オリンポス債権回収からアプラスの未払い金を請求されたケースの解決事例

消滅時効が成立【アプラス → オリンポス債権回収⑨】

山形県にお住まいの方から、オリンポス債権回収の「法的措置予告通知」が届いたとご相談がありました。

15年以上前に作成したアプラスの借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡もしていないということです。

裁判を起こされる前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、オリンポス債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

オリンポス債権回収から届いた「法的措置予告通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 譲渡人 ➡ アプラス株式会社
  • 債権発生日 ➡ 平成21年
  • 最終約定弁済期日 ➡ 平成22年
  • 債権譲渡日 ➡ 令和元年
  • 元金 ➡ 6万円
  • 遅延損害金 ➡ 16万円
  • 請求額 ➡ 22万円

平成21年にアプラスから借り入れをしたものの、平成22年から支払いができなくなり、令和元年に債権がオリンポス債権回収に譲渡されていたことがわかりました。

滞納が始まった時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。

債権が譲渡されても時効は更新されないので、債権譲渡日が5年以内であっても問題ありません。

時効が成立する条件とは

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いに関する話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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裁判を起こされた判決等の債務名義を取られると時効が10年更新します。

オリンポス債権回収の場合、すでに債務名義を取得していると「強制執行予告通知」というタイトルの請求書が送られてくることがあります。

強制執行予告通知の中には「債務名義を取得した」との文言があります。

これに対して、今回届いた法的措置予告通知は「これから裁判を起こします」という内容です。

ご本人にも確認したところ、これまでに裁判を起こされた覚えはないということでした。

よって、現時点では債務名義を取られておらず、時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 調停調書
  • 和解調書

そこで、当事務所がアプラスから債権を譲り受けたオリンポス債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後はオリンポス債権回収から請求を受けることはなくなり、予告されていた裁判も起こされずに済みました。

これにより、22万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

内容証明作成サービスは日本全国対応なのでLINE、メールで簡単にお申し込み頂けます。

ご依頼件数8000人以上

オリンポス債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

アプラスは時効期間が経過した不良債権の一部をオリンポス債権回収に譲渡しています。

そのため、アプラスに未払金があると債権を譲り受けたオリンポス債権回収から請求を受けることがあります。

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聞いたことがない会社だからといって詐欺、架空請求と決めつけて放置しているだけでは請求が止まることは基本的にありません。

それだけでなく、最後はオリンポス債権回収が裁判所に訴訟支払督促を申し立ててくることがあります。

よって、オリンポス債権回収から連絡を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

絶対にNGな対応は支払いをしたり、電話をかけて支払いの話をしてしまうことです。

なぜなら、支払いに応じたり、今後の返済について話をした場合は債務を承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認になる行為

  • 指定された口座に振り込む
  • 和解契約書にサインする
  • 電話で返済の相談をする

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オリンポス債権回収の請求を放置していると裁判を起こしてくることがあります。

その場合は、裁判所から訴状もしくは支払督促が届きます。

訴状の場合は裁判期日までに答弁書、支払督促の場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

よって、訴状もしくは支払督促が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

この段階でご相談頂ければ時効の援用の対処できます。

これに対して、指定された期日までに答弁書もしくは異議申立書を提出しなかった場合は判決もしくは支払督促が確定してしまいます。

その場合、オリンポス債権回収が強制執行をしてくることがあります。

差し押さえされるもの

  • 預貯金口座
  • 給料、ボーナス
  • 動産(家財道具など)
  • 自動車、オートバイ
  • 不動産

強制執行が空振りに終わるとオリンポス債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

これは債務名義を取得した債権者が効率的に債務者の財産を差し押さえできるようにするための手続きです。

そのため、財産開示手続きが実施された場合は裁判所から呼び出しを受け、その場で勤め先や保有している銀行口座の情報を答えなければいけなくなります。

その後は開示された情報を元にオリンポス債権回収がピンポイントで差し押さえをしてきます。

それをおそれて正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

実際に正当な理由なく財産開示手続きを欠席した債務者が逮捕されている事例もあります。

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アプラスはCIC(シーアイシー)、JICC(日本信用情報機構)という信用情報機関に加盟しています。

そのため、支払いを2~3か月滞納するとCICに「異動」、JICCに「延滞」と登録され、これをブラックリストといいます。

ブラックリストが登録されてしまうと、基本的に完済するか時効が成立しない限り、抹消されることはありません。

ただし、これには例外があり、債権がオリンポス債権回収のようなサービサーに譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社のアプラスのブラックリストが削除されます。

なぜなら、オリンポス債権回収のようなサービサーはアプラスのような貸金業者と違って、CIC、JICCに加盟していないからです。

よって、債権譲渡から5年以上経過している場合は信用情報は回復しています。

ただし、借金はアプラスからオリンポス債権回収が引き継いでいるので、すみやかに時効の援用をおこなってください。

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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。

ただし、一つ例外があります。

それは債務名義でも仮執行宣言付支払督促の場合です。

なぜなら、確定判決と違って仮執行宣言付支払督促には既判力がないからです。

既判力があるとあとから覆すことができません。

そのため、たとえ時効期間が警戒していた場合でも判決が確定した後は時効の援用ができません。

これに対して、仮執行宣言付支払督促には既判力がないので、たとえ仮執行宣言付支払督促が確定した場合でも、あとから時効の援用ができる場合があります。

ただし、仮執行宣言付支払督促であれば、常に時効援用できるわけではありません。

時効援用できる場合は最後の支払いから5年以上経過した「後」に支払督促の申し立てをされている場合です。

この場合、支払督促の申し立てをされた時点で、すでに時効期間が経過しているので、たとえ支払督促が確定しても支払督促には既判力がないので、確定後でも時効の援用が可能です。

これに対して、最後の支払いから5年以内に支払督促を申し立てられている場合は、その時点でも時効の援用はできないので支払督促の確定後も時効の援用はできません。

支払督促確定後の時効援用の可否

  • 最後の支払いから5年以上経過した後の支払督促 ➡ 時効援用できる
  • 最後の支払いから5年経過する前の支払督促 ➡ 時効援用できない

すでに債務名義を取られている場合はオリンポス債権回収から「強制執行予告通知」が届くことがあります。

強制執行予告通知が届いた場合は「最終約定弁済期日」を確認してみてください。

ここの日付が比較的新しい日付になっていれば、この時期に債務名義を取られている可能性があります。

その場合、最後に支払いをしてから5年以上経過した後に裁判を起こされていると予想できます。

ただし、強制執行予告通知を見ても債務名義の種類まではわからないので、必ずしも仮執行宣言付支払督促とは限らず、確定判決の場合もあります。

もし、確定判決だと時効の援用はできませんが、仮執行宣言付支払督促であれば時効の援用ができる場合があります。

この辺の判断は非常に専門的なので、ご自分では判断できない場合はお気軽にお問い合わせください。

当事務所はオリンポス債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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