0120659792のアイフルから電話がかかってきたケースの解決事例

消滅時効成立【アイフル株式会社⑫】

鹿児島県にお住まいの方から、アイフルから電話(0120659792)がかかってきているので何とかしたいとご相談がありました。

電話だけではなく、アイフルからは「一括返済催告状」という請求書も届いていました。

ご本人曰く、20年以上は支払いをしておらず、電話にはも出ていないということです。

しつこい電話と請求書を止めたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アイフルの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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アイフルから届いた「一括返済催告状」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 基本契約締結日 ➡ 2003年
  • 約定弁済期日 ➡ 2004年
  • 元金残高 ➡ 39万円
  • 利息 ➡ 2万円
  • 遅延損害金 ➡ 235万円
  • 合計請求金額 ➡ 276万円

2003年にアイフルと契約したものの、2004年から支払いができなくなっていたことがわかりました。

滞納が始まった時期は「約定弁済期日」で確認できます。

また、ご本人がCICで信用情報を取り寄せており、アイフルのブラックリストが以下のとおり登録されていました。

CICのクレジット情報

  • 登録元会社 ➡ アイフル株式会社
  • 契約年月日 ➡ 【空欄】
  • 返済状況 ➡ 【空欄】
  • 異動発生日 ➡ 【空欄】
  • 終了状況 ➡ 【空欄】
  • 入金状況 ➡ 【空欄】
  • 保有期限 ➡ 【空欄】
  • 残高 ➡ 39万円
  • 商品名 ➡ カードローン
  • 貸付日 ➡ 平成16年
  • 遅延有無 ➡ 元本利息

滞納が始まった時期を反映する「返済状況」「異動発生日」はいずれも【空欄】でした。

直近2年間の支払い状況がわかる「入金状況」は日付とあわせてすべて【空欄】になっていました。

15年以上前から滞納しているような場合は、CICに異動発生日が記載されずに空欄になっていることがあります。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

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裁判を起こされて債務名義を取られていると時効がそこから10年となります。

アイフルの場合、債務名義を取られていると請求書にその旨が記載されていることがあります。

ただし、今回は請求書の内容を見る限り、これまでに裁判を起こされたことはないと思われました。

なお、CICには裁判の有無は反映されませんので、CICで信用情報を取り寄せても債務名義の有無はわかりません。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 調停調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書

そこで、当事務所が内容証明郵便でアイフルに対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はアイフルから電話がかかってくることはなくなり、請求書も届かなくなりました。

また、あらためてCICを確認したところ、アイフルのブラックリストが削除されていました。

これにより、276万円の借金を消滅させるだけでなく、CICに登録されていた事故情報も削除することができました。

内容証明作成サービスであれば、電話や書面による請求を止めるだけでなく、ブラックリストの抹消にも対応しています。

ご依頼件数8000人以上

アイフルの支払いを滞納すると書面による請求だけでなく、以下の番号から電話がしつこくかかってきたり、メールが届くことがあります。

よって、請求書が届いていなくても、電話やメールで連絡が来たら適切な対応を取る必要があります。

アイフルの電話番号

0120-001-507、0120-001-932、0120-008-112、0120-008-113、0120-008-143、0120-008-192、0120-109-297、0120-220-204、0120-297-192、0120-329-737、0120-330-412、0120-337-137、0120-579-462、0120-626-333、0120-659-620、0120-659-773、0120-659-792、0120-708-890、03-6631-4380、050-3173-9111、077-502-0171、077-503-1170、077-503-1418、077-503-1500、077-503-7009、090-7009-5835

SMS(ショートメール)の着信番号

0120-001-507、0120-001-932、0120-004-688、0120-008-112、0120-008-113、0120-008-127、0120-008-143、0120-008-192、0120-022-454、0120-109-297、0120-109-437、0120-220-204、0120-297-192、0120-329-583、0120-329-737、0120-330-412、0120-337-137、0120-626-333、0120-659-620、0120-659-773、0120-659-792、0120-708-890、050-3173-9111、077-502-0171、077-503-1500

時効の可能性がある場合はアイフルから電話がかかってきていても出ない方が安全です。

なぜなら、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新してしまうからです。

時効が更新してしまうと、それまで何年支払いをしていなくても時効がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認になる行為

  • 指定された口座に入金する
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 電話で返済の相談をする(支払い猶予、減額や分割払いのお願いなど)

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アイフルはCIC、JICCという2つの信用情報機関に加盟しています。

そのため、支払いを2~3か月滞納してしまうと信用情報にブラックリストが登録されます。

CICの場合はブラックになると【返済状況】「異動」と記載され、異動発生日に日付が登録されます。

ただし、15年以上前から滞納しているような古い借り入れの場合は、今回のケースのように異動発生日が【空欄】になっていることがあります。

異動発生日が記載されていないからといってブラックリストが登録されていないというわけではなく、この内容だと基本的に融資を受けたり、クレジットカードの審査が通ることはありません。

CICの場合、時効が成立してもブラックリストが消えるまで5年かかるのが原則ですが、異動発生日が【空欄】の場合はすぐに消えます。

CICの事故情報が消えるまで

  • 完済 ➡ 5年
  • 時効 ➡ 5年 ※ただし、異動発生日が【空欄】の場合はすぐ消える

JICC(日本信用情報機構)はCICと異なり、時効が成立するとブラックリストが常にすぐ消えます。

これは時効が成立すると時効の起算日に遡って完済したことになり、その時点で登録機関の経過によって登録情報がファイルごと削除されるからです。

よって、時効の可能性がある場合は信用情報の回復という点からも完済するよりも時効援用した方がよいです。

JICCの延滞情報が消えるまで

  • 時効 ➡ 1~2か月
  • 完済 ➡ 5年 ※ただし、2019年9月30日以前の契約は「延滞解消」は1年で消える

完済も時効援用もしていないのに自動的にブラックリストが消える場合があります。

それは債権が譲渡された場合です。

アイフルは長期滞納された不良債権の一部をグループ会社のAG債権回収に譲渡しています。

債権回収会社(サービサー)は貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していません。

そのため、債権がAG債権回収に譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でアイフルのブラックリストが抹消されます。

ただし、ブラックリストが削除されても借金がなくなるわけではないので、AG債権回収から請求書が届いたらすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

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5年以内に支払いをしていたり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。

よって、アイフルから電話がかかってきている場合は必ずしも時効になるわけではありません。

時効にならないからといって電話や請求書を放置していても解決することはないので、返済できる場合は分割和解を目指します。

アイフルの場合、3~5年の分割返済で和解できる可能性があり、話し合いがまとまればその後の支払いに利息は付きません。

一般的に自分で話をするよりも、司法書士に任意整理をお願いした方がより良い条件で和解できることが多いです。

よって、ご自分で交渉する自信がない場合は無理に話をしようとせずに、司法書士に代理交渉をお願いした方がよいと思われます。

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当事務所はアイフルの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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