合同会社の特色

新しく制定された会社法では、株式会社と持分会社の2種類が存在し、持分会社は合同会社、合資会社、合名会社の3つに分類されます。

合名会社の社員は、すべて無限責任を負いますが、合資会社には無限責任と有限責任の社員が両方存在します。

これに対して、合同会社の社員はすべて有限責任です。

なお、ここでいう社員というのは、会社の従業員ではなく出資者(株式会社でいうところの株主)のことです。

合同会社は、社員1人でも設立することができ、設立時の費用も株式会社よりも低く抑えることができます。

そのため、合同会社であれば、少人数、低価格で会社を設立することができ、小回りのきく柔軟な経営が可能です。

また、社員は個人のみならず、法人でも構いませんし、社員の責任も有限責任なので、起業の際のリスクも低いです。

合名会社と合資会社は、少なくても社員2人以上が必要ですが、合同会社は上記のとおり1名からでOKです。

なお、合名会社の社員は無限責任なので、会社の債務について社員個人の資産にも追及の手が及びます。

合資会社では、有限責任社員と無限責任社員が両方存在することが必要ですが、無限責任社員は合名会社の社員と同様に個人資産まで債務の履行にあてる危険があります。

そういった意味では、合名会社や合資会社は、よほど社員同士の結びつきが強く、信頼関係が成立していなければ難しいと思われ、合同会社が新たにできた以上、あえてリスクの大きい合名会社や合資会社を設立するメリットはないのではないかとさえ思えます。

次に、合同会社と株式会社との違いをみていきたいと思います。

株式会社では、会社の所有者は株主ですが、実際に経営をおこなうのは株主総会で選ばれた取締役です。

つまり、会社の所有と経営が分離しており、また、様々な規則や制限があります。

これは、会社の規模が大きくなればなるほど顕著になります。

しかし、合同会社であれば、所有と経営が一致していますし、株式会社ほどの制限もありません。

また、株式会社の利益の配分は出資額に比例しますが、合同会社は出資額とは無関係に業務執行でき、利益の配分も受けられます。

合同会社の社員は、株式会社とは異なり、全社員に代表権と業務執行権がありますが、定款で特定の社員だけに代表権や業務執行を認めることは可能です。

よって、社員全員で経営をおこなうこともできますし、出資金を払って経営はしたくないというタイプの社員になることもできます。

会社の意思決定の方法も自由に決めることができます。

たとえば、定款に特に定めがなければ、全社員の過半数で決定しますが、定款で業務執行社員を決めていれば、その業務執行社員の過半数で決定します。

また、株式会社では株主総会や取締役は必ず設置しなければいけませんが、合同会社ではそのような設置しなければいけない機関はありません。

このように、合同会社は1人で会社を設立した場合にはうってつけといえます。

あとは、現実的な問題として合同会社の認知度が低いために、世間的に株式会社よりも印象度が落ちるということが懸念されます。

もし、合同会社で設立したものの、あとから株式会社の方が良かったいうことになれば、合同会社から株式会社へ組織変更することも可能です。

よって、まずは1人でなるべく費用も時間もかけないで、会社を立ち上げたいという方にとっては、合同会社という会社形態はとても魅力的なものといえます。

なお、過払い金請求でよく登場するCFJ株式会社は、数年前にCFJ合同会社に組織変更しました。

CFJ合同会社の代表社員は、CFJホールディングス株式会社という法人で、その職務執行者として外国の方と日本の方が1名ずつ登記されています。

このように、合同会社では法人であっても社員を務めることができるわけです。

次に、株式会社との違いをみていきます。

以下に、個人事業と比べた場合の合同会社のメリットを挙げてみます。

1. 個人事業と比べると法人なので対外的な社会的信用が高い

2. 出資の範囲内でのみ責任を負う

3. 清算手続きを取らない限り消滅しない

4. 交際費や必要経費がオトク

個人事業と合同会社のどちらがいいかは一概には言えませんが、もし、上記のメリットを享受したいのであれば、合同会社を設立するのも良いかと思います。

ところで、合同会社では原則的に全社員に代表権と業務執行権があり、例外的に定款で一部の社員にのみ権限を集中させることができます。

つまり、定款等で定めなければ、合同会社の社員は全員会社を代表する権利があるというわけです。

また、合同会社における意思決定は原則、全社員の過半数で決め、定款で業務執行社員を限定していれば、その業務執行社員の過半数で決定します。

実際の設立手続きについても、株式会社よりも簡便で安く済みます。

というのも、株式会社では定款を作成した後には、公証人の認証を受けなければいけないのですが、合同会社の場合、公証人の認証は不要とされています。

公証人の認証は約5万円かかるので、その分の費用がうくわけです。

また、法務局に申請する際は登録免許税というものがかかるのですが、株式会社では最低15万円のところ、合同会社は6万円とされています。

なお、合同会社においては公証人の認証は不要ですが、印紙税法により、定款を作成した場合には4万円の印紙代がかかります。

ただし、定款を従来の紙ではなく、電子定款で作成すれば4万円の印紙代を浮かせることができます。

とはいっても、電子定款を利用するには、まずは環境設定が必要なので、自分で電子定款を利用するのはなかなか難しいのではないかと思われます。

その点、当事務所のような司法書士事務所であれば、電子定款を導入しているところが多いと思いますので、自分でやった場合に比べて4万円を節約できます。

当事務所では、合同会社に限らず、株式会社等の法人の設立の報酬を3万円にしているので、自分で定款を作成して4万円の印紙代を払った場合に比べて1万円お安く済みます。

もし、千葉県近郊で合同会社等の法人の設立を検討されているかは、お気軽にご相談ください。

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