作成サポートでは、当事務所が公証役場との連絡窓口になるので、公正証書遺言が作成されるまでの面倒な下準備をすべてお任せ頂けます。

また、当事務所が証人2人を用意できます。

公正証書遺言と法務局に保管された自筆証書遺言以外のすべての遺言書は、家庭裁判所で検認手続きをしなければいけませんが、検認申立書類の作成をお受けすることもできます。

遺言書の中で遺言執行者が選任されていない場合の、家庭裁判所への遺言執行者選任申立書類の作成もお受けしています。

当事務所の司法書士を遺言執行者に指名することも可能です。

遺産承継に関する手続き

司法書士は相続人から依頼を受け、遺産管理人として相続財産の承継事務をおこなうことができます(司法書士法施行規則第31条による財産管理業務)。

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具体的には、不動産の名義変更(相続登記)はもちろんのこと、金融機関の預貯金の相続手続き、株式の相続手続き、死亡保険金の請求などをおこなうことができます。

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