現物出資等による設立
株式会社を設立する場合、出資は通常は金銭でおこないます。
ただし、必ずしも金銭に限られているわけではなく、不動産や車、有価証券、債権、特許権等を出資することもでき、これを現物出資といいます。
なお、現物出資ができるのは発起人のみで、募集設立における募集株式の引受人が現物出資をすることはできません。
現物出資ができれば、出資者は現金を用意する必要がないので非常に便利ですが、出資する目的物が不当に過大評価されると、それだけその出資者に多くの株式が与えられることなってしまいます。
そうなると、他の株主や会社の債権者に損害を与える可能性があるので、会社法では現物出資をする場合には必ず原始定款に記載すること要求しています。
その後、原始定款は公証人の認証を受けるわけですが、現物出資をしている場合には原則として裁判所が選任した検査役の調査を受けなければいけません。
しかし、中小企業の設立でいちいち検査役の選任を裁判所に申し立てていたのでは、手続き的にも非常に面倒ですし、少額の現物出資のためにわざわざ検査役を選任するのでは費用対効果の面からも問題があります。
そこで、現物出資であっても定款に記載された価額が500万円以下であれば検査役の調査は不要とされ、現実の中小企業における現物出資ではほとんどが500万円以下となっています。
なお、検査役の調査が不要の場合であっても、設立時取締役は定款に記載された現物出資等の価格が相当であることと出資の履行が完了していること等について調査をおこなう必要があります。
もし、現物出資の対象物の実際の価額が、定款に記載した価額に著しく足りない場合は、原則として発起人および設立時取締役はその不足額を会社に支払う義務が発生しますので注意が必要です。
現物出資とは別に財産引受という制度があります。
財産引受は、発起人が会社の成立を条件として第三者から特定の財産を譲り受ける旨の契約で、現物出資と同様に原始定款で定めたうえで、原則的に検査役の調査が必要になります。
現物出資と財産引受は変態設立事項と呼ばれ、上記のとおり特別の規制がされています。
また、現物出資と財産引受の他に、事後設立という制度があります。
事後設立は、会社成立前から存在する財産で、会社の事業のために継続して使用するものを、成立後2年以内に会社が取得する契約のことです。
事後設立は、会社が成立した後の話ですが、無制限に認めてしまうと現物出資をせずに事後設立を抜け道的に利用する恐れがあるので、事後設立にも一定の規制がかけられています。
規制といっても、現物出資のように検査役の調査は不要とされていますが、そのかわり株主総会の特別決議が要求されています。
ただし、必ずしも株主総会の特別決議が必要というわけではなく、取得する財産の対価として交付する財産の帳簿価格の合計額の、会社の純資産に対して占める割合が5分の1を超えない場合には特別決議は不要とされています。
この点、会社法が施行される前は、事後設立にも原則として検査役の調査が必要とされていましたが、そのような過度な規制は会社の自由な経済活動を制限することになるので、会社法では株主総会の特別決議のみとなりました。
なお、実務上は、株式会社の資本金の制限もなくなったこともあり、中小企業の設立の出資は金銭でおこなわれることがほとんどで、現物出資等はほとんど行われていないのが実情です。
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