資本金の振込先とゆうちょ銀行
株式会社を設立する場合の資本金に制限はありません。
昔は株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社は300万円などという決まりがありましたが、今では300万円以下でもOKで、実際にも100万円以下の資本金で株式会社を設立するケースは珍しくありません。
また、以前は資本金を用意したことを証明するために、銀行などが発行する払込保管証明書を用意する必要がありました。
しかし、今では通帳に資本金を振込み、そのコピーを添付するだけで良くなりました。
なお、株主と社長がいずれも1人で同一人物である会社の場合、会社設立前には会社名義の銀行口座を作ることができませんので、株主が自分名義の口座に資本金を振込みことになります。
つまり、自分の口座に自分のお金を入れるわけです。
なお、すでに口座に合ったお金を資本金にすることはできず、定款認証をした日以降の日付でお金を振り込む必要があります。
そして、振り込んだ通帳のコピーに資本金の払込みがあった旨の証明書をホッチキスで合体させて、株主でもある社長本人が会社の実印を押印するわけです。
この際に注意することがあります。
それは、振込先の口座がゆうちょ銀行の場合です。
通常の銀行の場合、表紙の裏面には口座名義人の記載がありますが、住所の記載がありません。
これに対して、ゆうちょ銀行の場合、口座名義人のほかに住所の記載もあります。
株式会社の設立登記の申請の際に添付する定款の中には、株主の住所氏名の記載がありますが、もし、払込みの証明書として提出した通帳の表紙の裏面のページに記載がある住所が相違している場合、定款記載の株主と同一人物であることの証明ができません。
よって、もし、住所が相違している場合は、住所がつながるような住民票や戸籍の附票を添付しなければいけません。
そのため、もし、通帳記載の住所が旧住所のままであれば、あらかじめ通帳の住所の記載を訂正しておくか、資本金の振込先の通帳をゆうちょ銀行以外の通常の銀行等にしておいた方が良いと思います。
当職も過去に一度、ゆうちょ銀行を払込先にしているケースの設立登記をおこなったことがあり、その際に法務局から住所の相違を指摘されました。
それまでは、すべてゆうちょ銀行以外の口座で、表紙の裏面には口座名義人の氏名の記載しかなく、住所のことなど気にしたこともなかったため、ゆうちょ銀行の際に住所の相違に全く気付きませんでした。
そのときは、すぐにお客様に住所がつながる住民票を用意してもらって、無事に設立登記を完了することができましたが、それ以来は振込先の口座はゆうちょ銀行以外をおススメするようにしています。
なお、当事務所では株式会社の設立登記であれば5万円~となっております。
もちろん電子定款に対応しているので、紙申請の際に必要な4万円の収入印紙が不要になります。
よって、自分で設立登記を申請した場合と比べても、わずか1万円多いだけですので、開業準備に専念したい方はお気軽にご相談ください。
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