認定NPO法人になるには
認定NPO法人というのは、通常のNPO法人の中でも、特に社会に貢献していると認められたものです。
どうしたら認定を受けることができるのかですが、認定NPOとなるためには以下の要件をクリアーする必要があります。
1. パブリックサポートテスト(PST)に関する要件
2. 活動の対象に関する要件
3. 運営組織及び経理に関する要件
4. 事業活動に関する要件
5. 情報公開に関する要件
6. 所轄庁への書類に関する要件
7. 不正行為等に関する要件
8. 設立後の経過期間に関する要件
9. 実績判定期間における基準の維持に関する要件
認定NPO法人になりたい場合、まず申請先となる都道府県もしくは政令指定都市(千葉市など)で事前相談し、その後、所轄庁へ書類を提出して審査を受けることで、最終的に認定されるかどうかが決まります。
認定されるまでの流れは以下のとおりとなります。
1. 所轄庁へ事前相談
↓
2. 所轄庁へ申請書を提出
↓
3. 審査
↓
4. 認定
無事に認定を受けても無期限ではなく、有効期間は5年間とされています。
よって、認定NPO法人であり続けるためには、その後も更新手続きが必要となります。
次は、認定NPO法人のメリットについてですが、最大のメリットは税制上の優遇です。
認定NPO法人となると、個人や法人が寄付した場合、その一部が所得税や法人税の控除対象となるので、寄付金を集めやすくなるわけです。
寄付金が集まれば、認定NPO法人としての活動もより積極的に幅広くなり、その結果、さらに多くの賛同者を集めることができます。
しかし、せっかく認定NPO法人になっても、思ったより寄付が集まらないようだと、あまりメリットがないばかりか、認定NPO法人を維持するための事務負担ばかりが重くのしかかってきます。
この認定NPO法人の制度ですが、実際には要件をクリアーすることが非常に難しく、平成24年5月時点で全4万5000のNPO法人のうちのわずか250法人程度しか認定を受けていません。
そこで、現時点では認定NPO法人の要件を満たしていなくても、一定の基準を満たしている場合には仮認定の資格が認められるようになりました。
具体的には、認定NPO法人になるためのパブリックサポートテスト(PST)の要件が除外されています。
PSTとは、そのNPO法人が一般の方から支持されているかどうかというものですが、この要件がなかなか厳しくクリアーできない法人が多いために、PSTをクリアーできない場合は仮認定を与えることにしたわけです。
仮認定の申請も上記の認定NPOとほぼ同じで、もし、仮認定が認められた場合は「仮認定特定非営利活動法人」となります。
なお、仮認定の有効期間は3年で、この期間が経過するまでに正式な認定NPO法人になれないと仮認定は失効しますので注意が必要です。
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