合同会社の設立の仕方
会社法の施行により、新たに合同会社という形態が認められましたが、その設立手続きは以下のとおりです。
1. 定款の作成
2. 出資金の払込み
3. 法務局への申請
4. 設立登記完了
まず、合同会社の商号、目的、社員を決めたら、会社の代表印と作成し、社員の印鑑証明書を取得します。
その後、定款を作成しますが、株式会社と異なり、公証人役場での認証は不要です。
また、電子定款にすれば、書面による定款作成時にかかる収入印紙代4万円がかかりませんので、合同会社で電子定款を作成すれば定款作成料は0円で済みます。
電子定款の具体的な作成方法は以下のとおりです。
1. 電子署名をつけるための環境整備
2. ワード等で定款の文面を作成
3. 作成した定款をPDF化する
4. 署名プラグインソフトを用いてPDF化した定款に署名
5. 定款を提出
法務局への設立登記を書面で申請する場合、電子署名を付けた定款のPDFが入ったフロッピィディスクを提出します。
ただ、一般の方が電子署名をつけるための環境を整えることは現実的ではありませんので、電子定款を利用するのであれば司法書士等に依頼をする必要があります。
出資金はいくらでもよいので、極端な話1円でも構いませんが、対外的なことを考えると100万円以上はあった方がよいといえます。
実際には、設立当初から資金繰りに困ることがないように、予定している事業規模に応じた出資金にすることをおススメします。
また、社員については1名でもOKで、個人に限られないので法人も社員となることができます。
ただし、法人が業務執行社員になる場合は、実際に職務をおこなう自然人を職務執行者に選任しておく必要があります。
登録免許税は、出資額の1000分の7ですが、最低額は6万円です。
株式会社は最低でも15万円なので、登録免許税だけで9万円オトクです。
これに加えて、株式会社だと公証人による定款の認証手数料が約5万円ほどかかるところ、合同会社であれば0円なので合計で14万円ほど安く設立できます。
よって、自分で申請する場合は、電子定款を利用できなくても10万円程で設立できます。
なお、当事務所の場合、報酬が税込2万9400円で、電子定款を採用しているので定款に作成時にかかる4万円の収入印紙代がかかりませんので、合計で9万円程で設立登記をすることができます。
つまり、ご自分で設立登記を申請した場合に比べて1万円ほどお安くできますので、合同会社の設立を検討されている方はお気軽にご相談ください。
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