役員の登記の添付書面の変更と婚姻前の氏の記載

平成27年2月27日から役員の登記に添付する書面等が一部変更とになります。

今回の改正で大きな点は以下の2点です。

1. 役員の就任、代表取締役の辞任の登記の添付書面が変更

2. 役員の氏名に婚姻前の氏を記載することが可能

まず、1.の役員の就任ですが、変更の対象となるケースは以下の2つです。

A. 株式会社等の設立の登記

B. 役員(取締役、監査役等)の就任の登記 ※再任は除く

これまでは、取締役会設置会社でない株式会社の場合、代表取締役ではない平取締役の就任登記には印鑑証明書の添付は不要でした。

しかし、今後はこのような平取締役の就任であっても、再任でない限りは、当該平取締役の就任承諾書には以下のものが必要とされます。

(1) 実印と印鑑証明書

もしくは

(2) 本人確認証明書 

    例) 住民票、戸籍の附票、住基カード、運転免許証(裏面もコピーし、本人が「原本と相違ない」と記載して記名押印) 

次に、1.の代表取締役が辞任する場合ですが、これまでは辞任届に押す印鑑は認印でも良かったのですが、これからは以下の押印が要求されます。

A. 辞任した代表取締役の個人の実印と印鑑証明書

もしくは

B. 辞任した代表取締役が登記所に届け出ている会社の実印

取締役の就任承諾書に実印や印鑑証明書もしくは本人確認証明書の添付を要求したのは、取締役の人数確保のために架空の人物を役員にすることを防止するためです。

また、代表取締役の辞任登記に関しては、これまでは認印でも登記ができてしまっていたため、本人が知らないところで、勝手に辞任届に認印を押印して登記されるケースがあったため、そのような成り済ましの辞任登記を防止するためです。

次は、役員登記をする際に旧姓も合わせて登記することができるようになった点です。

これまでの役員登記では、婚姻前の氏を登記することはできませんでしたが、戸籍謄本等を提出した上で、婚姻前の氏を合わせて登記したい旨を申請の際に申し出れば、現在の姓のみならず、婚姻前の氏も併記することができるようになります。

この場合の表示は

『甲野乙子(丙原乙子)』

となり、カッコ内が婚姻前の名前になります。

なお、婚姻したからといって、必ずしも婚姻前の氏を併記しなければならないわけではなく、あくまでも併記するかどうかは自由です。

また、併記した後に婚姻前の氏を記載するのをやめたい場合はその旨の申出をすれば、婚姻前の氏を記載しないようにできます。

以上が大きな改正点です。

一部新聞では、婚姻前の氏を記載することの報道がされたようですが、登記実務上は婚姻前の氏よりも、取締役等の本人確認書類の添付の方が影響が大きいです。

本人確認書類は上記に例示したように何種類かありますが、基本的に就任承諾書や辞任届に実印と印鑑証明書を添付しておけばOKです。

当事務所でも千葉近郊で面談が可能であれば、役員変更登記のご依頼をお受けすることは可能ですのでお気軽にご相談ください。

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