一般財団法人の設立

財団法人とは、財産の集まりである団体に法人格が与えられたもので、一般財団法人はその中の一種です。

 

一般財団法人といっても、実際に活動するのは人ですし、法人格も有しているので、たとえば一般財産法人の名義で不動産を取得することも可能です。

 

つまり、一般財団法人自身が権利や義務の主体になるわけです。

 

なお、一般財団法人を設立するには、株式会社でいうところの定款にあたる寄付行為というものを作成したうえで、最低でも300万円以上の拠出金が必要です。

 

また、一般財団法人では、最低でも3人以上の評議員が必要で、この評議員による評議員会が株式会社いうところの株主総会に当たり、最高意思決定機関となります。

 

この他に、3人以上の理事とその理事からなる理事会、理事の職務遂行を監査する監事1人以上を設置する必要があります。

 

一般財団法人は、拠出された財産を適切に管理するために、理事や理事会、監事などを設置する必要があるわけです。

 

理事の任期は2年以内、監事は4年以内が原則で、寄付行為で短い期間にすることはできますが、長い期間にすることはできません。

 

評議員の任期は4年以内が原則ですが、評議員については寄付行為で6年まで延長することが可能ですが、理事や監事とは反対に4年以内に短縮することはできないので注意が必要です。

 

そして、評議員の選任は評議員会によっておこなわれますが、理事も評議員会の決議によって選任されます。

 

これに対し、理事会は業務執行の決定、理事の職務遂行の監督、代表理事の選任と解任などをおこないます。

 

ところで、財団法人の設立の際は、最低でも300万円以上の財産の拠出が必要ですが、遺言による拠出も可能です。

 

理事や監事の報酬は評議員会で決めることができるので、特に寄付行為で決めておく必要はありません。

 

しかし、評議員の報酬については必ず寄付行為で決めておかなければいけません。

 

その場合は、各評議員の報酬を記載しなくても、全評議員に支払う総額が記載されていればOKです。

 

報酬の額については特に制限はありませんが、常識的な額にしておかないと、後に公益財産法人へ移行する際に問題となる可能性があるので注意が必要です。

 

以下に、財産法人を設立する際の流れを書いてみます。

 

1. 寄付行為を作成

 

2. 公証人による認証

 

3. 財産の拠出

 

4. 理事等の選任、調査

 

5. 登記申請

 

なお、登録免許税は6万円となります。

 

 

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