消費者団体訴訟制度とは

消費者契約法の改正により、平成19年6月より適格消費者団体が原告になることが認められました。

 

これにより、消費者団体がいわゆる悪徳業者に対して、違法な勧誘行為や契約条項の差し止めを求める裁判を起こすことができるようになりました。

 

なお、現時点では、適格消費者団体が消費者に代わって、相手事業者に対して、損害賠償請求をすることはできません。

 

ただ、どのような消費者団体にも原告適格があるというわけではなく、適格消費者団体の認定を受けるには、

 

内閣総理大臣の認定を受けなければならず、その団体が消費者被害の防止や救済、

 

不特定多数の消費者の利益を擁護を図る活動をおこなってきたこと等が必要です。

 

実際には、これらの要件を満たしたNPO法人、社団法人が認定されているケースが多く、活動経費を会費や寄付金などで賄っているようです。

 

この適格消費者団体が相手業者に対して求めることができる差し止めの内容は、

 

1. 不当な勧誘行為

 

2. 不当な契約条項

 

となります。

 

不当な勧誘行為には、不実告知や断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害等があり、

 

不当な契約条項には、事業者の損害賠償責任を免除する条項、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項、消費者の利益を一方的に害する条項等があります。

 

また、差し止めおこなうための要件には以下の2つがあります。

 

1. 不特定かつ多数の消費者に対して不当行為を現に行い、または行うおそれがあるとき

 

2. 差し止め請求を訴訟提起する前に書面による事前の請求を行うこと

 

この適格消費者団体が起こした裁判の判決の効力は、裁判の当事者にしか及びませんが、

 

仮に適格消費者団体が勝訴すれば、事実上、一般消費者にも判決の恩恵が及ぶこととなります。

 

そのため、これまでは1個人が事業者を相手に訴訟を提起することが困難で、その結果、

 

消費者の救済が難しい事案であっても、適格消費者団体が勝訴することで、その恩恵を消費者全体が受けることが可能となりました。

 

ただし、仮に敗訴した場合でも、他の適格消費者団体は同じ事業者に対して、同じ請求の内容で提訴することができず、

 

また、判決ではなく和解で終わった場合にも同様の効果が他の団体に及ぶため、訴訟を遂行する団体には慎重な判断が要求されます。

 

なお、判決が出た場合、その内容を公表することとされているため、消費者庁のホームページでその内容を確認することができます。

 

これにより、消費者は適格消費者団体が勝訴した判決を引用しながら、事業者に対して有利に交渉したり、損害賠償等の請求をすることが可能です。

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336