新生フィナンシャル(レイク)の延滞情報をJICCから削除したケースの解決事例
消滅時効が成立【新生フィナンシャル(レイク)⑤】
相談内容
山口県にお住まいの方から、JICC(日本信用情報機構)に登録されているブラックリストを抹消したいとご相談がありました。
20年以上前にレイクで借りた借金でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、現在は請求書も届いていないということです。
今後、住宅ローンや自動車ローンの申し込みをしたり、クレジットカードを利用したいということもあり、そのためにもできることなら事故情報をすぐ消したいということで当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、新生フィナンシャル(レイク)の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ご本人が取り寄せたJICCを確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
信用情報記録開示書(ファイルD)
- 登録会社名 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
- 契約状態 ➡ 契約中
- 契約日 ➡ 2000年
- 取引形態 ➡ 融資
- 残高金額 ➡ 23万円
- 異動参考情報等 ➡ 延滞(2009年)
- CIC加盟 ➡ 加盟
2000年に新生フィナンシャル(レイク)と契約したものの、2009年から滞納が始まったことがわかりました。
支払いができなくなった時期は【異動参考情報等】の「延滞日」で確認できます。
時効の条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に判決等の債務名義を取られていない
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JICCの場合、すでに裁判を起こされて債務名義を取られていると、異動参考情報等に「債権回収」と記載されます。
ただし、2019年9月30日以前の契約だと当該事実の発生日から5年で消えてしまいます。
そこで、ご本人に確認したところ、10年以内に支払いや連絡を取ったり、裁判を起こされた覚えはないということでした。
債務名義とは
- 確定判決
- 和解調書
- 仮執行宣言付支払督促
- 特定調停
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便で新生フィナンシャル(レイク)に対して時効の通知を送りました。
その後、JICCを再度取得したところ、新生フィナンシャルの延滞情報が消えていました。
これにより、新生フィナンシャル(レイク)に対する借金のみならず、JICCに登録されていたブラックリストを抹消することができました。
内容証明作成サービスであれば、請求書が届いていない段階での信用情報の削除にも対応しています。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
レイクは2009年に新生フィナンシャルに社名変更しています。
そのため、レイクの支払いを滞納するとJICC(日本信用情報機構)、CIC(シーアイシー)にブラックリストが登録されます。
一度、事故情報が登録されると基本的にその間は融資を受けたり、ローンを利用することが難しくなります。
よって、住宅ローンや自動車ローン、その他クレジットカードを利用したいのであれば、信用情報に登録されたブラックリストを消す必要があります。
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ブラックリストを抹消する方法は2つあり、①完済、②時効援用となります。
完済する場合の注意点はJICCに記載されている金額は元本に過ぎないという点です。
よって、実際に借金を全額支払う場合、滞納している期間に発生した損害金を加えた金額になります。
元金が50万円で損害金の利率が年26.28%の場合、1年間で13万円ほどの損害金が発生します。
もし、滞納期間が10年だと損害金だけで130万円を超える金額となります。
たとえ完済したとしてもブラックリストがすぐに抹消されるわけでなく、JICCとCICのいずれも5年かかります。
これに対して、時効が成立した場合は損害金のみならず、元本についても一切支払う必要がありません。
また、JICCでは時効が成立すれば起算日に遡って完済したことになり、その時点で登録機関の経過によって延滞情報が削除されます。
つまり、時効が成立すれば、1~2か月でブラックリストが抹消されます。
これに対して、CICは時効が成立しても事故情報が消えるまで5年かかります。
ただし、CICでも【返済状況】に異動発生日が登録されておらず【空欄】になっている場合はすぐ削除されます。
よって、時効の可能性がある場合は完済するよりも時効の援用をした方が金銭的にも信用情報の回復という点でもメリットがあります。
ブラックリストが消えるまで
- 完済 ➡ 5年
- 時効 ➡ JICCは1~2か月、CICは5年 ※ただし、CICでも異動発生日が記載されていなければすぐ消える
完済も時効援用もしていないのに信用情報からブラックリストが消えている場合があります。
それは債権がサービサーなどに譲渡された場合です。
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なぜなら、債権回収会社などのサービサーは貸金業者ではないので、JICCやCICに加盟していないからです。
そのため、債権がサービサー等の信用情報機関に加盟していない会社に譲渡された場合、JICCでは1年、CICでは5年で譲渡会社のブラックリストが抹消されます。
新生フィナンシャルの場合、アルファ債権債権回収、オリンポス債権回収に譲渡されている場合があります。
その場合、債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報はすでに回復しています。
ただし、借金自体は依然として残っている状態なので、債権を譲り受けたアルファ債権回収やオリンポス債権回収から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。
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時効の可能性がある場合は新生フィナンシャル(レイク)に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新するからです。
時効が更新すると10年以上支払いをしていなくても時効期間がリセットされてしまい、その後少なくても5年間は時効の援用ができなくなります。
よって、信用情報を取り寄せて時効の援用をおこなう場合は新生フィナンシャル(レイク)に電話をかけずに、そのままダイレクトに内容証明で時効の通知を送ることになります。
債務承認になる行為
- 借入金の一部を支払う
- 和解書にサインする
- 電話で支払いの相談をする
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お問い合わせ
当事務所は新生フィナンシャル(レイク)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)