財団法人の作り方
社団法人は、社員2人以上が集まれば設立することができますが、財団法人は財産の集まりなので最低でも300万円以上の拠出金が必要になります。
また、社団法人では最低でも理事1名以上がいれば良く、社員総会が最高意思決定機関ですが、
財団法人は最低3人以上の評議員会を設置する必要があり、これが財団法人の最高意思決定機関となります。
理事も財団法人では最低3人以上選任し、合議制の理事会を設置しなければならず、さらに1人以上の監事も置かなければいけません。
これは、財団法人が財産の集まりであるために、評議員会や理事会を設置して、財産を適切に管理しなければいけないからです。
財団法人の代表者は代表理事で、理事の過半数の賛成によって選任されます。
理事の任期は2年で、監事は4年ですが、いずれも定款で短縮することはできますが延長することはできません。
これに対し、評議員の任期は4年が原則ですが、定款で6年まで延長することができます。
また、定款で4年よりも短縮することは認められていません。
なお、評議員を理事会で選任することはできませんが、これは、評議員の役割が理事会の監視であるからです。
財団法人も定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。
最低300万円以上の財産の拠出は、原則として定款の認証後におこないます。
現金も払込みによる方法が多いと思いますが、具体的には銀行に金銭を払い込む方法によります。
財産拠出が完了したら、理事と監事による調査をおこない、問題なければ法務局への登記申請という流れです。
必要書類は社団法人と似ておりますが、財団法人には財産の拠出があるので、その振込みが完了したことの証明書が必要になります。
設立手続き自体は特に難しいことはありませんが、一般の方が自分でやるにはなかなか骨の折れる作業だと思いますので、できればお近くの司法書士に頼んだ方が良いかと思われます。
司法書士に頼むことで定款認証時に必要な収入印紙4万円を節約することができます。
なぜかといえば、電子定款というもので公証人を受けると印紙代がかからないからで、多くの司法書士事務所では電子定款を導入しているからです。
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