神田お玉ヶ池法律事務所から日本セーフティーの滞納家賃を請求されたケースの解決事例

消滅時効が成立【日本セーフティー → 神田お玉ヶ池法律事務所⑤】

長野県にお住まいの方から、神田お玉ヶ池法律事務所から「受任通知兼請求書」が届いたとご相談がありました。

日本セーフティーの滞納家賃の請求でした。

ご本人曰く、10年くらい前の家賃で退去後は一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

神田お玉ヶ池法律事務所から再三に渡ってメールが届いており、どうにかならないものかと思って当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、神田お玉ヶ池法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

神田お玉ヶ池法律事務所から届いた「受任通知兼請求書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 債権者 ➡ 日本セーフティー株式会社
  • 債権種別 ➡ 保証委託契約に基づく求償債権
  • 請求詳細 ➡ 家賃
  • 退去日 ➡ 2016年
  • 保証会社が代位弁済を最終履行した日 ➡ 2016年
  • 元金 ➡ 25万円
  • 遅延損害金 ➡ 31万円
  • 請求残債合計額 ➡ 56万円

賃貸契約を締結した際に日本セーフティーが家賃保証をしており、2016年に代位弁済をおこなっていたことがわかりました。

家賃保証会社は借主が家賃を滞納すると、貸主に代位弁済をおこないます。

保証会社は代位弁済をおこなうことで、債務者に対して求償債権を取得します。

求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。

代位弁済日は請求書の「保証会社が代位弁済を最終履行した日」で確認できます。

求償金の時効条件

  • 代位弁済日から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いや返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

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家賃を滞納すると借主から家屋明渡訴訟を起こされていることがあり、判決等の債務名義を取られていると時効が10年となります。

この点をご本人に確認したところ、退去してからこれまでに裁判を起こされた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 和解調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書

そこで、当事務所が日本セーフティーの代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は神田お玉ヶ池法律事務所から督促状が届くことはありませんでした。

これにより、56万円の家賃を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、借金だけでなく滞納家賃の時効援用にも対応しています。

ご依頼件数8000人以上

日本セーフティーは家賃保証会社です。

そのため、日本セーフティーが保証をしている際に家賃を滞納すると、日本セーフティーから以下のような記載がされた「通告書」が届くことがあります。

貴殿は下記物件の契約を○年○月○日まで日本セーフティー株式会社と賃貸保証委託契約を締結しておりましたが、未だに未納金の支払いがなされておりません。

再三にわたる電話連絡、通知郵送、訪問等にも関わらず貴殿からの誠意ある対応も無く、両者間の信頼関係は既に崩壊しております。

よって下記の立替した未納賃料等全額を○年○月○日までにお支払い下さいますよう催告申し上げます。

尚、期日までにお支払い若しくはご連絡頂けない場合は、差押を含めた法的処置を視野に入れた対応となります。

万が一、お支払いができない場合においてもご連絡は必ずお願い致します。

日本セーフティーは回収業務の一部を神田お玉ヶ池法律事務所に委託しています。

よって、日本セーフティーの請求を無視したり放置していると、神田お玉ヶ池法律事務所から以下のような記載がされた「受任通知兼請求書」が届くことがあります。

当職は、○年○月○日付で日本セーフティー株式会社から、貴殿に対する下記債権の管理回収業務を受任致しました。

今後本件に関するお問合せは当職がお受けする事となりますので、ご承知おき下さい。

お支払いにつきましては、直ちに下記支払口座へお振込にてお願い致します。

債権の内容(債権額等)をご確認頂き、ご不明な点のある場合及びご事情等によりお支払いが困難な場合には、連絡期限までに必ず当職宛にご連絡下さい。

なお、お支払い若しくは誠意あるご回答がない場合は、やむを得ず法的手段に及ぶこともありますので、予めご承知おき下さい。

家賃にも消滅時効の適用があるので、時効の可能性がある場合は日本セーフティーの代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で返済を認めるような話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

神田お玉ヶ池法律事務所はショートメール(SMS)で執拗に連絡をしてきますが、電話だけでなくメールで返信もしないようにしてください。

神田お玉ヶ池法律事務所からのメールは【重要】【住所調査警告】【身辺調査警告】【訴訟着手警告】【差押訴訟】【最終通告】といったタイトルです。

債務承認になる行為とは

  • 指定口座に振り込むをする
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 電話やメールで支払いを認める

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神田お玉ヶ池法律事務所の請求を放置していると裁判を起こされるおそれがあります。

その場合、裁判所から訴状支払督促という書類が届きます。

訴状が届いた場合は裁判期日の1週間前までに答弁書、支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

適切な対応を取れれば、神田お玉ヶ池法律事務所が裁判を取り下げます。

これに対して、指定された期限内に答弁書や異議申立書を提出しなかった場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

判決等の債務名義を取られた場合は時効が10年更新されるだけでなく、神田お玉ヶ池法律事務所から強制執行されるおそれがあります。

対象になるものは、①預貯金口座、②給与、ボーナス、③動産(家財道具など)、④自動車、オートバイ、⑤不動産などです。

差し押さえが空振りに終わると神田お玉ヶ池法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

財産開示手続きが実施された場合、裁判所から呼び出しを受けてその場で勤め先や銀行口座の情報を答えなければいけなくなります。

その後は開示された情報を元に神田お玉ヶ池法律事務所からピンポイントで差し押さえをされることになります。

もし、正当な理由なく裁判所の財産開示手続きを無視してしまうと「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処されるおそれがあるのでご注意ください。

財産開示手続きは2020年の民事執行法の改正によって、債権者が効率的に債権回収できるように改正され、その際に罰則も強化されました。

改正前は財産開示手続きを欠席しても30万円以下の過料にしかなりませんでしたが、改正後は懲役と罰金を科されるようになっています。

よって、債務名義を取られている場合は財産開示手続きの申し立てをされる前に適切な対応を取るようにしてください。

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5年以内の家賃だと時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合は日本セーフティーの代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ただし、神田お玉ヶ池法律事務所に電話をしても繋がらないといった相談が多いです。

もし、ご自分で交渉するのが不安な場合は司法書士に代理交渉をお願いするのが安全です。

司法書士に任意整理をお願いすれば、ご自分で交渉した場合よりもいい条件で和解できる可能性が高いです。

返済期間は3~5年で和解成立後の支払いには利息は付けないのが原則なので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

よって、神田お玉ヶ池法律事務所から督促された場合は時効の援用ができなくても放置しないようにしてください。

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日本セーフティーは貸金業者ではないのでCIC、JICCといった信用情報機関には加盟していません。

よって、家賃保証会社が日本セーフティーの場合は家賃を滞納しても信用情報がブラックになることはありません。

これに対して、家賃保証会社がオリエントコーポレーション(オリコ)、アプラスなどの貸金業者の場合はCIC、JICCにブラックリストが登録されます。

家賃保証会社がオリコやアプラス等の貸金業者であっても、時効が成立すればブラックリストが抹消されます。

ただし、ブラックリストが消えるタイミングはCICとJICCで異なります。

CICでは時効が成立しても異動情報が消えるまで5年かかります。

ただし、CICでも異動発生日が記載されておらず【空欄】になっている場合はすぐに消えます。

これに対して、JICCでは時効が成立すれば1~2か月で延滞情報が抹消されます。

なぜなら、JICCでは時効が成立すると時効の起算日に遡って完済した扱いになり、その時点で登録期間の経過によって登録情報が削除されるからです。

時効援用でブラックリストが消えるまで

  • CIC ➡ 5年 ※ただし、異動発生日が【空欄】の場合はすぐ消える
  • JICC ➡ 1~2か月

当事務所は神田お玉ヶ池法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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