子浩法律事務所から「通告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【ジェーシービー → 子浩法律事務所③】

島根県にお住まいの方から、子浩法律事務所から「通告書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約したJCBの借金でした。

ご本人曰く、確実に5年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされていないということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、子浩法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

子浩法律事務所から届いた通告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 契約日 ➡ 2004年
  • 債権者 ➡ 株式会社ジェーシービー(JCB)
  • 種別 ➡ リボルビング
  • 元金 ➡ 38万円
  • 利息手数料 ➡ 1万円
  • 遅延損害金 ➡ 49万円
  • 請求金額 ➡ 88万円

2004年ジェーシービーと契約して、リボルビングを利用していたものの、その後に支払いができなくなり、子浩法律事務所が回収業務を受託していることがわかりました。

滞納が始まった時期は不明でしたが、利息損害金が元金よりも大きな金額になっていたので5年以上前から滞納していることは間違いありませんでした。

なお、弁護士から請求されても時効の成否には影響ありません。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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最後の支払いから5年以上経過していても、裁判を起こされて判決等の債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。

ご本人の記憶では、これまでに裁判を起こされたり、裁判所から訴状支払督促が届いたことはありませんでした。

また、5年以内にジェーシービーや子浩法律事務所と返済の相談をしたようなこともありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 調停調書
  • 和解調書
  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、JCBの代理人をしている子浩法律事務所に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は子浩法律事務所から請求書が届くことはなくなりました。

これにより、元金の2倍以上まで膨れ上がった88万円のリボルビングによる借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、子浩法律事務所のような弁護士から請求を受けた場合でも対応可能です。

まずは営業時間内に電話でお問い合わせいただくか、LINE、メールでご相談ください。

ご依頼件数5000人以上

子浩法律事務所はJCB、三菱UFJニコスなどの大手信販会社の代理人をしています。

よって、ジェーシービーやニコスの支払いを滞納したままにしていると、子浩法律事務所から以下のような記載がされた通告書が届くことがあります。

円満な解決を目指し、連絡を試みましたが、解決に至りませんでした。

よって、下記の最終期限までにご入金も連絡もない場合、法的手続きへの移行を債権者と協議することとなりましたので、予めご承知おきください。

なお、当所としては、法的手段を検討せざるを得ない現状は誠に遺憾であり、あくまで貴殿の良識ある対応を、切に願う次第です。

【本件に関するお問い合わせ】子浩法律事務所 03-6205-5129

支払いも連絡もしない場合は裁判を起こすという内容ですが、時効の可能性がある場合は慌てて子浩法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、以下のような対応をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

時効が更新した場合は、それまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

債務承認に該当する行為

  • 借金の支払いに応じる
  • 電話で支払いの相談をする
  • 和解書やアンケートを返送する

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時効期間が経過している場合は電話をかけずに時効の援用をおこなうことになりますが、子浩法律事務所からの請求を詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

もし、子浩法律事務所の請求を無視し続けていると、通告書に記載されているとおり、法的手段を取られる可能性があります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が郵送されます。

この段階であればまだ時効の援用で対処できますが、決められた期限内に対応しなかった場合は子浩法律事務所の請求が認められて、時効の援用ができなくなってしまうのでご注意ください。

具体的な対処法としては訴状や支払督促に同封されている答弁書異議申立書で時効の援用をおこないます。

時効が成立した場合は子浩法律事務所が裁判を取り下げます。

ただし、答弁書や異議申立書で時効を主張せずに、債権者の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

JCBは信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しているので、支払いを数ヶ月滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。

一度、ブラックリストが登録されてしまうと原則的に完済しない限り、抹消されることはありません。

ただし、完済したとしてもブラックリストが抹消されるのは5年後となります。

また、時効が成立した場合もブラックリストは抹消されますが、信用情報機関によって消えるタイミングが異なります。

CICでは時効が成立してもブラックリストが抹消されるのは5年後ですが、JICCは1~2か月で抹消されます。

よって、JICCに関しては完済するよりも時効の援用をした方がブラックリストを早く抹消することができます。

時効成立でブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1~2か月

時効にならない場合は支払い義務があります。

時効が成立しない場合とは、①最後の支払いから5年経過していない、②5年以内に支払いの相談をしている、③10年以内に裁判を起こされている、ようなケースです。

その場合は支払い義務があるので、分割で返済できる場合はJCBの代理人をしている子浩法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

一般的な返済期間は3~5年ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

和解が成立した場合はその後の返済に利息を付されることはなく、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

これにより、返済しても元金がほとんど減らないという状態から脱することができ、完済への道筋が立ちやすくなります。

よって、ご自分で子浩法律事務所と交渉する自信がない場合は司法書士に任意整理をお願いすることをおすすめします。

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当事務所は子浩法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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