日本保証から「通知書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【武富士 → 日本保証③】

香川県にお住まいの方から、日本保証リテール管理部から「通知書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に武富士から借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、20年以上は支払いも連絡もしていないということです。

時効だと思うが、自分では対処できないということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、日本保証の対処法を紹介しているので参考にしてください。

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日本保証から届いた通知書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 1998年
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 1999年
  • 約定利率 ➡ 18%
  • 損害利率 ➡ 18%
  • 元金 ➡ 38万円
  • 損害金 ➡ 170万円
  • 請求金額 ➡ 208万円

契約日の記載はありませんでしたが、1998年に最後の借り入れをおこない、1999年から滞納が始まったことがわかりました。

未払いが始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認することができます。

時効の条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いの話をしていない

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裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

ただし、日本保証の場合、請求書を見ても債務名義を取られているかどうかはわかりません。

ご本人の記憶では、これまでに裁判所から書類が届いた覚えはありませんでした。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 裁判和解
  • 特定調停
  • 仮執行宣言付支払督促

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で日本保証に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は日本保証から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、208万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、LINE、メールの利用で日本全国どちらにお住まいであっても簡単に時効援用のお手続きができます。

ご依頼件数8000人以上

日本保証は2012年に武富士の消費者金融事業を会社分割で承継しています。

よって、武富士の未払いがあると日本保証リテール管理部から以下のような記載がされた通知書が届くことがあります。

当社が貴殿に対して有する下記記載の債権に関して、通知致します。

貴殿からのお支払いが確認できておりません。

つきましては、○年○月○日までにご返済口座へご請求金額のお支払い、もしくは下記フリーダイヤルへのご連絡をお願い申し上げます。

日本保証の場合は10年以上支払いをしていないことがほとんどで時効の可能性が高いので、フリーダイヤル(0120-413-151)に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしてしまうと内容によっては債務承認となって時効が更新することがあるからです。

自分に支払い義務があることを認めたうえで支払いを待ってほしいと言ったり、分割や減額のお願いをすると債務承認になるおそれがあります。

時効が更新してしまうと、それまでの時効期間がリセットされて、最低でも5年間は時効の援用ができなくなります。

債務承認に該当する発言

  • 今は払えないから待ってほしい・・・支払い猶予のお願い
  • 元金だけなら払う・・・減額のお願い
  • 一括で払えない・・・分割のお願い

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日本保証はJICC(日本信用情報機構)という信用情報機関に加盟しています。

CIC(シーアイシー)には加盟していません。

よって、日本保証の未払いがあるとJICCに延滞情報が登録されており、これをブラックリストといいます。

滞納が継続している間はブラックリストが消えることはありません。

ブラックリストが登録されていると融資を受れられなかったり、クレジットカードの審査が通りづらくなります。

ブラックリストを消すには2つの方法があります。

1つ目は借金の完済です。

完済した場合はブラックリストが削除されますが、すぐに消えるわけではなく抹消まで5年かかります。

2つ目は時効の援用です。

JICCの場合、時効が成立すると時効の起算日に遡って完済したことになり、この時点で登録機関の経過によってブラック情報が抹消されます。

これにより、時効援用後1か月程度でブラックリストが削除されます。

よって、金銭的な面だけでなく、信用情報の早期回復の観点からも完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。

ブラックリストが消えるタイミング

  • 完済 ➡ 5年
  • 時効 ➡ 1か月くらい

日本保証だと滞納から20年以上経過していることもあり、すでに債務者が死亡しているケースも珍しくありません。

債務者が借金を残したまま亡くなった場合、相続人に支払い義務が引き継がれます。

ただし、相続人は相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことで借金を含めた一切の遺産を相続しないで済みます。

よって、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は日本保証に相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

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実際には相続放棄はしておらず、債務者の死亡から数年後に日本保証からの通知で初めて借金の存在を知ることが少なくありません。

こういった場合、選択肢としては①時効援用、②相続放棄の2つがあります。

ただし、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとみなされて、あとから相続放棄できなくなるおそれがあります。

よって、相続放棄できる可能性がある場合は先に相続放棄の申し立てをしてみて、受理されなかった場合に時効の援用をおこなうのが安全です。

もし、債務者の遺産を一切相続しておらず、日本保証からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合、債務者の死亡から何年経過していても相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が受理される条件

  • 被相続人の遺産を一切相続していない
  • 相続時の調査で借金があること分からなかった
  • 日本保証からの通知で初めて債務者に借金があることを知った

当事務所は日本保証の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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