アコムの延滞情報をJICCから抹消したケースの解決事例

消滅時効が成立【アコム株式会社⑨】

愛媛県にお住まいの方から、JICC(日本信用情報機構)に登録されているブラックリストを消したいとご相談がありました。

20年以上前にアコムで借りた借金でした。

ご本人曰く、10年以上は請求書が届いておらず、支払いも連絡もしていないということです。

カードの審査が通らないので、信用情報を取り寄せたところ、JICCにアコムの事故情報が登録されていることが発覚して当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アコムの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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ご本人がJICCから取り寄せた信用情報を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

信用情報記録開示書

  • 登録会社名 ➡ アコム株式会社
  • 登録ファイル ➡ ファイルD
  • 契約状態 ➡ 契約中
  • 契約日 ➡ 2004年
  • 取引形態 ➡ 融資
  • 残高金額 ➡ 44万円
  • 異動参考情報等 ➡ 延滞(2006年)
  • CIC加盟状況 ➡ 加盟
  • 完済日 ➡ 【空欄】

2004年にアコムと契約したものの、2006年から支払いができなくなっていたことがわかりました。

滞納が始まった時期は【異動参考情報等】の延滞日で確認できます。

【完済日】が「空欄」で【契約状態】が「契約中」なので、44万円の元本を滞納したまま未払い状態になっていることが確認できました。

時効の条件とは

  • 最後に支払いをしたのが5年以上前である
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

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アコムから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効がその時点から10年更新されます。

JICCの運用では、登録会社が強制執行や支払督促等の法的手続きをおこなった場合は【異動参考情報等】「債権回収」と登録されます。

ただし、2019年9月30日以前の契約だと、この情報は債務名義を取られてから5年で消えてしまいます。

そのため、債務名義を取られていたとしても、5年以上経過している場合はJICCを見てもわかりません。

そこで、ご本人に確認したところ、これまでに裁判所から訴状支払督促が届いた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 和解調書
  • 調停調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決

そこで、当事務所が内容証明郵便でアコムに対して時効の通知を送りました。

その後、あらためてJICCを確認したところ、アコムのブラックリストがファイルごと削除されていることを確認することができました。

これにより、アコムに対する借金のみならず、JICCに登録されていた延滞情報を消すことができました。

内容証明作成サービスであれば、JICCに登録されている延滞情報の削除にも対応しています。

ご依頼件数8000人以上

アコムのような貸金業者は信用情報機関(JICC、CIC)に加盟しています。

そのため、アコムの支払いを2~3か月滞納するとJICCに「延滞」、CICに「異動」と登録され、これをブラックリストといいます。

カード等の審査に落ちたことがきっかけでJICC、CICを取り寄せたところ、10年以上支払いをしていない借金の事故情報が残っていることが発覚することがあります。

未払いが続いている限り、基本的にブラックリストが消えることはなく、その間はクレジットカードを作ることができなかったり、融資を受けることが難しくなります。

よって、融資を受けたり、カードを作りたいのであれば、事前にブラックリストを削除しておく必要があります。

ブラックリストを消す方法は①完済、②時効援用の2つあります。

完済する場合に注意する点は、たとえJICCに記載されている残高が少額であっても、その金額を支払えば完済になるわけではないということです。

なぜなら、JICCに記載されている残高は元本に過ぎないからです。

実際に完済する場合は滞納している間に発生した損害金を加えた金額になります。

アコムの場合、昔の契約内容だと損害金の利率が約29%になっている事例もあるので要注意です。

また、JICCの運用ではたとえ完済してもすぐにブラックリストが消えるわけではありません。

よって、時効の可能性がある場合は完済するメリットはなく、時効援用をすべきです。

なぜなら、時効が成立すれば、損害金のみならず元本についても一切支払う必要がなく、ブラックリストも1~2か月で抹消されるからです。

JICCの延滞情報が消えるまで

  • 時効 ➡ 1~2か月
  • 完済 ➡ 5年 ※ただし、2019年9月30日以前の契約では1年で「延滞解消」が消える

CICの運用では完済しても時効援用しても異動情報が消えるまで5年かかります。

ただし、これには例外があります。

CICでは2~3か月の滞納で【返済状況】「異動発生日」が登録されますが、15年以上前から滞納しているような場合は異動発生日が記載されておらず【空欄】になっていることがあります。

異動発生日が空欄の場合はCICでも時効が成立すると、1~2か月でブラックリストが消えます。

CICの異動情報が消えるまで

  • 完済 ➡ 5年
  • 時効 ➡ 5年 ※ただし、異動発生日が【空欄】の場合はすぐ消える

アコムの場合、完済も時効援用もしていないのにJICC、CICからブラックリスト消えていることがあります。

それはアコムがグループ会社のサービサーであるアイアール債権回収に債権を譲渡している場合です。

なぜなら、信用情報機関に加盟していないサービサーに債権が譲渡されるとJICCでは1年、CICでは5年で譲渡会社のブラックリストが削除されるからです。

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そのため、アコムからアイアール債権回収に債権が譲渡されてから5年以上経過している場合は信用情報が回復していることになります。

ただし、信用情報からブラックリストが抹消されても借金がなくなるわけでないので、アコムから債権を譲り受けたアイアール債権回収から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

なお、債権譲渡では時効は更新しないので、債権譲渡が5年以内におこなわれていても時効の援用が可能です。

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時効の援用をおこなう場合はアコムに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、10年以上支払いをしていなくても、電話で支払いの相談をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。

時効の援用をおこなう場合はJICC、CICから取り寄せた信用情報を元に内容証明郵便を作成してダイレクトに通知をおこなうので、アコムに電話をかける必要は一切ありません。

債務承認になる行為

  • 借金を振り込む
  • 示談書にサインする
  • 電話で今後の支払いについて相談する

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5年以内に支払いをしていたり、10年以内に判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できない場合はアコムと和解交渉をおこないます。

ご自分で交渉できない場合は司法書士にアコムとの和解交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

JICCの場合、任意整理をおこなうと【異動参考情報等】「債務整理」と登録されます。

アコムの場合、3~5年の分割返済で和解できることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引内容によっても変わってきます。

よって、取引期間が3年未満であったり、借り入れ当初から滞納しがちであったような場合は長期の分割返済に応じてもらえない場合もあります

また、和解成立後の返済には利息を付けないのが原則ですが、特に1~2年しか取引がないような場合は和解後の返済にも利息を要求されることがあります。

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当事務所はアコムの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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