au(KDDI)のブラックリストをCICから消したケースの解決事例
消滅時効が成立【au(KDDI)②】
相談内容
香川県にお住まいの方から、CICに登録されているKDDIの延滞情報を抹消したいとご相談がありました。
10年以上前に契約したauの端末代金の異動情報でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡も取っておらず、請求も来ていないということです。
ローンの審査が通らないので、CICを取得したところ、au(KDDI)のブラックリストが登録されていることが判明し、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、携帯(スマホ)の消滅時効を解説しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ご本人がau(KDDI)から取り寄せた信用情報を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
クレジット情報
- 契約の内容 ➡ 個品割賦
- 契約年月日 ➡ 平成22年
- 支払回数 ➡ 24回
- 商品名 ➡ 携帯電話
- 残債額 ➡ 6万円
- 返済状況 ➡ 異動
- 異動発生日 ➡ 平成23年
- 終了状況 ➡ 空欄
- 支払遅延有無 ➡ 元本手数料
- 保有期限 ➡ 空欄
平成22年にauの端末代金を24回の分割払いで購入したものの、平成23年から滞納していたことがわかりました。
支払いができなくなった時期は【返済状況】の「異動発生日」で確認することができます。
「終了状況」と「保有期限」が【空欄】になっているので、現在も延滞が継続していることになります。
時効が成立する条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人の記憶では、滞納してから裁判を起こされた覚えはなく、5年以内に支払いや話をしたこともないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便でau(KDDI)に対して、時効の通知を送りました。
その後、あらためてCICを確認したところ、返済状況の「異動」はそのままでしたが、【残債務 0円】【終了状況 完了】と登録され、「保有期限」には5年後の日付が記載されていました。
CICの場合、時効が成立してもブラックリスト(異動情報)が抹消されるのは5年後となります。
ただし、時効の援用によって支払い義務がなくなることで、CICのブラック情報も延滞をした後に完済をしたというグレー情報に修正されます。
信用情報がブラックからグレーになることで、ローンの審査も通りやすくなります。
内容証明作成サービスであれば、CICに残っている延滞情報(ブラックリスト)の抹消にも対応しているので、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
携帯端末を分割払いで購入した場合はショッピングと同じ扱いになります。
そのため、端末代金の支払いが滞るとCICには「異動」、JICCには「延滞」と登録され、これをブラックリストといいます。
携帯のクレジット情報にブラックリストが登録されると、携帯の新規契約や乗り換えができなくなるだけでなく、住宅ローンや自動車ローン、その他のクレジット会社の審査も基本的に通らなくなります。
よって、ローンの審査が通らず、それがきっかけでCIC、JICCを取り寄せたところ、昔契約した携帯代金の未納が発覚することが珍しくありません。
そういった場合の解決方法は2つあります。
1つは、延滞している端末代金を全額支払という方法です。
ただし、完済する場合に注意しなければいけないのは、支払うことになる金額はCIC、JICCに記載されている残債務だけではないということです。
なぜなら、端末代金の残額に加えて、強制解約になるまでの3ヶ月分の利用料と滞納してから現在に至るまでの損害金も支払う必要があるからです。
特に滞納している損害金については、元金に対して年14%程度なので、10年以上滞納しているような場合は損害金が元金よりも大きな金額になることが珍しくありません。
例えば、10年滞納しているケースで、端末の残代金が5万円、強制解約までの利用代金が1万5000円(5000円 / 月)と仮定した場合、10年分の損害金(年14%)は7万円になるので、合計で13万5000円を支払う必要があります。
完済する場合に支払う金額
- 端末残代金
- 解約までの利用料
- 遅延損害金
もう一つの方法は時効の援用です。
時効が成立した場合は損害金や利用代金だけでなく、端末代金についても一切支払う必要がなくなります。
よって、金銭的には完済するよりも時効の援用をした方が断然お得です。
次は、信用情報の回復という点で、完済と時効で違いがあるかをみていきます。
CICでは完済しても時効が成立しても信用情報に登録される情報やブラックリストが消えるまでの期間はまったく同じです。
つまり、完済しても時効が成立しても【残債務 0円】【終了状況 完了】と修正される点はまったく同じです。
また、「保有期限」に5年後の日付が登録され、この日まで異動情報は残ります。
ただし、これには例外があり、CICでも返済状況に異動年月日が登録されていないような古い情報だと、時効援用後すぐにブラックリストが消えることがあります。
およそ15年以上前の滞納だと、異動年月日が登録されていないことがあります。
よって、CICについては異動年月日が登録されている場合は完済と時効でブラックリストが消えるまでの期間に違いはありませんが、異動年月日が登録されていないケースでは時効成立後にすぐに抹消されることがあります。
JICCの場合は時効が成立すると時効の起算日に遡って完済として登録され、その時点で登録期間経過によって登録情報が抹消されます。
つまり、時効成立後すぐに延滞情報が抹消されるということです。
これに対して、JICCでは完済した場合はブラックリストが消えるまで5年かかります。
よって、JICCについては完済するよりも時効の援用をした方が延滞情報をすぐに消すことができます。
ブラックリストが消えるタイミング
- CIC ➡ 完済でも時効でも5年 ※ただし、異動年月日が記載されていない場合は時効成立後すぐに消える
- JICC ➡ 完済は5年、時効は1~2か月
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時効の援用をおこなう際は、滞納している携帯番号を通知書に記入する必要があります。
もし、滞納している携帯番号がわからない場合、ドコモ、ソフトバンクは直接、携帯ショップに行けば滞納しているデータが残っている限り、番号を教えてくれます。
もし、教えられないと言われた場合は別のショップに行けば教えてくれる可能性が高いです。
これに対して、auの場合はショップに行っても個人情報保護の影響で下4桁の番号しか教えてくれないことが多いです。
その場合は「au個人データ等開示請求」を利用して、必要書類をHPからダウンロードして郵送で申請すれば、書面で滞納している番号を教えてくれます。
電話番号を調べる際の注意点ですが、ショップで滞納している番号を調べるだけなら問題ありませんが、料金センターに電話をして支払う意思を伝えると債務承認となって時効が更新するという点です。
時効の援用をおこなう前に料金センターに電話で支払う意思を伝えていると、携帯会社から債務承認による時効の更新を主張されるおそれがあるのでご注意ください。
債務承認に該当する発言
- 今はお金がないから払うことができない
- 遅延損害金を免除してほしい
- 一括では払えないので分割にしてほしい
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お問い合わせ
当事務所はau(KDDI)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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