定款認証手数料を4万円安くする方法

株式会社の設立手続きについて簡単ではありますが説明します。

 

株式会社を作ろうと思ったら、まず、何をすればよいのかわからない方も少なくないと思いますが、会社を設立するには、その会社が法務局で登記される必要があります。

 

そして、法務局に登記申請をするには、その前段階として公証人役場で定款認証してもらう必要があります。

 

定款とは一体何かといえば、会社の憲法のようなものと思って頂ければ良いかと思います。

 

つまり、その会社の商号や目的、資本金、出資者、事業年度等を定款で決めるわけです。

 

なお、株式会社の定款認証にかかる費用は一般的に約9万円です。

 

内訳としては、印紙代が4万円と公証人に支払う手数料が約5万円です。

 

しかし、これには裏技がありまして、電子定款で認証を受けると、印紙代の4万円を納めなくてよくなるので、公証人手数料の約5万円で済むのです。

 

とはいえ、実際に電子定款で認証をするといっても、事前準備としてパソコンを電子定款に対応した設定にする必要があります。

 

しかし、一般の方が電子定款の認証を受けるためだけを目的にして、パソコンの環境設定をするのは現実的ではありません。

 

よって、一般の方が司法書士に頼まずに定款認証を受ける場合は、基本的に電子定款は無理だと思いますので、印紙代を負担せざるを得ず、約9万円かかります。

 

これ以外にかかる費用は、法務局に申請する際の登録免許税です。

 

登録免許税は法務局への申請をする際に支払いをしなければならず、その金額は資本金額の1000分の7です。

 

つまり、資本金が1000万円であれば7万円ということになります。

 

しかし、株式会社設立の場合、あらかじめ登録免許税の最低金額が15万円に設定されているため、およそ資本金が2000万円程度までの場合は、一律15万円の登録免許税がかかります。

 

一般的な中小企業の場合、資本金が1000万円以下であることが一般的なので、実務上も、登録免許税は最低金額の15万円になることがほとんどです。

 

よって、自分で株式会社を設立した場合は、定款認証の手数料と登録免許税で最低でも合計24万円かかります。

 

なお、株式会社設立の大まかな流れは以下のとおりです。

 

1. 定款作成

 

 

2. 定款認証

 

 

3. 出資金の振込み

 

 

4. 法務局に設立登記の申請

 

 

5. 会社設立

 

定款作成から、会社設立までの期間は、どのくら上記の手続きをおこなうのかにもよりますが、一般的には1ヶ月もあれば、色々なことを検討しながら設立手続きを進めることができます。

 

もちろん、急ぎであれば定款作成から法務局への申請までを1週間以内におこなうこともできなくはありませんが、やはりゆとりをもって準備した方が安全です。

 

なお、当事務所でも、千葉を中心に株式会社の設立はよくご相談があります。

 

もちろん、電子定款にも対応しているので、4万円の印紙代を節約することが可能です。

 

もし、株式会社の設立を自分でしようか、司法書士にお願いしようか迷っている方は、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336