0120729500のプロミスから電話がかかってきたケースの解決事例

消滅時効成立【SMBCコンシューマーファイナンス⑨】

群馬県にお住まいの方から、プロミスから電話(0120-72-9500)がかかってきたとご相談がありました。

20年くらい前にアットローンで借りた借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、プロミスからの電話にも一切出ていないということです。

できることなら時効の援用で借金をなくして、プロミスの電話を止めたいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、プロミスの対処法を紹介しているので参考にしてください。

プロミスから届いた「和解提案書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

求償内容

  • 最終契約日 ➡ 平成19年
  • 求償権取得日 ➡ 平成20年
  • 求償金額 ➡ 51万円
  • 遅延利息 ➡ 122万円
  • 合計金額 ➡ 173万円

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平成19年にアットローンで借り入れをしたものの、すぐに返済ができなくなり、平成20年に保証会社であるプロミスが代位弁済をおこない、求償権を取得していたことがわかりました。

保証会社は代位弁済をおこなうことで、債務者に対して求償権を取得します。

代位弁済をおこなった日は「求償権取得日」で確認することができます。

求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。

求償権の時効

  • 代位弁済日から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いや話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

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裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新されます。

裁判や電話についてご本人に確認したところ、これまでに裁判を起こされたことはなく、10年以上は電話もしていないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 調停調書
  • 和解調書

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、プロミスに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はプロミスから請求書や電話がかかってくることはなくなり、173万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、どちらにお住まいであってもLINE、メールで簡単にお申し込み頂けます。

ご依頼件数8000人以上

プロミスは2011年にアットローンを吸収合併して、2012年に社名をSMBCコンシューマーファイナンスに変更しています。

そのため、アットローンの支払いを滞納しているとSMBCコンシューマーファイナンスから以下のような記載がされた「和解提案書」が届くことがあります。

早速ですが、平成○年○月○日に取得いたしました求償権にもとづく求償金残高のお支払につきまして、ご入金が確認されておりません。

お客様におかれましては何らかのご事情があり、期日を超過されたこととお察しいたします。

ご返済の再開をお願いするにあたりまして、早期の解決を図りたく、「和解案」をご提示いたします。

下記の和解案の有効期限につきましては、令和○年○月○日限りとさせていただきます。

1.令和○年○月○日までに一括ご返済の場合  ○○円

2.分割のご返済の場合(月額○円~○円)  ○○円

また、上記和解案にて和解いただいた後、分割の返済額を連続して2回分しなかった場合には、当然に一括請求となり、その翌日から完済するまでの間の遅延損害金と残元金を合わせて一括でお支払いいただくことになります。

この和解案につきましては、お客様のご都合にあわせたご相談もお受けいたしますので、有効期限内に別紙の「回答書」をお送りいただくか、または担当○○までご連絡くださいますようお願いいたします。

また、SMBCコンシューマーファイナンスから連絡業務の委託を受けたつかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」が届くことがあります。

時効の可能性がある場合はプロミスに電話をかけたり、同封されている回答書を返送しないようにしてください。

なぜなら、請求書に記載されている口座に残高の一部を入金したり、回答書を返送したり、電話で支払いの相談をすると債務承認となって時効が更新してしまうからです。

時効が更新すると、それまでの時効期間がすべてリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

債務承認になる行為とは

  • 返金先口座に入金する
  • 回答書や和解書を返送する
  • 電話で支払いの相談をする(支払い猶予、分割や減額のお願いなど)

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プロミスはCIC(シーアイシー)、JICC(日本信用情報機構)に加盟しています。

よって、支払いを2~3か月滞納するとCICに「異動」、JICCに「延滞」と登録され、これをブラックリストといいます。

延滞を継続している間は基本的にブラックリストが消えることはありません。

そのため、信用情報をきれいにしたいのであれば、全額完済するか、時効の援用によって支払い義務を消滅させるしかありません。

ただし、完済してもブラックリストが消えるまで5年かかります。

完済でブラックリストが消えるまで

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 5年 ※ただし、2019年9月30日以前の契約だと「延滞解消」は1年で消える

これに対して、時効が成立した場合はCICとJICCでブラックが消えるタイミングが異なります。

JICCでは時効が成立すると1~2か月で延滞情報がファイルごと抹消されます。

CICでは時効が成立してもブラック理が消えるまで5年かかりますが、異動発生日が【空欄】になっている場合はすぐに消えます。

CICでは、通常は異動発生日が登録されていますが、15年以上前から滞納している古い借金だと異動発生日が空欄になっている場合があります。

実際に異動発生日が空欄になっているかどうかは、CICでクレジット情報を開示してみないとわかりませんので、気になる場合は信用情報を取り寄せて確認してください。

時効成立でブラックリストが消えるまで

  • JICC ➡ 1~2か月
  • CIC ➡ 5年 ※ただし、異動発生日が空欄の場合は時効成立後すぐに消える

よって、信用情報を少しでも早く回復させたいのであれば、完済するよりも時効援用をした方がいいです。

ブラックリストの抹消には一つ例外があり、完済も時効援用もしていないのに自然に消えていることがあります。

それは債権譲渡です。

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プロミスはグループ会社のサービサーであるアビリオ債権回収に債権を譲渡することがあります。

その場合は債権譲渡からCICでは5年、JICCは1年で譲渡会社のSMBCコンシューマーファイナンスのブラックリストが消えます。

よって、債権譲渡から5年以上経過している場合は何もしていなくても信用情報は回復しています。

ただし、借金はアビリオ債権回収に譲渡されているので、同社から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

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プロミスから請求を受けた場合、すべてのケースで時効援用できるわけではありません。

5年以内に支払いや返済の話をしていたり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はプロミスと和解交渉をおこなうことになります。

ある程度の資金がある場合はプロミスの和解提案書に記載されている一括返済に応じるという選択肢もあります。

ご自分で交渉するのが不安な場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

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任意整理では和解成立後の支払いに利息は付けないので、返済した分だけ確実に借金が減っていきます。

返済期間は3~5年が一般的なので、分割返済できる場合は請求を放置せずに任意整理で解決することも少なくありません。

よって、プロミスから以下の番号で着信があったら、無視したり放置せずに適切な対応を取るようにしてください。

プロミスからの電話番号

  • 0120-729-500
  • 0120-998-151
  • 0120-574-861
  • 0120-965-400
  • 0120-107-583
  • 03-5677-9738
  • 0120-380-365
  • 0120-990-309
  • 0120-935-264
  • 03-5677-9738
  • 0120-626-071
  • 0120-240-365
  • 0120-696-401

当事務所はプロミスの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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