ニッテレ債権回収からソフトバンクの未払い金を請求されたケースの解決事例
消滅時効成立【ソフトバンク → ニッテレ債権回収⑦】
相談内容
島根県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収の「法的手続きの準備に入らざるを得ません」が届いたとご相談がありました。
20年くらい前に契約したソフトバンクの携帯端末の滞納金の請求でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。
このままだと裁判を起こされるのではないかと思い、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、ニッテレ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ニッテレ債権回収から届いた「法的手続の準備に入らざるを得ません」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 債権譲渡人 ➡ オリックス銀行株式会社
- 契約日 ➡ 2009年
- 商品名 ➡ ソフトバンク930P
- 譲受日 ➡ 2012年
- 未払金 ➡ 9万円
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2009年にソフトバンクの端末代金を分割払いで購入したものの、その後すぐに返済ができなくなり、債権がオリックス銀行に譲渡され、2012年にニッテレ債権回収が債権を譲り受けていたことがわかりました。
債権が転々と譲渡されても時効には影響ありません。
ニッテレ債権回収の場合、滞納が始まった時期は「弁済期限」で確認することができますが、今回は弁済期限の記載はありませんでした。
ただし、債権譲渡日から10年以上経過していたので、5年の時効期間が経過していることは明らかでした。
時効の条件とは
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない
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裁判を起こされて判決などの債務名義を取られると時効が10年更新されます。
ただし、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはありませんでした。
また、当事務所でもソフトバンクからニッテレ債権回収に譲渡された同様の事案を多数取り扱っていますが、これまでに債務名義を取られていたケースは1件もなかったので、今回も裁判を起こされている可能性は低いと思われました。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
債務名義とは
- 調停調書
- 和解調書
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
そこで、当事務所がソフトバンクから債権を譲り受けたニッテレ債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はニッテレ債権回収から請求されることはなくなり、心配していた訴訟手続きを起こされることはありませんでした。
これにより、ソフトバンクの端末代金の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスは日本全国対応なので、どちらにお住まいであってもLINE、メールで簡単にお申し込み頂けます。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
携帯端末を分割払いで購入した場合は基本的には携帯会社が債権を保有し続けていることが多いです。
ただし、今回のケースのようにニッテレ債権回収のようなサービサーが債権を譲り受けていることがあります。
携帯の未払いの場合、通話料や通信料の滞納のみであれば、CIC(シーアイシー)、JICC(日本信用情報機構)にブラックリストが登録されることはありません。
これに対して、端末代金を分割払いで購入して滞納した場合は、通常のショッピング払いと同じようにCICとJICCにブラックリストが登録されます。
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一度、ブラックリストが登録されると基本的に完済もしくは時効援用によって支払い義務を消滅させない限り、事故情報が消えることはありません。
ただし、今回のように債権が譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年でソフトバンクのブラックリストが抹消されます。
今回のケースは、ソフトバンクからニッテレ債権回収に譲渡されてから10年以上経過しているので、すでに信用情報は回復しています。
ただし、端末代金の支払い義務は残ったままなので、ニッテレ債権回収から請求が来ている以上、時効の援用をおこなう必要があります。
なお、ニッテレ債権回収のようなサービサーはCIC、JICCに加盟していないので、時効援用によってあらたに信用情報にブラックリストが登録されるようなことはありません。
債権譲渡でソフトバンクのブラックリストが消えるまで
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 1年
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ソフトバンクからニッテレ債権回収へ債権が譲渡された事案は10年以上前から滞納しているので時効の可能性が高いと思われます。
よって、絶対にニッテレ債権回収に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効援用前に電話で支払いの意思がある等と伝えてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)されてしまうからです。
債務の一部を振り込んでしまうと時効が更新して、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
支払いをしていなくても電話で相談をしたり、書類にサインした場合も同様です。
債務承認になる行為
- 請求書に記載されている口座に振り込む
- 和解書やアンケートを返送する
- 電話で支払いの猶予や分割払い、減額のお願いをする
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ニッテレ債権回収の請求を放置していると本当に裁判を起こしてくることがあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きます。
できれば、裁判を起こされる前に対処するのがベターですが、訴状や支払督促が届いた段階であればまだ間に合います。
適切な対応を取れば、ニッテレ債権回収が裁判を取り下げます。
これに対して、指定された期限内に答弁書を提出せず、裁判期日に出頭しなかった場合は欠席判決となって時効の援用ができなくなります。
また、答弁書を提出したものの、請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
答弁書や異議申立書だけ提出して裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
なぜなら、裁判が取り下げになると答弁書や異議申し立て所でおこなった時効の援用がなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあるからです。
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ニッテレ債権回収の督促を無視していると自宅訪問されることがあります。
いきなり、訪問されると考える時間もなく、その場で支払いを認めてしまうことが少なくありません。
よって、自宅まで取り立てに来られても無理に対応しない方が安全です。
どうしても話をせざるを得ない場合は支払いに関する言質は一切与えないようにしてください。
「わからない」「おぼえてない」「答えられない」「司法書士に相談する」といった回答であれば債務承認には該当しません。
留守の場合はポストに連絡を要請するような文書が投函されていることがありますが、絶対に自分から電話をかけないようにしてください。
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お問い合わせ
当事務所はニッテレ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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