訴訟中に当事者が死亡した場合
訴訟中に当事者(原告または被告)が死亡すると、訴訟は中断します。
この中断は、訴訟の一時停止を意味し、その後、相続人が受継(承継すること)して訴訟を続行します。
例えば、親が行っていた訴訟中、親が死亡すると子が訴訟を受継することになります。
相続は権利義務の一切を承継するものだからです。
これを受継の申立てといいますが、自分が親の相続人であること証明するために、戸籍謄本を裁判所に提出することになります。
裁判所が受継を認めると、裁判は相続人との間で続行することになりますが、親が裁判をしていた時の状態をそのまま引き継ぐことになりますので、裁判が不利な状態であってもそれを受け入れるしかありません。
これに対して、親の訴訟を受継したくない場合、相続放棄をすればよいのです。
なお、相続放棄をした場合、それを裁判所に特に伝える必要はありませんが、相手の方から受継の申立てをしてくる場合があります。
そういった場合は、相続放棄申述受理証明書という書類を家庭裁判所からもらって、相手方に相続放棄したことを分かってもらう必要があります。
ところで、相続人全員が相続放棄をすると、その訴訟は取下げられたり、裁判官が訴訟終了へと進行させてくれます。
なお、訴訟代理人がいる場合、当事者が死亡しても訴訟は中断されず、そのまま続行されます。
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