神田お玉ヶ池法律事務所から「訴訟着手予告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【日本セーフティー → 神田お玉ヶ池法律事務所③】

山梨県にお住まいの方から、神田お玉ヶ池法律事務所の「訴訟着手予告書」が届いたとご相談がありました。

家賃保証会社の日本セーフティーの請求でした。

ご本人曰く、退去したのは5年以上前で、それ以降は支払いも連絡も取っていないということです。

連帯保証人にご本人のお母さまがなられていて、そちらにも受任通知兼請求書が届いており、早急に対処したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、神田お玉ヶ池法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

神田お玉ヶ池法律事務所の「訴訟着手予告書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 債権者 ➡ 日本セーフティー株式会社
  • 主債務者 ➡ A(子)
  • 連帯保証人 ➡ B(母)
  • 債権種別 ➡ 保証委託契約に基づく求償債権
  • 解約日 ➡ 2016年
  • 元金 ➡ 5万円
  • 遅延損害金 ➡6万円
  • 請求金額 ➡ 11万円

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賃貸契約を締結する際に日本セーフティーと保証委託契約を締結していたので、滞納した際に保証会社の日本セーフティーが滞納している家賃を代位弁済していることがわかりました。

代位弁済をすると保証会社の日本セーフティーは債務者に対して求償権を取得します。

求償権にも消滅時効の適用があります。

時効期間は5年で、起算日は「代位弁済日」です。

日本セーフティーによる代位弁済日を確認したところ「保証会社が代位弁済を最終履行した日」は2016年でした。

求償権の時効が成立する条件

  • 保証会社による代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いや返済に関する話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では賃貸契約を解除されてから一度も支払いをしておらず、連絡も取っておらず、裁判も起こされた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が日本セーフティーの代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所に対して内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は主債務者のみならず、連帯保証人に対する請求も一切なくなりました。

これにより、主債務者と連帯保証人の双方に支払い義務がある11万円の滞納家賃を、時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メールを利用することで最短1日で時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼件数8000人以上

日本セーフティーは家賃保証会社です。

家賃保証会社は借主が家賃を滞納した際に貸主に対して、滞納している家賃を借主に代わって支払います。

これを代位弁済といい、保証会社は借主に対して、代わりに支払った家賃を求償することができます。

賃貸契約を締結する際に日本セーフティーが家賃保証をしていると、家賃を滞納した際に日本セーフティーから請求を受けることになります。

また、日本セーフティーは回収業務の一部を神田お玉ヶ池法律事務所に委託しています。

よって、日本セーフティーの通告書を無視していると、回収業務を委託された神田お玉ヶ池法律事務所から以下のような記載がされた「訴訟着手予告書」が届くことがあります。

貴殿に対する下記債権について、これまで当職は再三の返済を求めましたが、未だお支払い頂いておりません。

つきましては、直ちにお支払いが無い場合、当職は貴殿に対し、やむを得ず訴訟手続着手を検討する事を予告致します。

実際に手続を行う場合の流れとしては、1.管轄裁判所へ民事訴訟を提起し、2.判決が下ってもお支払いがない場合、貴殿の財産に対し、執行手続(想定できるものとしては①勤務先への給与債権差押、②預貯金の差押、③取引先の売掛金債権差押、④賃貸物件の敷金返還請求権差押、⑤ご自宅の所有権差押、競売申立、⑥ご自宅内にある動産の差押、⑦生命保険解約返戻金の差押等が考えられ、このうち複数を行う場合もあります)を申立て、回収を図るというものとなります。

訴訟手続に移行した場合、延滞債権のみならず、遅延損害金や訴訟等手続費用を併せて請求する場合もあり、また、裁判所から就業場所や取引銀行、取引先等に資料が送達される場合もございますので、併せてご案内いたします。

当職としては、このような法的手続を検討せざるを得ないことを誠に遺憾に思っており、期限までに貴殿の良識ある対応を願っております。

時効の可能性がある場合は、神田お玉ヶ池法律事務所に対して電話をかけたり、SMSに対して返信しないようにしてください。

なぜなら、以下のような対応をすると債務承認となって時効が更新するからです。

時効が更新すると、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 支払いに応じて振り込んでしまう
  • 電話やメールで支払いを認める
  • 和解書にサインする

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時効の援用をおこなわず、神田お玉ヶ池法律事務所の督促を放置していると、予告されているとおりに裁判を起こされる可能性があります。

その場合、裁判所から訴状支払督促が届きます。

この段階で適切な対応を取って時効を成立させることができれば、神田お玉ヶ池法律事務所が裁判を取り下げます。

これに対して、裁判を無視してしまうと欠席判決となって、日本セーフティーの請求が認められてしまい、時効が10年更新されてしまいます。

それだけでなく、訴訟着手予告書に記載されているように財産に対する強制執行(差し押さえ)をしてくる恐れがあるのでご注意ください。

賃貸契約を締結する場合、親族等が連帯保証人になっていることが珍しくありません。

その場合、契約者のみならず、連帯保証人にも神田お玉ヶ池法律事務所から督促状が届きます。

連帯保証人が付いている場合、主債務者である契約者が時効の援用をすると保証債務の付従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

主債務者と連絡が取れず、時効の援用が望めない場合は連帯保証人が時効の援用をおこなうことができます。

その際、連帯保証人は自らの時効援用だけでなく、主債務の時効援用をおこなうことができます。

また、連帯保証人に債務承認があっても主債務の時効は更新しません。

そのため、連帯保証人に債務承認に該当する行為があっても、連帯保証人は主債務の時効を援用することでき、主債務の時効を成立させることができれば、保証債務の付従性によって連帯保証債務も消滅します。

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日本セーフティーは貸金業者ではないので、信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していません。

よって、日本セーフティーのブラックリストが登録されることはありません。

これに対して、家賃保証会社がアプラス、オリエントコーポレーション(オリコ)などのカード会社の場合は信用情報機関にブラックリストが登録されます。

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時効が成立した場合はCICでは5年、JICCでは1~2か月でブラックリストが抹消されます。

これに対して、完済した場合はCIC、JICCともに5年でブラックリストが抹消されます。

よって、ブラックリストが登録されるかどうかは家賃保証会社が貸金業者かどうかによります。

代位弁済から5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて判決を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合は神田お玉ヶ池法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉を依頼することができ、これを任意整理といいます。

日本セーフティーの家賃請求の場合、遅延損害金として年14.6%の遅延損害金を請求されますが、任意整理では基本的に和解成立後の支払いに利息は付与されません。

よって、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

これにより、完済までの道筋が立ちやすくなり、返済しても元金がなかなか減らないという状態から抜け出すことができます。

返済期間は3~5年が一般的ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

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当事務所は神田お玉ヶ池法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

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