0342123840の神田お玉ヶ池法律事務所のショートメールを無視したケースの解決事例

消滅時効成立【日本セーフティー → 神田お玉ヶ池法律事務所⑥】

埼玉県にお住まいの方から、神田お玉ヶ池法律事務所の電話(03-4212-3840)やショートメールを無視していたら受任通知兼請求書が届いたとご相談がありました。

10年以上前に退去した物件の家賃の請求でした。

ご本人曰く、退去してからは一度も支払いや電話連絡をしていないということでした。

しつこい電話やメールを止めたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、神田お玉ヶ池法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

神田お玉ヶ池法律事務所から届いた受任通知兼請求書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 債権者 ➡ 日本セーフティー株式会社
  • 債権種別 ➡ 保証委託契約に基づく求償債権
  • 請求詳細 ➡ 家賃、原状回復費
  • 退去日 ➡ 2012年
  • 保証会社が代位弁済を最終履行した日 ➡ 2012年
  • 元金 ➡ 26万円
  • 遅延損害金 ➡ 47万円
  • 請求残債合計額 ➡ 73万円

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賃貸日や貸主の記載はわかりませんでしたが、日本セーフティーが家賃保証会社になっていて、2012年に代位弁済をおこなっていたことがわかりました。

家賃保証会社は借主(債務者)が家賃を滞納すると代わりに支払いをします。

これを代位弁済といい、保証会社は債務者に対して求償権を取得します。

求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。

代位弁済日は「保証会社が代位弁済を最終履行した日」で確認できます。

求償権の時効条件とは

  • 代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払ったり、話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

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退去時に家屋明け渡し訴訟を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年となります。

ただし、神田お玉ヶ池法律事務所の受任通知兼請求書には債務名義の有無は記載されていません。

この点について、ご本人に確認したところ、退去してから現在にいたるまで裁判を起こされたことはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書
  • 和解調書
  • 確定判決

そこで、日本セーフティーから回収業務を委託されている神田お玉ヶ池法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は神田お玉ヶ池法律事務所から電話やショートメールは届かなくなり、請求されることは一切なくなりました。

これにより、元金の3倍近くまで膨れ上がった73万円の家賃を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、借金だけでなく滞納した家賃の請求にも対応できます。

ご依頼件数8000人以上

賃貸契約を締結した際に日本セーフティーが保証会社になっていると、神田お玉ヶ池法律事務所から電話がかかってきたり、ショートメールが届くことがあります。

詐欺だと思ってしつこいショートメールを無視していると、請求書が届くこともあります。

請求書が届いた場合は住所もバレているということなので、すみやかに時効の援用をおこなってください。

時効の援用をおこなう際は内容証明郵便をダイレクトに神田お玉ヶ池法律事務所に送ればよいので、絶対にショートメールに返信をしたり、電話をかけないようにしてください。

なぜなら、ショートメールや電話で支払いを認めてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

債務承認になる行為

  • 指定された振込先に入金する
  • ショートメールや電話で支払いの相談をする
  • 和解書やアンケートを返送する

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日本セーフティーは家賃保証会社ですが、貸金業者ではないのでCIC、JICCといった信用情報機関には加盟していません。

つまり、日本セーフティーが保証会社の場合は家賃を滞納しても信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

また、時効の援用をおこなうことであらたに信用情報に傷が付くようなこともありません。

これに対して、保証会社がアプラス、オリコのような貸金業者の場合はブラックリストが登録されます。

ただし、時効が成立した場合は事故情報は抹消されますが、CICとJICCで消えるタイミングが異なります。

CICでは時効が成立しても異動情報が消えるまで5年かかりますが、JICCだと1~2か月で延滞情報がファイルごと削除されます。

時効援用でブラックリストが消えるまで

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1~2か月

代位弁済から5年以内の場合は時効の援用はできません。

その場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合は神田お玉ヶ池法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ただし、神田お玉ヶ池法律事務所に電話をかけても全然つながらないといった事例も多いので、ご自分での交渉に不安がある場合は司法書士に任意整理をお願いした方がよいです。

絶対とは言えませんが、ご自分で交渉するよりも任意整理をお願いした方がいい条件で和解できる可能性が高いです。

任意整理では和解成立後の支払いに利息は付けないので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

分割払いの期間は3~5年になることが多いので、時効の援用ができなくても放置せずに任意整理で解決した方が安全です。

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時効の援用も任意整理もせずに請求を無視していると財産開示手続予告書が届くことがあります。

財産開示手続きが実施されると裁判所から呼び出しを受けて、その場で仕事先や保有している口座の情報を答えなければいけなくなります。

もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

ただし、財産開示手続きの申し立てをおこなうには、その前提として裁判を起こして判決などの債務名義を取得している必要があります。

よって、これまでに裁判を起こされたことがなく、債務名義を取られていないのであれば、いきなり財産開示手続きをされるということはありません。

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当事務所は神田お玉ヶ池法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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