ティーアンドエスから「法務部移管決定通知」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【タイヘイ → ティーアンドエス④】
相談内容
長野県にお住まいの方から、ティーアンドエスの「法務部移管決定通知」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に借りた借金でした。
ご本人曰く、契約してから間もなく支払いができなくなって、その後は一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。
このままだと裁判を起こされそうなので、その前解に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、ティーアンドエスの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ティーアンドエスから届いた「法務部移管決定通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権内容の表示
- 譲渡人 ➡ タイヘイ株式会社
- 契約年月日 ➡ 平成13年
- 残元金 ➡ 8万円
- 遅延損害金 ➡ 56万円
- 請求額 ➡ 64万円
- 弁済期 ➡ 平成14年
平成13年にタイヘイと契約をしたものの、平成14年から支払いが滞り、平成21年に債権がティーアンドエスに譲渡されていたことがわかりました。
延滞が始まった時期は「弁済期」で確認できます。
滞納している期間が20年以上であったため、損害金が元金の7倍まで膨れ上がっていました。
時効の条件
- 5年以上前から滞納している
- 10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていない
- 5年以内に電話等で話をしていない
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今回届いた請求書はこれから裁判を起こすという内容の法務部移管決定通知であり、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはなかったので債務名義を取られていないと思われました。
そこで、時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成してティーアンドエスに対して、時効の通知を送りました。
すると、長年続いていたティーアンドエスの請求は一切来なくなり、予告されていた裁判も起こされずに済みました。
これにより、64万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
ティーアンドエスは東京都の貸金業者で、おもに時効期間が経過した債権を譲り受けて請求をしてくることが多い会社ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。
請求書を送ってくるだけでなく、自宅訪問してきたり、裁判を起こしてくることがあります。
また、裁判を起こしてくる前に以下のような記載がされた「法務部移管決定通知」が届くことがあります。
これまで再三にわたりお客様の未払い債務の解決のため、ご連絡・訪問など、話し合いの機会を設けさせていただきましたが、未だ解決に至っておりません。
依って不本意ではありますが、
法的手続き「訴訟」管轄部署へ移管させていただきます
また、当手続きが開始されると、信用情報機関に法的手続き等の事実が登録される場合もあります。
ご返済の申し出、ご相談などありましたら下記期日までにご連絡ください。
これは単なる脅しではなく、本当に裁判を起こしてくることがあります。
かといって、裁判をされることをおそれてティーアンドエスに電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で支払いを認めるような話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新するからです。
時効が更新した場合は、それまでの時効期間がリセットされ、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を振り込む
- 電話で今後の返済の話をする
- 和解書にサインする
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実際に裁判を起こされると、東京簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。
不在の場合はポストに不在票が投函されます。
裁判所からの書類だと確認するのが怖くてわざと受け取らない方がいますが、これは大変危険な行為です。
なぜなら、訴状を受け取らなくても、民事訴訟法の規則によって受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまうからです。
その場合は欠席判決となって、ティーアンドエスの請求どおりの判決が出てしまいます。
判決が確定してしまうと時効がそこから10年延長されます。
それだけなく、ティーアンドエスから強制執行をされる可能性があります。
差し押さえの対象になるもの
- 給与
- 動産(家財道具など)
- 預貯金
- 不動産
よって、ティーアンドエスから法務部移管決定通知が届いた場合は、裁判を起こされる前にすみやかに時効の援用をおこなってください。
もし、請求を放置している間に裁判所から訴状が届いた場合は、きちんと受け取って内容を確認してください。
そのうえで、時効の可能性がある場合は指定された裁判期日までに答弁書を裁判所に提出します。
時効の更新事由がない限り、ティーアンドエスが裁判を取り下げます。
ただし、裁判所から取下書が届いてもそれで安心というわけではありません。
なぜなら、裁判が取り下げになると答弁書で主張した時効の援用もなかったことになり、ティーアンドエスからの請求が再開されるリスクがあるからです。
よって、裁判所に答弁書を提出するだけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
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ティーアンドエスは貸金業者なのでJICCという信用情報機関に加盟しています。
そのため、債権を譲り受けたティーアンドエスの会社名でブラックリストが登録されていることがあります。
ただし、時効が成立した場合、JICCはすぐにブラックリストを抹消してくれます。
よって、時効の援用をおこなうことで信用情報も回復することができます。
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お問い合わせ
当事務所はティーアンドエスの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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