れいわクレジット管理から三菱UFJニコスの未払い金を請求されたケースの解決事例
消滅時効が成立【れいわクレジット管理株式会社⑨】
相談内容
大阪府にお住まいの方から、れいわクレジット管理の訴状が裁判所から届いたとご相談がありました。
20年くらい前に三菱UFJ銀行で作ったクレジットカードの借金でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡も取っていないということです。
ご自分では裁判の対応に不安があるということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、れいわクレジット管理の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
東京簡易裁判所から届いた訴状を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求の原因
- 契約名称 ➡ 三菱東京UFJーVISA入会申込書
- 契約日 ➡ 平成19年
- 貸主 ➡ 三菱UFJ銀行
- 保証会社 ➡ 三菱UFJニコス(旧:DCキャッシュワン)
- 代位弁済日 ➡ 平成23年
- 求償金元金 ➡ 9万円
- 損害金 ➡ 16万円
- 請求額 ➡ 25万円
平成19年に三菱UFJ銀行でクレジットカードを作成し、その際に三菱UFJニコスが保証会社になっていました。
その後、平成23年に支払いが滞ったため、保証会社の三菱UFJニコスが貸主である三菱UFJ銀行に代位弁済をおこなっていたことがわかりました。
保証会社は債務者が支払いを滞納した場合、貸主に代位弁済をおこないます。
その結果、保証会社は債務者に対して求償権を取得します。
求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。
求償権の時効条件
- 代位弁済から5年以上経過している
- 5年以内に保証会社と支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない
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保証会社の三菱UFJニコスの代位弁済から10年以上経過しており、その後は一切支払いをしていませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便で三菱UFJニコスに対して時効の通知を送りました。
それに加えて、ご本人に答弁書の書き方をお伝えして、裁判所に提出して頂きました。
すると、口頭弁論の期日前に裁判所から取下書が届きました。
これにより、れいわクレジット管理に対する25万円の借金が消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、裁判を起こされたケースでも対応可能なので、裁判所から訴状が届いた場合もお気軽にお問い合わせください。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
れいわクレジット管理から請求書が届いていも、聞いたことがない会社なので身に覚えがない、心当たりがないからといって放置したり無視する方が少なくありません。
れいわクレジット管理の旧社名はMUニコスクレジットですが、三菱UFJニコスの未払いを請求してきます。
これは、三菱UFJニコスの事業について、平成24年に会社吸収分割方式によって、ニコスの連結子会社であったMUニコスクレジットが事業の一部を承継しているためです。
また、三菱UFJニコスから借りた場合に限らず、当初の借り入れが三菱UFJ銀行などの金融機関で、三菱UFJニコスが保証会社のケースがあります。
よって、三菱UFJニコスから借りた覚えがなくても詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。
ここがポイント!
三菱UFJニコスから直接借入れをしていなくても、ニコスが銀行などの保証会社になっているケースもある
一度、れいわクレジット管理から通知書が届き始めたら、無視したり放置しているだけでは請求が止まることはありません。
最終的には今回のケースのように裁判を起こしてきます。
ただし、れいわクレジット管理の場合、ほぼすべてのケースで10年以上滞納しています。
よって、できるだけ裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
時効の援用をおこなえば解決できる可能性が極めて高いです。
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ただし、時効の援用をする前にれいわクレジット管理の口座に入金してしまったり、電話で支払いの相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまいます。
請求書に同封されているお客様アンケートに記入して返送した場合も同様です。
時効が更新すると、それまで10年以上払っていなくても時効がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
よって、れいわクレジット管理から通知書が届いても、絶対に支払ったり、電話をかけないようにしてください。
債務承認になる行為とは
- 残高の一部を振り込む
- 電話で支払いの話をする
- アンケートを返送する
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れいわクレジット管理から法的手続き移行のご通知が届いたら要注意です。
なぜなら、法的手続き移行のご通知のあとは、いよいよ裁判を起こされるからです。
裁判を起こされると東京簡易裁判所から訴状が特別送達で届きます。
請求額が140万円を超える場合は東京地方裁判所です。
いずれの場合も対応方法に違いはなく、訴状が届いた段階であれば、時効の援用で対処できます。
これに対して、訴状を放置したり、誤った対応をしてしまうと、れいわクレジット管理の請求が認められて判決が出てしまいます。
判決が確定してしまうと時効の援用はできなくなり、何年滞納していたとしても支払い義務が発生してしまいます。
よって、裁判所から訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書を提出してください。
その際に気をつけることは答弁書で請求を認めたり、分割払いを希望しないという点です。
れいわクレジット管理が時効を認めた場合は裁判を取り下げます。
ただし、その場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。
なぜなら、答弁書で時効の主張をして裁判が取り下げになっても、裁判がなかったことになるだけで、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあるからです。
また、取引が複数ある場合でも、そのうちの一部しか裁判の対象になっていないケースがあります。
その場合でも内容証明で時効の通知を送っておけば、裁判に含まれていなかった取引についても時効の援用の対象になります。
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れいわクレジット管理に時効の援用をおこなうと信用情報に傷がつくのではないかと誤解されている方が少なくありません。
ただし、CIC(シーアイシー)、JICC(日本信用情報機構)に加盟しているのは、現に貸金業を営んでいる会社ですが、れいわクレジット管理(旧:MUニコスクレジット)はすでに貸金業を廃業しています。
よって、れいわクレジット管理に対して、時効の援用をおこなってもCIC、JICCにブラックリストが登録されるようなことは一切ありません。
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れいわクレジット管理は、連絡業務や訪問調査の一部をトラスト弁護士法人に委託しています。
そのため、トラスト弁護士法人から受任通知書が届いたり、自宅を訪問されることがあります。
自宅訪問がトラスト弁護士法人ではなく、日本インヴェスティゲーションの場合もあります。
不在の場合はポストに「ご訪問メモ」「ご連絡のお願い」が投函されているいますが、絶対に電話をかけないようにしてください。
ただし、放置しているだけでは解決になりません。
よって、トラスト弁護士法人から受任通知が届いたり、日本インヴェスティゲーションから訪問されたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。
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お問い合わせ
当事務所はれいわクレジット管理の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)