アルファ債権回収から新生フィナンシャルの未払い金を請求されたケースの解決事例
消滅時効が成立【新生フィナンシャル → アルファ債権回収⑥】
相談内容
香川県にお住まいの方から、アルファ債権回収から「提案書」が届いたとご相談がありました。
15年以上前に新生フィナンシャル(レイク)で借りたカードローンでした。
ご本人曰く、契約して数か月後に支払いができなくなり、その後は一度も支払いをしていないということでした。
今回、アルファ債権回収から損害金を全額免除する和解提案が届いたが、ご自分では判断できないため当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アルファ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
新生フィナンシャルから債権を譲り受けたアルファ債権回収から届いた提案書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
譲受債権の内容
- 債権譲受日 ➡ 2020年
- 債権譲渡人 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
- 契約日 ➡ 2010年
- 債権種類 ➡ カードローン
- 約定弁済期日 ➡ 2010年
- 元本 ➡ 50万円
- 遅延損害金 ➡ 139万円
- 請求金額 ➡ 189万円
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2010年に新生フィナンシャルと契約をしてレイクのカードローンを利用し始めたものの、数か月後から滞納が始まり、2020年にアルファ債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。
滞納が始まった時期は「約定弁済期日」で確認できます。
債権が譲渡されても時効期間に影響はないので、債権譲渡日が5年以内であっても問題ありません。
時効の条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない
裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合、時効がそこから10年更新します。
ただし、アルファ債権回収の場合は請求書を見ても債務名義の有無についてはわかりません。
そこで、ご本人確認したところ、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書
そこで、当事務所が新生フィナンシャル(レイク)から債権を譲り受けたアルファ債権回収に対して、内容証明郵便を作成して時効の通知を送りました。
すると、その後はアルファ債権回収から請求書が届くことは一切なくなりました。
これにより、元金の3倍以上に膨れ上がった損害金を含めた189万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。
内容証明作成であれば、ご自宅にいながらLINE、メールで簡単に時効援用をお申し込み頂けます。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
アルファ債権回収は新生銀行グループの債権回収会社(サービサー)です。
そのため、新生フィナンシャルの支払いを滞納すると、債権を譲り受けたアルファ債権回収から「提案書」が届くことがあります。
提案書には遅延損害金を全額免除した元金相当額を一括返済すれば完済扱いにすると記載されています。
一見すると非常に魅力的な提案に思われますが、時効の可能性がある場合は絶対に提案に応じないようにしてください。
なぜなら、時効が成立した場合は損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなるからです。
これに対して、支払いに応じないまでもアルファ債権回収に電話をかけて支払いの相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
債務承認になる行為
- 残高の支払いに応じる
- 和解書などにサインして返送する
- 電話で今後の支払いの相談をする
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アルファ債権回収を詐欺、架空請求と勘違いして放置していると最後は裁判を起こしてきます。
その場合は裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。
この段階であればまだ対処できます。
実際に当事務所でもアルファ債権回収から訴状が届いた時点でご相談を頂くことが少なくありません。
ただし、できれば裁判を起こされる前に時効の援用をしておくのが望ましいです。
なぜなら、裁判を起こされると裁判所への対応も必要になりますし、裁判を起こされたことに気づかずに判決を取られてしまうと時効の援用ができなくなってしまうからです。
判決を取られると時効がその時点から10年更新してしまいます。
つまり、少なくても10年間は時効の援用ができなくなります。
それだけでなく、アルファ債権回収から強制執行を受けるおそれがあります。
差し押さえされるもの
- 預貯金
- 給料、ボーナス
- 自動車、オートバイ
- 不動産
- 動産(家財道具など)
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差し押さえが空振りに終わるとアルファ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。
財産開示手続きが実施されると裁判所から呼び出しを受けて、勤め先や口座の情報を答えなくてはいけなくなります。
それならばと正当な理由もなく欠席したり、嘘の情報を答えてしまうと「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。
実際に財産開示手続きに欠席をした債務者が逮捕されている事例もあります。
よって、アルファ債権回収から裁判を起こされた場合は、すみやかに適切な対応を取るようにしてください。
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新生フィナンシャルの支払いを2~3か月滞納すると、CICに「異動」、JICCに「延滞」と登録されます。
これをブラックリストといいます。
一度、信用情報がブラックになると基本的に消えることはありませんが、これには例外があります。
それは債権がサービサーに譲渡された場合です。
なぜなら、債権回収会社は貸金業者ではないので、CICとJICCに加盟していないからです。
そのため、債権がアルファ債権回収に譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で新生フィナンシャルのブラックリストが抹消されます。
ただし、借金がなくなったわけではないので、債権を譲り受けたアルファ債権回収から督促状が届いたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。
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最後に支払いをしてから5年経っていなかったり、10年以内に確定判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。
よって、分割返済できる場合はアルファ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理では和解後の支払いに利息を付けないのが暗黙のルールなので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。
返済期間は3~5年なので和解書で決められた支払いを確実に履行できれば完済することができます。
よって、時効にならない場合は任意整理が次の選択肢となります。
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お問い合わせ
当事務所はアルファ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)