神田お玉ヶ池法律事務所からCasaの滞納家賃を請求されたケースの解決事例

消滅時効が成立【Casa → 神田お玉ヶ池法律事務所④】

福井県にお住まいの方から、神田お玉ヶ池法律事務所から「訴訟予告書」が届いたとご相談がありました。

保証会社をしているCasaに対する滞納家賃の請求でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、連絡もしていないということでした。

できることなら裁判を起こされる前に時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、神田お玉ヶ池法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

家賃にも消滅時効の適用があります。

よって、時効の援用ができるかどうかを検討する事にしました。

そこで、神田お玉ヶ池法律事務所から届いた「訴訟予告書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 債権者 ➡ 株式会社Casa
  • 債権種別 ➡ 保証委託契約に基づく求償債権
  • 請求額 ➡ 23万円

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家賃の時効は5年です。

ただし、家賃保証会社が付いている場合は保証会社が滞納家賃を代位弁済することで、債務者(借主)に対して求償債権を取得します。

求償金についても消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。

よって、保証会社が付いている場合は代位弁済日から5年以上経過しているかどうかを確認する必要がありますが、請求書には代位弁済日の記載がありませんでした。

保証会社の時効

  • 代位弁済日から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いや返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

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裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新されます。

請求書には代位弁済日や債務名義の有無の記載がなかったのでご本人に確認したところ、5年以上前から家賃を滞納していて裁判も起こされていないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 和解調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、家賃保証会社のCasaの代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は神田お玉ヶ池法律事務所から請求されることはなくなり、予告されていて裁判も起こされずに済みました。

これにより、滞納していた23万円の家賃の支払い義務を、時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、借金だけでなく家賃の請求にも対応しています。

ご依頼件数8000人以上

株式会社Casaは家賃保証会社で、神田お玉ヶ池法律事務所はCasaの代理人をしています。

そのため、家賃を滞納するとCasaから回収業務の委託を受けた神田お玉ヶ池法律事務所から「受任通知兼請求書」が届くことがあります。

詐欺、架空請求と勘違いして放置していると、Casaの代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所から以下のような記載がされた訴訟予告書が届くことがあります。

当職が株式会社Casaから委任を受けました下記債権につき、再三の返済を求めましたが、未だ貴殿の債務は完済しておりません。

直ちにお支払いをいただけない場合、支払意思がないものと判断し、次のような法的手段への移行を検討しますので、その旨予告させて頂きます。

具体的には、貴殿に対し民事訴訟等を提起し、判決が下ってもお支払いがない場合、下記方法にて債権回収を図る可能性がございます。

1 勤務先からの給与債権差押

2 預金債権(銀行口座)の差押

3 取引先の売掛金債権差押

4 賃貸物件の敷金返還請求権差押

5 ご自宅の所有権差押、競売申立

6 ご自宅内にある動産の差押

7 生命保険解約返戻金の差押

なお、訴訟手続に移行した場合、延滞債権のみならず、遅延損害金及び訴訟手続費用を併せて請求するとともに、裁判所から就業場所や取引銀行、取引先等に裁判資料が送達される場合もございますので、予めご了承ください。

当職としては、このような法的手続を検討せざるを得ないことを誠に遺憾に思っており、期限までに貴殿の良識ある対応を願っております。

いろいろな財産に対して差し押さえをする予告をしていますが、慌てて神田お玉ヶ池法律事務所に対して電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

時効が更新してしまうと、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

債務承認になる行為とは

  • 指定されている口座に振り込みをする
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 電話で今後の支払いについて相談する

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時効の援用をおこなわず、神田お玉ヶ池法律事務所の訴訟予告を無視していると、本当に裁判を起こされるおそれがあります。

実際に裁判を起こされると裁判所から訴状や支払督促が届きますが、この段階であればまだ時効の援用で対処することができます。

これに対して、訴状支払督促が届いたにもかかわらず、期限内に適切な対応を取らなかった場合は判決や支払督促が確定していまい、時効が10年更新してしまいます。

それだけでなく、Casaの代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所から訴訟予告書に記載されているとおり、財産の差し押さえを受ける可能性があります。

差し押さえが空振りに終わると、神田お玉ヶ池法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるおそれがあります。

財産開示手続きでは裁判所から呼び出しを受けて、その場で仕事先や預貯金口座の情報を回答させられ、その後は開示された財産に対してピンポイントで差し押さえをされます。

給与の差押えをされると、毎月の手取り収入の4分の1に相当する金額を継続して天引きされます。

それを避けようと正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

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✅財産開示手続きはこちら

株式会社Casaは家賃保証会社ですが貸金業者ではないので、信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していません。

そのため、家賃保証会社がCasaの場合は信用情報がブラックになることはありません。

これに対して、家賃保証会社がアプラス、オリエントコーポレーション(オリコ)の場合は信用情報がブラックになります。

なぜなら、アプラスやオリコが貸金業者であるため、家賃を代位弁済するとCIC、JICCにブラックリストが登録されるからです。

よって、家賃を滞納した場合に信用情報がブラックになるかどうかは、家賃保証会社が貸金業者であるかどうかによって異なります。

信用情報にブラックリストが登録されると滞納中は消えることはありません。

ブラックリストを消すには完済するか、時効援用によって支払い義務を消滅させる必要があります。

完済した場合はCICでもJICCでもブラックが消えるまで5年かかります。

これに対して、時効が成立した場合はCICでは5年ですが、JICCは1~2か月で抹消されます。

よって、完済するよりも時効援用をした方が、少なくてもJICCについては信用情報を早く回復させることができます。

ブラックリストが消えるまで

  • CIC ➡ 完済、時効ともに5年
  • JICC ➡ 完済は5年、時効は1~2か月

滞納してから5年以内であったり、10年以内に家屋明渡訴訟を起こされて判決を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合は神田お玉ヶ池法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ただし、神田お玉ヶ池法律事務所に電話をかけても繋がらないことが多いです。

ご自分で交渉することに不安がある場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の返済に利息は付けず、返済期間は3~5年になることが多いので、約束したとおりに返済を続ければ確実に残高が減っていきます。

ただし、毎月の返済可能額に余裕がない場合は希望する条件で和解できるとは限らず、これまでの取引状況などによっても和解条件は変わってきます。

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当事務所は神田お玉ヶ池法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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