一般社団法人の設立
一般社団法人とは、営利を目的としない法人で、少なくても2人以上の社員が必要です。
なお、ここでいう社員というのは、従業員という意味ではなく、株式会社の株主のような存在です。
以前までは、非営利活動を行う団体が法人になるには、その法人の事業の目的に公益性が必要でした。
しかし、公益性があるかどうかの判断は難しく、それが影響して法人格を取得できない団体も少なくありませんでした。
そこで、事業の目的に公益性がなくても一般社団法人や一般財団法人として法人格を取得できるように制度が改革されました。
なお、公益性が認められる法人については、別途、公益社団法人や公益財団法人になることができるようになりました。
では、一般社団法人を設立するためにはどうすればよいのかをみていきます。
一般社団法人は社員2人以上で定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。
認証手数料はかかりますが、株式会社の定款認証時(オンライン申請は除く)のように4万円の印紙代は不要です。
なお、一般財団法人とは異なり、拠出金は不要なので、定款の認証後は法務局へ登記をすることで設立が完了します。
登記申請の際の登録免許税は合同会社と同じ6万円で済みます。
設立の流れをまとまると以下のとおりです。
1. 定款の認証
2. 理事等の選任及び調査
3. 法務局へ登記申請
もし、公益社団法人になりたくても、いきなり公益社団法人を設立することはできず、まずは一般社団法人を設立し、その後、行政庁の認定を受けなければいけません。
よって、のちのち公益社団法人になりたいのであれば、一般社団法人を設立する際の事業の目的にあらかじめ公益性を備えておく必要があります。
とはいえ、事業の目的に公益性があるからといって、自動的に認定を受けられるわけではなく、本当に公益性があるのかどうかを行政庁が審査するのは当然のことです。
一般社団法人の最高意思決定機関は社員総会で、これは株式会社の株主総会と同じような役割を果たします。
この社員総会のほかに最低1人以上の理事を置く必要があります。
もし、理事会を設置したいのであれば、最低3人以上の理事が必要となり、理事会を置いた場合は最低1人以上の監事を置く必要があります。
理事の任期は2年で、監事は4年ですが、理事と同じ2年に短縮することができます。
ところで、一般社団法人では剰余金が発生しても社員に分配することができませんので、活動の原資を獲得するために社員以外の第三者から法人に対して基金を拠出してもらうことができます。
この基金制度を使うかどうかは各社団法人に委ねられており、もし、基金を拠出してもらった場合は自由に使うことができます。
しかし、この基金は一種の外部負債と考えられているため、一定の条件を満たした場合には拠出者に対して返還する義務を負います。
具体的には、貸借対照表の純資産額が基金などの合計額を上回れば、その超過額を上限に返還する必要があります。
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