オリンポス債権回収の訴状が裁判所から届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【オリンポス債権回収株式会社⑦】

石川県にお住まいの方から、オリンポス債権回収の訴状が裁判所から届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約した武富士の借金でした。

ご本人曰く、10年くらい前に和解したもののすぐに返済ができなくなり、その後は支払いもせず、連絡も取っていないということです。

自分では裁判の対応に不安があるということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、オリンポス債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

裁判所から届いた訴状の「請求の趣旨および原因」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 原契約会社 ➡ 株式会社武富士
  • 契約日 ➡ 平成15年
  • 和解契約 ➡ 平成21年
  • 債権譲渡① ➡ 武富士トラスト合同会社(平成21年)
  • 最終入金日 ➡ 平成22年
  • 債権譲渡② ➡ 株式会社MKイプシロン(平成24年)
  • 残元金 ➡ 49万円
  • 損害金 ➡ 118万円
  • 請求額 ➡ 167万円

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平成15年に武富士と契約をしたものの返済が滞ったため、平成21年に和解契約を締結しました。

その後、債権が武富士トラストに譲渡され、平成22年から支払いが滞り、平成24年に現在の債権者であるMKイブシロンに債権が譲渡され、オリンポス債権回収に管理回収業務を委託していることがわかりました。

債権が転々と譲渡されても時効期間に影響はありません。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に債務名義を取られていない
  • 5年以内に支払いの話をしていない

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平成21年に武富士と和解契約を締結していましたが、裁判外の和解だったので時効は5年のままです。

これに対して、裁判上で和解をするなど債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

今回は債務名義を取られた事実はなかったので、時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 裁判上の和解
  • 確定判決
  • 特定調停
  • 仮執行宣言付支払督促

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に対して時効の通知を送りました。

加えて、答弁書の書き方をご本人にお伝えして、裁判所に提出して頂きました。

すると、裁判所から取下書が届きました。

これにより、167万円の借金を消滅させることに成功しました。

裁判所から訴状が届いた場合でも内容証明作成サービスで対応できるのでお気軽にご相談ください。

ご依頼件数5000人以上

オリンポス債権回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。

裁判には2種類あり、今回のように裁判所から訴状が届く場合の他に、オリンポス債権回収は支払督促という裁判手続きを利用してくることがよくあります。

いずれの場合でも基本的な対処法は同じですが、裁判所に提出する書類や期限に違いがあります。

裁判所から訴状が届いた場合は、指定された裁判期日の1週間前までに答弁書という書類を裁判所に提出する必要があります。

答弁書は裁判所に提出すればよいというものではなく、請求原因を認めてしまったり、分割払いを希望してしまうと債務を承認したことになって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

これは支払督促の場合も同様ですが、異議申立書の提出期限は支払督促が送達されてから2週間以内です。

期限内に異議申立書が提出されると通常の裁判手続きに移行されます。

その後の流れや答弁書の提出期限など訴状が届いた場合と同じです。

もし、裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判所にも出頭しなかった場合は欠席判決となって、オリンポス債権回収の請求が裁判で認められてしまいます。

その場合、時効が判決確定から10年に延長されるだけでなく、オリンポス債権回収から強制執行を受ける可能性があります。

差し押さえの対象になるもの

  • 不動産
  • 動産(家財道具など)
  • 預貯金
  • 給与

不動産を差し押さえられると裁判所で競売手続きが開始されて、落札されると所有権を失います。

動産の差押えでは、裁判所の執行官が自宅まで来て処分できる物がないか部屋の中まで調べられます。

預貯金を差し押さえられると、債権額の範囲内でその時点の残高がすべて取られてしまいます。

給与の差押えをされると毎月のお給料の4分の1に相当する金額を継続的に取られます。

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武富士トラストから債権を譲り受けたMKイブシロンは貸金業者ではありません。

よって、信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していないので、ブラックリストが登録されていることはありません。

つまり、信用情報はすでに回復しているということになります。

もし、最後の支払いから5年未満であったり、10年以内に確定判決を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

返済できるだけの安定収入がある場合は、オリンポス債権回収と和解交渉をおこないます。

一般的には分割回数は3~5年になることが多いですが、オリンポス債権回収の場合は比較的長期の分割に応じてくれることが多い印象です。

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分割返済することができない場合は、最後の手段で自己破産するケースもあります。

自己破産をする場合は、すべて借り入れが対象になります。

よって、オリンポス債権回収以外の借金も含めて裁判所に申し立てをおこないます。

免責が認められた場合は、税金以外のすべての借金の支払い義務がなくなります。

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当事務所はオリンポス債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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