NTS総合弁護士法人からNTTドコモのdカード利用代金を請求されたケースの解決事例
消滅時効が成立【NTTドコモ → NTS総合弁護士法人③】
相談内容
北海道にお住まいの方から、NTS総合弁護士法人の「受任及び督促のご通知」が届いたとご相談がありました。
NTTドコモのdカード利用代金でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、連絡もしていないということです。
弁護士からの請求に驚いて、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、NTS総合弁護士法人の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
NTTドコモから回収業務を委託されたNTS総合弁護士法人から届いた「受任及び督促のご通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
未払い内容
- 依頼会社 ➡ 株式会社NTTドコモ
- 商品名 ➡ dカード利用代金(ショッピング)
- 元金 ➡ 48万円
- 遅延損害金 ➡ 46万円
- 合計 ➡ 94万円
- 契約日 ➡ 【空欄】
- 契約利率 ➡ 【空欄】
- 弁済期限 ➡ 【空欄】
NTTドコモでdカードを作成して、ショッピングで使っていたものの、利用代金を滞納していることがわかりました。
契約日、弁済期限が空欄なので、どのくらい前から滞納しているかわかりませんでした。
ただし、損害金が元金とほぼ同額の金額になっているので、5年以上前から滞納していると思われました。
なぜなら、ショッピングの損害利率は高くても14%程度なので、損害金が元金と同程度の金額になっているということでは5年以上滞納しているということになるからです。
今回のケースで損害利率が14%と仮定して試算すると、元金が48万円だと1年間に発生する損害金は6万7200円になります。
よって、損害金が46万円ということは、7年くらい前から滞納していることになります。
時効の条件とは
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない
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裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効がそこから10年更新されます。
その後に支払いや差し押さえをされている場合は最後の返済や強制執行から10年となります。
この点について、ご本人に確認したところ、これまでに裁判を起こされた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 調停調書
- 和解調書
そこで、当事務所がNTTドコモの代理人をしているNTS総合弁護士法人に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はNTS総合弁護士法人から請求を受けることは一切なくなりました。
これにより、94万円まで膨れ上がったNTTドコモのdカード利用代金の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、ご自宅にいながらLINE、メールで簡単に時効援用のお申し込みができます。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
NTTドコモは、dカード利用代金の回収をニッテレ債権回収やNTS総合弁護士法人に委託しています。
ニッテレ債権回収とNTS総合弁護士法人は同じグループ会社です。
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よって、NTTドコモのdカード利用代金を滞納しているとNTS総合弁護士法人から以下のような記載がされた「受任及び督促のご通知」が届くことがあります。
当弁護士法人は、下記の未払い内容についての債権回収業務を受任しましたので、本状をもって貴殿にご通知致します。
つきましては、本状到達後10日以内に全額を下記の振込口座にお支払い願います。
尚、ご連絡に際し、弁護士とのお話をご希望の場合には、弁護士が対応いたしますので、その旨お申し出ください。
弁護士が不在等で対応できない場合には、必要に応じ、追って連絡致します。
時効の可能性があると思われる場合はNTS総合弁護士法人に電話をかけないようにしてください。
もし、時効期間が経過していることに気づかず、振込口座に入金をした場合は時効が更新(リセット)してしまいます。
入金しないまでも電話で今後の支払いについて話をすると債務承認となって時効が更新することがあります。
よって、NTS総合弁護士法人に電話はかけずにダイレクトに内容証明で時効の通知を送ってください。
債務承認になる行為
- 相手の銀行口座に振り込む
- 和解書にサインする
- 電話で支払いについて相談をする
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NTS総合弁護士法人の督促を架空請求、詐欺と勘違いして放置していると裁判を起こされる可能性があります。
裁判を起こされた場合、裁判所から訴状や支払督促が通常の郵便ではなく、特別送達という郵便で届きます。
ただし、本人限定郵便ではないので、同居人であれば受け取ることができます。
その結果、家族に内緒にしていると裁判所から書類が届いたことがきっかけで、借金がバレてしまうことがあります。
裁判を起こされた場合は指定された期限内に答弁書や異議申立書を裁判所に提出しなければいけません。
この際にNTS総合弁護士法人の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
また、裁判にも出頭せず、答弁書も提出しなかった場合は欠席判決となり、時効が10年更新されてしまいます。
これに対して、時効の更新事由がなければ、答弁書や異議申立書で時効の援用をおこなうことでNTS総合弁護士法人が裁判を取り下げます。
ただし、裁判が取り下げになると答弁書や異議申立書でおこなった時効援用もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあります。
よって、答弁書や異議申立書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
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NTTドコモはCIC、JICCに加盟しています。
そのため、dカードの支払いを2~3か月滞納すると、CICに「異動」、JICCに「延滞」登録され、これをブラックリストといいます。
滞納中はブラックリストが消えることは基本的にありません。
よって、信用情報に登録されたブラックリストを抹消するには、全額支払うか時効の援用によって支払い義務を消滅させるしかありません。
ただし、完済と時効援用によってブラックリストが消えるタイミングが異なります。
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CICの場合、完済しても時効が成立しても異動情報が消えるまで5年かかります。
ただし、CICでもすぐに事故情報が消える場合があります。
それは「異動発生日」が【空欄】になっている場合です。
この場合は時効が成立するとすぐにブラックリスが削除されます。
CICのブラックリストが消えるまで
- 完済 ➡ 5年
- 時効 ➡ 5年 ※ただし、異動発生日が【空欄】の場合はすぐ消える
JICCの場合は完済と時効で延滞情報が消えるタイミングが大きく異なります。
完済した場合は延滞が消えるまで5年かかります。
ただし、2019年9月30日以前の契約の場合、完済すると【異動参考情報等】に登録された「延滞解消」は1年で抹消されます。
これに対して、時効が成立した場合は1~2か月でブラックリストがファイルごと抹消されます。
これは時効が成立すると時効の起算日に遡って完済した扱いになり、その時点で登録期間の経過によって延滞情報がファイルごと削除されるからです。
JICCのブラックリストが消えるまで
- 完済 ➡ 5年
- 時効 ➡ 1~2か月
5年以内に支払いをしていたり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はNTTドコモの代理人をしているNTS総合弁護士法人と和解交渉をおこなうことになります。
自分で話をするのが不安な場合は司法書士に交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
一般的に司法書士に任意整理をお願いした方が自分で交渉したときよりもいい条件で和解できる可能性があります。
任意整理では和解成立後の支払いに利息は付けないので、返済すれば確実に残高が減っていきます。
よって、和解で決まった支払いを遅れずに続けていけば、必ず完済できます。
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お問い合わせ
当事務所はNTS総合弁護士法人の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)